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てらまち・ねっと



 カサブランカが咲き進みます。昨日夕方は9輪。今朝は、13輪が開花。
 ところで、カサブランカにはいろんな花色があるという人もいますが、正確には「白」だけ。そのあたり、後半で紹介します。

(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)



以下5枚は昨夕の写真
  

 

18日は、まだ。19日昼に一輪だった花。
18日朝 19日昼

20日早朝、東京への出張の時には6輪。
21日夕方帰ったら9輪。22日早朝には13輪。
20日朝 21日夕 22日朝


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 かまくら花飾人さんの カサブランカの名前について がとても分かりやすく解説されています。一部引用して紹介。

 カサブランカ(Casablanca)という名前はスペイン語で、「白い家」という意味・・・お花のカサブランカは、日本の固有種から生み出された園芸用品種の名前です。カサブランカという品種は白い色のお花のみ・・・
 ユリの花言葉は、ユリ全般については「威厳」「純潔」「無垢」 ・・・
 特にカサブランカの花言葉は、「雄大な愛」「威厳」「高貴」・・・
 カサブランカは、日本原産の「ヤマユリ」「サクユリ」「カノコユリ」等のユリを改良して作られた、オリエンタル・ハイブリッドというユリの園芸品種の中の代表的な種類・・・実はルーツは日本にあるんです。日本には、世界の中でもユリの自生種が多く、日本固有の種類から交配されるユリの種類も多く・・・


 次に、お役立ち情報。これらを見ても、「カサブランカ」の花は「白」。
 いろんな「ゆり」にリンクしている 「百合」
 次の花へのリンク  山百合 鬼百合 鉄砲百合 日光キスゲ 鹿の子百合 薮萱草(やぶかんぞう)
野萱草(のかんぞう) 姫早百合(ひめさゆり)姫百合(ひめゆり) 夕菅(ゆうすげ)


 ゆり園 現在のカサブランカの原種だそうです

 ゆりの品種がたくさんアップしてある 「ゆりのフロア」
「どのゆりをみてもカサブランカと呼ぶ人が多いので、ユリの話をします・・・」

 こちらも、ゆりの品種がたくさんアップしてある 「私たちが栽培している品種」

 全国の6大ユリ園を紹介しいる NHK 趣味の園芸
  この中の一つ、岐阜の谷汲のようす 7月2日のブログ 谷汲のゆり園 うちの百合の様子にもリンクあり

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23日追記 16輪が開花中
 
 

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 19日の中日新聞は、「早急に第三者組織」「知事 事実解明に設置意向」、設置時期は明らかにしなかった。「裏金『たたぢに返還を』県民らから苦情165件」、こういう体質では税金を払えない、警察が調査をするべきだ・・・

 19日の岐阜新聞は、「県裏金問題で古田知事が陳謝」、知事は、きちんとした対応を示すのが私の任務だと思っている・・・

 19日の毎日新聞は、「税金の認識薄い 件民から苦情続々 18日までに165件」、県行政改革課は現地機関などにも苦情があると聞いている話しており、実際はさらに多いとみられる。

 19日の朝日新聞は、「裏金問題巡り 県へ抗議165件」、県行政改革課によると、内訳は、電話87件、直接来庁45件、メール20件、手紙10件、県のホームページへの書き込み3件。税金であることについて、職員の認識が足りない。内部調査では足りない、警察が捜査すべきだ。裏金を返還しろ。

● 県民の皆さんの声は厳しいですね。今日、ある人から聞いた話では、この件で警察は動く気がないらしいとのこと。
 どこまでも守られている薮田城。(「薮田城」とは、県庁のあたりが「岐阜市薮田」であることから昔、つけられたようだ)




● 早急に第三者組織 知事 事実解明に設置意向 19日中日


 ● 県裏金問題で古田知事が陳謝 19日 岐阜
 県職員組合の口座に県の裏金がプールされていた問題で、古田肇知事は十八日、定例記者会見で「県政に対する信頼を裏切られたという県民の批判の声をうかがっている。大変申し訳ない気持ちでいっぱいだ」と陳謝した。
 五日の報道で問題が発覚したことについて「県知事として一年半近くいて、総点検を一方でやりながら、こういう事案に接することができなかったのは残念に思っている」と述べ、「できるだけ早急に解明し、きちんとした対応を示すのが私の任務だと思っている」と実態解明に全力を挙げる考えを示した。
 県調査チームが十四日公表した中間調査報告で、一九九八(平成十)年当時の副知事ら県幹部が関与していた疑いが指摘されたことに、「まだいろいろと、話が整合的でないところもある。きちっと見定めたところで、感想を申し上げたい」とした。


● 税金の認識薄い 件民から苦情続々 18日までに165件   19日毎日


● 裏金問題巡り 県へ抗議165件  19日朝日

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 7月14日の岐阜県の裏金問題の自主調査の中間報告を、県がインターネットで公表しています。それらを紹介します。
 定期預金の書き換えは、直近が今年の6月10日、普通預金は今年3月2日。
 まだ、ほっかほっか。
 あなたは、この報告を、どのように受け止めますか??

