東京多摩借地借家人組合

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都心5区のオフィス空室率1・8%、バブル期並み低水準

2007年04月10日 | 最新情報
オフィス市場調査の生駒データサービスシステム(東京)が10日発表した今年3月末のオフィス空室率で、東京都心5区(千代田、中央、港、新宿、渋谷)が前回調査(06年12月末)より0・5ポイント下がり1・8%となった。

 2%を切ったのは、1991年5月末の1・0%以来16年ぶりで、バブル期並みの低水準になった。

 東京23区の空室率は同0・6ポイント下がり2・0%だった。都心のオフィス需要が堅調で、同社は、「大型ビルを中心に、新築だけでなく既存のオフィスビルも空室が埋まったため」としている。

 同社は92年から年4回(91年以前は年2回の内部調査の数字)、東京など全国主要都市のオフィス空室率を発表している。

(2007年4月10日19時1分 読売新聞)
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契約時に騒音などの事実を隠して入居させた

2007年04月10日 | 消費者トラブルと消費者契約法
 新宿のマンションに住む稲葉さんは、一年前に入居した。下見の時は日曜日で静かだったのでこのマンションに住むことを決めた。入居してみると一階と地下一階が倉庫兼作業所でこの間の荷物を運ぶフォークリフト(荷物用のエレベーター)が一日に何度も行き交う。その度に警報用のブザーが鳴り響き同時に地下作業のための換気扇が騒音と臭気を稲葉さんの部屋に入り込んでくる結果となった。何度か管理会社と交渉したが、相手に去れず、直接家主と交渉した。家主は当初、騒音については稲葉さんの指摘を尊重し、十分注意するとか、換気扇も必要以外には回さないとし、家賃の減額にも応じるとした。しかし、その合意書を作成しようとすると管理会社はこの合意で二度とこの騒音問題は交渉の議題にしてはいけないなどの身勝手な和解書を作成してきた。抗議すると撤回した。その後、心配した通り、騒音対策も無視されるようになり、早朝にも警報音が響き渡る時もあった。

 インターネットで賃貸している人の相談窓口があると聞いて組合に相談しに来た。組合との相談でこのような事例は消費者契約法の4条にある「不利益事実の不告知」と言うことで契約そのものを解除できることなどを説明された。そのうえで貸主と話し合いの場をもって解決すること。話合いが難しいときは法的処置も検討するようにアドバイスされた。稲葉さん「相談してよかった。何とかがんばってみます」と話した。


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