 18日の中日新聞は、「県職員組合の管理する口座に移し替えられる前、どの程度存在したのかの調査に入った」としています。

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 ● 裏金問題で岐阜県が実態調査 18日の中日
 岐阜県庁の裏金問題で、県は、裏金が県職員組合の管理する口座に移し替えられる前、どの程度存在したのかの調査に入った。裏金づくりの実態を把握し、私的な飲食などに使われていたのかなどを明らかにする方針。全国で発覚した裏金問題では、幹部職員らが返還を求められており同県も何らかの対応に迫られる可能性がある。
 県は裏金問題発覚を受けて、移し替えの額や指示ルートなどの解明に努めているが「自浄能力が問われている」との意識から、さらに踏み込んで裏金づくりが行われた当時の状況を調査する必要があると判断した。


●資金調査状況説明会について
 7月5日に新聞報道のありました岐阜県職員組合のプール資金問題について、7月14日これまでの調査状況の報告としまして、県議会議員への説明会を開催いたしました。   ●添付資料 状況報告(pdf)

(pdfデータの1ページ目を転載。pdfから文字データを取れない人のために、文章を全文表示しておきます)
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)
 18.7.14 資金調査状況説明会配布資料
 岐阜県職員組合のプール資金問題に関する調査について
 ~ 状況報告~

1 調査内容
(1) 岐阜県職員組合が管理する金融機関口座に集約された、いわゆるプール資金について、以下の観点から調査を実施中。

① 誰が、なぜ、どのような仕組みで県の資金を組合に集約することになったのか。
○ 県のOB幹部及び現職幹部に対するヒアリング調査
[対象]当時、中心的役割を担ったと考えられるOB幹部(9人)及び現職幹部(3人)

② 職員組合に集約された資金を管理する金融機関口座の現状はどうなっているのか。

○ 職員組合の普通預金通帳、定期預金証書などの会計書類の調査
・職員組合の管理する全ての預金口座等について調査
・上記のうち、プール資金を受け入れた可能性の高い預金口座等を調査
・金融機関に対しプール資金を受け入れた可能性の高い口座に関する取引履歴資料を照会し、順次分析

○ 職員組合のOB幹部及び現職幹部に対するヒアリング調査
・職員組合の管理する預金口座等の状況について、現在だけではなく過去も含めて調査
・いわゆるプール資金が集約された預金口座等の特定について調査
[対象]関係があると見られるOB幹部(13人)及び現職幹部(5人)

○ 職員組合への資金集約に関係したと考えられる職員に対する調査
・ヒアリング調査
[対象]平成10年度当時の本庁主管課の課長及び経理担当職員(約30人)
・書面調査
[対象]当時の全所属の経理担当職員(約740人)
- 1 –



(2) 県においていわゆるプール資金づくりの実態はどうであったのか、更に、その資金づくりが現在まで継続されているおそれがないのかについて調査を開始。
○ 知事部局等の職員に対する調査
・ヒアリング及び書面調査
[対象]平成7年度以前の知事部局等の経理担当職員(約300人)
・書面調査
[対象]現在の知事部局等の課長級以上の職員(約600人)
現在の全所属長(212人)
- 2 –


2 これまでに判明した事実
(1)平成10年度において、いわゆるプール資金が存在していた。

(2)平成11年度の本庁組織再編を目前にして、所属毎に管理していたいわゆるプール資金の行方が分からなくなることを回避するとともに、その存在が表面化することを避けるため、当時の県幹部職員が、いわゆるプール資金を組合へ集約するよう、各所属に対して示唆した。
これに関与した当時の幹部職員としては、副知事及び出納長並びに知事公室及び総務部の部・次長級職員とみられるが、具体的な関わりについては、関係者の発言に食い違いがあることから、引き続き調査中。

(3)いわゆるプール資金の組合への集約は、平成10年度末頃から逐次行われているが、主として、次の2つの時期に集中している。

①平成10年度末~平成11年度初め頃
 :上記2(2)記載の示唆による。

②平成12年度末~平成13年度初め頃
 :ペイオフ準備のため金融機関が口座の名寄せを実施する際に、未だ組合に集約されていない、いわゆるプール資金の存在が表面化することを避けるために、当時の出納事務局幹部職員から、各所属に対し、その保有するいわゆるプール資金の組合への集約を示唆されたことによる。

(4)組合へのいわゆるプール資金の集約は現金授受の形で行われ、預かり証等の発行や台帳整理も行われていない模様。
- 3 –

(5)下記口座の全部又は一部に、いわゆるプール資金を受け入れた可能性が高い。
【内訳】[平成18年7月7日現在] (単位:円)
 金融機関名 口座名義 種別 現在の残高 発行日

東海労働金庫 
 岐阜県職親和会 
    普通預金 26,468,451 13年3月29日 ⑴
    定期預金証書(6本)
      合計 105,235,551 ⑵
         20,026,435 17年9月13日
         20,040,859 17年11月8日
         10,019,627 18年1月16日
         10,018,827 18年3月24日
         25,072,114 18年5月18日
         20,057,689 18年6月10日
十六銀行
一行の会
普通預金 3,747,407 14年10月11日 ⑶
    定期預金 2,003,845 14年10月11日 ⑷
 孝行の会
    普通預金  6,055,172 18年3月2日 ⑸
現金        2,504,739        ⑹
      合計 146,015,165

[各口座の主な特徴]
○⑴「岐阜県職親和会」名義の普通預金口座
 ・主としていわゆるプール資金を受け入れるために開設されたと思われる口座。
○⑵「岐阜県職親和会」名義の定期預金証書
 ・その全額がいわゆるプール資金である可能性が高い。
 ・すべて1年満期で非自動継続。
- 4 –


○⑶「一行の会」名義の普通預金口座
 ・平成10年度以前からある組合の活動費を管理する口座。その一部に「岐阜県職親和会」名義の普通預金口座1からの口座振替による入金がある。

○⑷「一行の会」名義の定期預金口座
 ・上記普通預金3と同様に組合の活動資金であると思われる。その原資の一部に、いわゆるプール資金が充てられている可能性がある。

○⑸「孝行の会」名義の普通預金口座
・平成10年度以前からある組合の活動費を管理する口座。その原資は、「岐阜県職
親和会」名義の普通預金口座1・「一行の会」名義の普通預金口座3である。

○⑹ 現金
・上記1~5が現金化されたものであると考えられる。

(6)いわゆるプール資金の一部は、主として、次の使途に充てられたとみられるが、詳細については調査中。
 ・組合の活動経費
  (会合費、他の労働組合との交流経費等)
 ・職員に対する貸付
  (職員に対する特定の生活資金の貸付等)
 ・「職務関連訴訟等特別会計」の財源の一部への繰入
  (職務の遂行に関して住民訴訟等の被告となった場合の訴訟費用、弁護士費用等を貸し付けるための特別会計の財源の一部への繰入)
- 5 –


3 その他
【H18.7.10 原副知事宅に現金が入った封書が投函】
(概要)7月10日、原副知事宅の郵便ポストに50万円入った封書が投函されていた。
封書には現金とともに、保管金を送付する旨のメモが同封されていた。
(対応)差出人不明、持ち主不明な現金なので、翌日11日、警察に拾得物として届け出た。
-6-
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 まちわびた「カサブランカ」。3日目の大雨の昨日朝、ぬれながら咲きました。
 昼前からは、晴れ。
 岐阜地裁で、午前10時半からの第1回目の弁論の事件と、午後1時10分からの第46回目で次回結審予定の事件を済ませて帰って、青空の下で撮りました。

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開花は1輪。数えると蕾は、あと24輪
  


  
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 この春、福井県の男女共同参画の図書を排除した問題がありました。
  経過や関連 ◆ 福井県の男女共同参画の図書の排除問題。情報公開、申し入れ、住民監査請求
   ◆福井県、一人でしか情報公開請求できなかった手続を改める。特定図書の撤去問題

 状況を交通整理してから、先日、あらたなメンバーで、排除文書のリストを改めて、情報公開請求しました。
 それに対して、一部を公開する決定通知が来ました。

 
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「コピー代として50円、郵送用の切手代として90円」入金してくれたら、文書を送る、という催促の通知です。

 代金は、福井県内の金融機関、福井銀行の支店、あとはみずほ銀行と指定されています。
 文書を早く欲しいから、みずほ銀行岐阜支店まで走る、との声もありました。が、誰でも情報公開請求できる制度なのに、県外の場合の代金の事前払いは、指定の銀行の支店を探して、わざわざそこまで行かなきゃいけないなんて不合理。
 今回で言うなら、140円の送金のために、多大なエネルギーを使う不合理。
 福井だけではありませんが、こういうことを「役所の体質」というのでしょうね。
 その解決をしないと情報公開の便利さが普及しない、と福井県庁と交渉することにしました。

 福井県の情報公開担当者に電話。その要点。
(寺町)「福井県外の場合に、指定金融機関の支店はほとんど無い。これじゃ、1時間かけて送金する必要があるというケースだって珍しくないですよ。切手とか現金とかでなんとかならないの?」
(担当)「今まで、ずっと、そうしてもらっていました」

(寺町)「原則、指定の金融機関の支店で、というのは別に構いません。でも、近くにその支店か無い場合や何かの事情による場合、切手とか現金でも認めて欲しい」
(担当)「前例が無いので、できません」

(寺町)「情報公開というのはこれからどんどん広がっていくのだから、それに、せっかく『なんびとも』として日本中から請求できるようにしているのに不合理ですよ。前例が無くてもいいから、至急、検討してみてください」
(担当)「前例が無いので、私一人では決めれません。ご希望は分かりましたので、出納と相談してみます」
           (後刻、電話がありました)

(担当)「出納と協議して、現金を現金書留で送っていただければ、受け付けることにします」
(寺町)「それは、早速、ありがとうございます。」

ということで、現金もOKになりました。福井県さん、ありがとうございます。

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出てきた文書は、見事に真っ黒


ということで送られてきたのは。

 ●福井県の処分の明細
 公文書一部公開決定通知書
 公開請求 2006年6月28日
 処分日  2006年7月7日 生館第320号
 公文書の名称 「世界日報の記事に関して、生活学習館・情報ルームから排除したとされる県が取得した150冊の書籍リスト」

 公開しない部分「表題部、NO、書籍名、副題、著者・編者、出版社、備考各欄記載事項」

 公開しない理由
   福井県情報公開条例第7条第1号該当
    公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため
   福井県情報公開条例第7条第2号該当
    公にすることにより、事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため


要するに問題にされた本のリストの枠だけ公開して、中は全て真っ黒。
出版物名や著者名、出版社名をどうして隠すの?

  

 
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 カボチャも収穫期。ズッキー二はともかく、丸いカボチャを今年初めて炊きました。

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5月1日 苗の買い付け
 これだと思うのですが
 フレッシュ・カボチャ  コリンキー 
サラダにできるという。
ただし、黄色を越えてオレンジになっている。
包丁を入れた感じは他のカボチャとは違う。

ところで、畑のウリ類も色んでいきます。
 
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 7月13日に三重県津地方裁判所で、三重県知事の情報非公開の処分を取り消す訴訟の第一回弁論がありました。
 被告三重県の答弁書は、後ろに紹介します。私のブログを引用してこちらを批判、ブログのコピーまで証拠として提出してきました。
   三重県知事の情報公開訴訟は明日開始。石原産業の愛知県提訴の弁論も開始
 同日の津地裁 

 1時10分改定の津地裁民事部合議係(水谷正俊裁判長)で開廷。
 進行を意訳・要約して紹介します。
  裁判長=水谷正俊裁判長  被告=三重県知事指定代理人(県職員) 原告=寺町

(書記官) 原告寺町さん、兼松さん、被告三重県、 平成18年(行ウ)第12号
※ 岐阜地裁では、呼び捨てだけど、驚いたことに津地裁では「さんづけ」。

(裁判長) 開廷します。 原告は、寺町さんと兼松さんですね。
(原告)  はい。

(裁判長)  被告は三重県ですね。昨年、民事訴訟法が改正されたので「三重県」という表示ですね。
(被告)  はい。

(裁判長) 原告は訴状を陳述、被告は答弁書を陳述ということですね。
(原告)  はい。
(被告)  はい。

(裁判長) 次に書証。原告は(略)、被告は(略)を提出ですね。
(原告)  はい。
(被告)  はい。

(裁判長) 被告は次回までに、「平成17年6月14日最高裁第三小法廷判決」及び「平成14年2月28日最高裁第一小法廷判決」を踏まえて主張してください。
(被告) ・・・・

(裁判長) 平成17年6月14日最高裁第三小法廷判決は分かりますか。
(被告) ・・・・はい。

(裁判長) 本件との関連をどう思いますか。
(被告)  ・・・・・・・・・本件とは事例が異なると考えます。

(裁判長) 事例が異なる?? そうですか。次回までに、主張してください。
(被告)  はい。
(原告) 裁判長。今日結審なら、この法廷で口頭で述べようと思っていましたが、ちょうど、今、裁判長からもご指摘いただきました、訴えの利益に関する「平成14年2月28日最高裁第一小法廷判決」からみても、裁判が始まってから、その公文書を全部開示して書証として提出された場合でも、訴えの利益なくならないということは、確定していると考えています。
 しかも、今回出てきたものは、企業の見積もり積算の情報だとか、あちこち墨塗りにされていますし。

(裁判長) 全部じゃなくて、墨塗りもあるんですか。・・・
  次に、原告に確認します。
  請求の趣旨は、別紙-1の2及び1の3ということでしょうか。
(原告) はい。

(裁判長) では、請求の趣旨は、「三重県知事が原告らに対し平成17年11月28日付けで部分開示した決定のうち、別紙-1の2及び1の3記載の一部対象外として非開示とされた部分を取り消す。」という方がすっきりしますが、どうですか。
(原告) はい、分かりました。請求の趣旨の変更の申し立てをします。
    ※請求の趣旨とは、原告がその判決で宣告を求めている「主文」にあたる部分。

(裁判長) 次回期日を決めます。9月7日(木)午後1時10分でどうですか。
(原告)(被告)  はい。

(裁判長)  では、被告は、8月末までに書面を提出してください。

・・・ということで閉廷。
 (私の感想) 明確な裁判長でした。「文書を全部証拠で出したからもう裁判は取り下げたらどうか」といわんばかりの三重県に対して、訴えの利益に関する平成14年最高裁判決を指摘してくれるんだから。
 こちらが肝心部分を読み上げようと同判決をもっていましたが、その必要もなし。
 この訴訟指揮なら、次回結審は、ほぼ間違いなし、というのが私の予想。判決は、結審から2ヶ月が標準だから、10月末か11月とみます。

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● 裁判所引用の、一部請求外による非開示を違法とした平成17年6月14日最高裁第三小法廷判決
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)
 平成17年6月14日最高裁第三小法廷判決とは、私たちが昨年もらったもの。新聞で大きく報道されたから三重県が知らないはずない。
 2005年6月15日 最高裁第三小法廷判決の報告。県営カラ渡船の情報非公開処分取消訴訟。本人訴訟


 その最高裁判決の要点
 ・・・本件条例が,公開の請求の対象を「情報」ではなく「公文書」としていることは明らかである。したがって,公文書の公開を請求する者が,記録されている情報の面から公開を請求する公文書を特定した場合であっても,当該公文書のうちその情報が記録されている部分のみが公開の請求の対象となるものではなく,当該公文書全体がその対象となるものというべきである。公開の請求に係る公文書に請求の対象外となる情報等が記録されている部分があるとし,上記部分を公開しないことは許されないというべきである。
 本件各処分のうち本件各非公開部分を公開しないこととした部分は,違法と断ずるほかはない。・・・


● 裁判所引用の、訴えの利益に関する平成14年2月28日最高裁第一小法廷判決
   判決要点  判決全文
 ・・・本件条例5条所定の公開請求権者は,本件条例に基づき公文書の公開を請求して,所定の手続により請求に係る公文書を閲覧し,又は写しの交付を受けることを求める法律上の利益を有するというべきであるから,請求に係る公文書の非公開決定の取消訴訟において当該公文書が書証として提出されたとしても,当該公文書の非公開決定の取消しを求める訴えの利益は消滅するものではないと解するのが相当である。・・・

● 今回の訴状は  5月31日ブログでリンク しています。

● 三重県の答弁書1ページ目
 平成18年(行ウ)第12号 文書非開示処分取消請求事件
原告 寺町知正外1名
被告 三重県

       答   弁   書

                      平成18年6月30月

 津地方裁判所民事部 御中


              〒514-8570
            三重県津市広明町13番地
            被告 三  重  県
               上記代表者知事 野  呂  昭  彦

              上記指定代理人
           三重県津市広明町13番地
           三重県総務部法務・文書室(送達場所)
                 (略)
           三重県四日市市桜町3690-1
           三重県科学技術振興センター総合研究企画部
                (略)


答弁書2ページ目
 第1 本案前の答弁
 1 本件訴えを却下する。
 2 訴訟費用は、原告らの負担とする。
 との判決を求める。

第2 本案の答弁
 1 本件請求を棄却する。
 2 訴訟費用は、原告らの負担とする。
 との判決を求める。

第3 本案前の答弁の理由                       
 1.被告の部分開示決定処分について
   被告は、原告らの公文書開示請求書(乙2号証)から、「三重県知事と石
  原産業の共同研究のうちフエロシルト(無機性汚泥)」に関する部分が開示
  請求されているとして、当該部分について部分開示決定処分(平成17年
 11月28日付け科総第185号公文書部分開示決定通知書。訴状別紙1の1
  から1の5。)を行ったのであり、同通知書に「一部対象外」と記載された
  部分(以下「請求対象外情報」という。)については、そもそも原告らから
  開示請求がなされておらず、したがって、被告は、請求対象外情報につい
  てはなんら開示決定又は非開示決定等の処分を行っていないのである。
   よって、請求対象外情報については、原告らの主張するような非開示決
  定処分が存しないのであるから、その取消しを求める本件訴えは不適法で
  ある。
 2 請求対象外情報と訴えの利益について
 (1)原告の請求内容を実現する手段について
    原告らは、請求対象外情報を入手するため、被告の公文書部分開示決定
   処分の取消しを求めている。
   請求対象外情報について、被告が非開示決定処分を行ったのであれば、
   原告らはその取消しを求めて提訴し、取消判決を得なければ、当該情報
   を入手することはできない。しかし、被告は、当該情報について開示・
   非開示の決定を行っていない(平成17年11月28日付け科総第185号
   公文書部分開示決定通知書の効力は、請求対象外情報には及んでいな
   い。)としているのであるから、原告らは、本件取消訴訟を提起しなくと
   も、適切な表現で対象文書を特定し、被告に対して公文書開示請求を行
   えば、被告が個人情報等の非開示情報を除いて速やかに当該情報を開示
   することが期待できるのであり、原告らが本件取消訴訟を行う意味は全
  くないと言うべきである。
   抗告訴訟の本質は、行政処分の公定力を否定することにあると解されて



答弁書3ページ目
   いるところ、請求対象外情報には行政処分の効力は及んでおらず、上記
   のように、原告らは、被告に対して公文書開示請求を行うことにより、
   いつでも当該情報を入手できるのであるから、本件行政処分の取消しを
   求めて訴えることには、訴えの利益がないというべきである。
 (2)原告らが請求対象外情報を了知したことについて
   原告らは、被告が公文書部分開示決定通知書に「一部対象外」と記載し、
   白抜きにして開示した請求対象外情報に「三重県知事と石原産業の共同
   研究のうちフエロシルト(無機性汚泥)」に関する情報が含まれているの
   ではないかと主張しているようであるが、被告は「三重県知事と石原産
   業の共同研究のうちフエロシルト(無機性汚泥)」に関する情報は含まれ
   ないため、「一部対象外」としたのであって、原告らの主張は失当である。
   被告は、そのことを証するため、「一部対象外」とした文書について、
   請求対象外情報を含んだ公文書を提出する(ただし、個人情報・法人情
   報等は黒塗りとした。乙4号証の1~乙4号証の20)。
    仮に、原告らが開示請求において、請求対象外情報についても開示を求
   めていたと善解したとしても、原告らが上記公文書を入手したことによ
   り、本件訴えの利益はなくなったといわざるをえない。
 3 これらのことから、本件訴えは明らかに不適法であるので、速やかに却
  下されたい。

第4 請求の原因に対する認否
 (略)



答弁書4ページ目
 
第5の1項(略)

第5 被告の主張
   被告の主張は「第3 本案前の答弁の理由」で述べたとおりであり、本
  件訴えは不適法であるから、速やかに却下されたい。
1 本件訴訟の必要性について
  原告らが本件訴えで求めている公文書は、本件訴えを提起せずとも、原
  告らが被告に対し公文書開示請求をすれば、容易に手に入れることのでき
  た公文書であり、また、本件訴えにおいても、被告は書証として請求対象
  外情報も含めた公文書を提出したことにより、原告らにとって、本件訴え
  の利益はなくなり、今後、訴えを維持していく必要はなくなったと考える。
 2 原告らの訴えの提起について
   平成18年5月25日の原告寺町のプログ(インターネットに記載され
  た日記)(乙第3号証の1)によれば、原告寺町は、「先の4月、5月の知
  事会見をみても、一連のフエロシルトの撤去の遅れ、三重県内の遅れにつ
  いても、愛知県内の遅れについても、石原産業を擁護するかのような発言
  が続いています。」として、原告兼松と相談のうえ、「この際だから、愛知
  県知事も三重県知事ももっと頑張ってという意味で、三重県知事を訴えよ
  うかと・・・」と本件訴えを企図したものである。
   また、原告寺町は同日のブログにおいて、「でも、石原さんみたいに裏を
  かいて突如として訴える、なんてことはしないので、こうやって予告。そ
  れで、今日は、急遽、訴状案作り・・・」などと本件訴えに関する情報を
  掲載している。
   さらに、廉告らは、平成18年5月29日のブログ(乙第3号証の2)
  で、「法律が定める提訴の期限は「行政処分から6ケ月」なんですが、石原
  産業はその最終期限日に訴状を提出しました。私たちは、最終期限日の1
  日前に提出する予定です。」「30日は、午後1時に津地方裁判所に訴状を
  提出、2時から三重県庁で記者会見のセッティング。訴状などのデータは、
  報道された後にインターネットに載せる予定」と自らの提訴を再び予告す
  ると、提訴当日である平成18年5月30日には、津地方裁判所に入る姿
  をマスコミに取材させ、三重県庁記者クラブにおいて記者会見まで行って
  いる。この時の原告らの様子は、同日のテレビニュースで放送され、また、
  翌日の各新聞朝刊でも報道されたところである。


答弁書5ページ目
  原告寺町は、平成18年5月31日のブログ(乙第3号証の3)に原告
らの主張を掲載したが、その方法は訴状や添付書類までも掲載し、「5月3
0日(火)午後1時から裁判所に訴状提出。入るところは、3社のテレビカ
メラさん。午後2時からは、三重県庁で会見。4社のテレビ、16人の記
者の皆さんでした。」などと、自らの訴訟提起を袴示しようとするものであ
った。
3 結語
 上記のとおり、原告らは、請求対象外情報を入手するためには全く必要
 のない本件訴えをわざわざ提起し、その様子を訴訟提起前からブログに掲
載したり、マスコミに報道を働きかけるなどして、自らの活動を誇示しよ
うとしている。このような原告らの行動を見るに、本件訴訟は抗告訴訟の
本来の趣旨から逸脱し、原告らが自らの活動の宣伝材料とするため提起し
たものと考えざるをえず、まさに訴権を濫用したものというべきである。

第6 添付書類
 1 答弁書副本 
 2 証拠書類
 3 指定代理人届




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 ネジバナはランの仲間。右巻き、左巻き、巻かないもの、シロに近いもの、いろいろとあります。

(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

 今年のネジバナの咲き具合はとても低調です。

 去年は、手植えの水田のアゼに60センチという超大物も出たのに。
 (左) 昨年の7月3日のブログの写真


 (左) 昨年、大群落のあった場所の今年の様子。
 土地の持ち主が6月中旬に草刈したから、ネジバナは、わずかに生えただけでした。


   モジズリ(捩摺)  ラン科 

 私のデジカメは、ネジバナにピントをあわせることを、なぜか嫌がります。
たーくさん撮って、ほとんど没にした残りから。
 

  

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 岐阜県の裏金問題。県の中間報告について、15日の朝刊は詳しい。16日17日は報道なしのよう。  (後刻、16日中日があることに気づく)。

●岐阜新聞
 15日岐阜新聞1面は、「組合が一部流用 残高は1億4600万円」、98年から始った裏金の移し替えは、現金授受の形で行われ、預り証の発行や台帳管理はおこなわれていないもよう、最近まで移し替えが継続された可能性も明らかに。

 15日岐阜新聞の社会面は、「組合が一部流用/残高は1億4600万円/県の裏金問題 」、組合の活動経費としては、会合費や他の労働組合との交流経費にあてられていた。一部は、借金をかかえた職員への貸付にも使われた。

 15日岐阜新聞の第2社会面は、「発端は県機構再編 各課の裏金  発覚恐れ組合口座に」、裏金を課ごとに「県庁○○課」等の口座名で管理していたとみられる。ペイオフ解禁を前に金融機関が同一預金者の複数の口座情報をまとめて「名寄せ」作業をする際に、各課の裏金の存在が表面化するのを避けようとしたとみられる。
 
 15日岐阜新聞の県内版は、「組織ぐるみでは 県議、中間説明に追求の声」、裏金は使われていたのではないか、身内が身内を裁くのは不可能だ、十年以上前のことなので書類もなく、当時の人たちの記憶も薄れてきているのは事実。


●中日新聞
  15日中日新聞は、「一部は組合の飲食費に 県側『早く使って欲しい』 ■問われる自浄能力」、委員長は交流経費は「飲食を含んでいる。最近も使った」、裏金の移し替え当初は、県側から「使わずに保管して欲しい」との要請があったが、その後「早くなくしてほしい」と変わったという。

 15日中日新聞の県内版は、「組織ぐるみの可能性高まる 県の裏金 「身内調査」と県議批判 『財政難と言いながら』怒り、あきれる県民」
、かつての上司を身内が裁くのは不可能、県民は怒り、呆れている、「県税を納期までに納めないと、手厳しく徴収されるのに、公金がプールされていたとは」、「感覚がまひしている。からくりを解明して欲しい」、市の公務員は「公務員への風当たりが強いのに、こんな問題が発覚したのに驚いている」。


 15日中日新聞の県内版は、「親和会定期口座すべてか 1000人以上 書面調査」、「職務関連訴訟等特別会計」は99年9月に約6600万円の当初予算を組んで実施された、2005年8月末の残高は約6614万円、これまで公務に携って訴えられた延べ100人ほどのの管理職に貸し付け、05年8月末の貸付残高は約2431万円に上る。

●読売新聞
 15日読売新聞の社会面は、「元副知事 裏金作り指示 職員への融資に流用」「『保管金を送付するむ』 裏金郵送? 副知事宅に50万入り封書」、調査チームは今後、私的流用の有無についても調べる、裏金の一部は、組合役員の会食や慶弔費に充てられたほか、消費者金融の返済に追われる職員への貸付などにも使われた。住民訴訟の被告となった職員にも貸しだされ、貸出残高は昨年8月末時点で2430万円に上っていた。

 15日読売新聞の県内版は、「県幹部の証言食い違い」『全容解明ほど遠い』との声」、県議からは「梶原前知事の関与や個人的流用はなかったのか」という質問が相次ぎ、「県の調査では限界がある。警察に委ねるべきだ」と指摘する意見も出された。

●朝日新聞
 15日朝日新聞の社会面は、「一部、組合裏口座に 飲食などに使用」、委員長は「組合の書記長になった時、こういう金があると引継ぎを受けた。まずい金だとわかり、全額匿名で寄付したいとも思ったが、どうしようもなかった」

 15日朝日新聞の県内版は、「身内で調査可能か 県議から不満相次ぐ」、県議からは「なぜもっと前知事を調べないのか」などの不満の声が上がった。副知事は、県議からの質問に「調査中」を連発、即答を避けた。歯切れの悪さに、県議からは、「調査チームの9人は全員が裏金作りに関与しているんじゃないか」。副知事は「限界を感じた時は第三者機関にお願いする」

●毎日新聞
 15日毎日新聞の社会面は、「99年01年初めに集中」、裏金の発覚を避ける目的で、各部署に残っていた裏金を組合口座に集約するよう、出納事務局の幹部職員が各部署の課長らに口頭で指示したという。

◆ 住民訴訟対策などへの「貸出残高は昨年8月末時点で2430万円」というけれど、返済が前提になっているのかなぁ。貸しっ放しの予定ではなかったのかな。
 警察にとの声もあるらしい。
 某県の元幹部から寄せられたメールには「裏金づくりをしていた警察が、この問題の解明をできるはずがない」との厳しい意見も。
 じゃぁ、どこならできる??

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● 組合が一部流用 残高は1億4600万円 15日岐阜新聞1面


● 組合が一部流用/残高は1億4600万円/県の裏金問題   15日岐阜新聞 社会面

 県職員組合の口座に県の裏金がプールされている問題で、裏金の一部を、組合が流用して県職員に貸し付けるなど不適切な使途があることが十四日、分かった。県調査チームは同日、県議会に対する調査中間報告で、裏金を受け入れた可能性の高い口座の残高は約一億四千六百万円あり、組合口座への移し替えは一九九八(平成十)年当時の副知事ら県幹部数人が関与したとみられると指摘。関係者から引き続き事情を聴いているが、今のところ、裏金の総額や使途などの全容はつかめていない。
 調査チームは、組合口座への裏金移し替えに関与したとみられるのは、九八年当時の副知事、出納長、知事公室長、同室次長、総務部長、同部次長と指摘。裏金隠しは、県上層部による組織ぐるみの不明朗な操作であることが裏付けられた。

 当時在任中の梶原拓前知事は聞き取り調査に対し、「関知していない」と答えたという。

 九八年度から始まった裏金の移し替えは、現金授受の形で行われ、預り証の発行や台帳整理は行われていないもよう。さらに、最近まで移し替えが継続されていた可能性も明らかになり、調査チームは、現在も一部の課で裏金が存在している疑いがあるとみて、調査を進めている。


 組合に移された裏金の一部は、県職員に対する生活資金の貸し付けのほか、組合の会合費などに充てられた疑いがあることが組合関係者の証言から判明した。

● 発端は県機構再編 各課の裏金  発覚恐れ組合口座に15日岐阜新聞 第2社会面


● 組織ぐるみでは 県議、中間説明に追求の声15日岐阜新聞 県内版



 ● 一部は組合の飲食費に ■問われる自浄能力 15日中日社会面
 岐阜県庁の裏金が県職員組合の管理する口座に移し替えられた問題で、裏金の一部が組合活動の一環で飲食を含む会合にも使われていたことが14日、分かった。県側からは「早く使って(裏金を)なくしてほしい」との話もあったとされる。三浦孝雄委員長は「公金はすべて県に返す」との考えを明らかにした。
 県調査チームによると、裏金を含むとみられる口座の名義は「岐阜県職 親和会」「一行の会」「孝行の会」の3つで、現在は10口座に約1億4600万円がある。このうち少なくとも親和会名義の定期預金約1億500万円は、全額が裏金とみられる。組合は、裏金を他の組合との交流経費や訴訟費用貸し付けの特別会計への繰り入れ、職員貸し付けなどに充てていたとみられる。
 三浦委員長は、交流経費は「飲食を含んでいる。最近も使った」と証言。調査チームは、交流経費名目で、組合内の幹部同士の飲食を伴う会合などにも使われたとみている。
 職員らが被告となった訴訟で弁護士費用などを貸し付ける特別会計は1999年9月、6600万円で創設されたが、原資には裏金からも約700万円を繰り入れた。繰り入れの全体額は引き続き調べている。
 別の関係者によると、裏金の移し替え当初は、県側から「使わずに保管してほしい」との要請があったが、その後「早くなくしてほしい」と変わったという。

■問われる自浄能力

 岐阜県庁の裏金問題は、県の調査チームの調べで、当時の県上層部が関与した組織ぐるみの行為との見方が強まった。ただ関係者の証言の食い違いが大きいことから、全容解明にはさらに調査が必要で、県の自浄能力が問われている。
 調査チームは、当時の副知事と出納長、知事公室と総務部の部次長級職員が移し替えに関与したとみている。
 だが、当時の2人の副知事のうち1人は、本紙の取材に「かかわっていない」と関与を否定。一方、出納長は「(組合との)窓口にはなった」と話した。知事公室と総務部の部次長級の中には、一部への関与を認める職員がいる一方、かかわりを否定する職員もいる。
 調査チームの調べでは、裏金は課や室などの各所属が個別に管理。だが、1999年度に県庁の組織再編を控え、県上層部は裏金の存在が表面化することを恐れたという。当時、裏金を管理していた県職員は「裏金を手放した時は本当にうれしかった」と振り返る。

 中日 15日県内版【広域】 ● 組織ぐるみの可能性高まる 県の裏金 「身内調査」と県議批判 ■「財政難と言いながら」 怒り、あきれる県民
 県庁でプールされた裏金が県職員組合の管理する口座に移し替えられた問題で、県の調査チームが14日、移し替えの始まった1998年度当時の副知事や出納長ら上層部の関与を指摘したことで、組織的な行為だった可能性が高まった。県民からは厳しい批判が集中。今後は、具体的な指示関係や移管後の裏金の使い道などが焦点になってくる。県の調査チームは、裏金づくりの実態についても1000人以上を対象に書面で調査する方針だ。
 調査チームの県議会への報告会には、30人を超える県議が出席した。説明を受けた後、県議からは「身内が身内を調査できるのか」と疑問の声が多く上がった。
 自民党県議は「司法の手に回したほうがいい」と指摘。民主党女性県議は「庁内だけの調査では解明できない。第三者機関にはいつごろ依頼するのか」とただした。共産党県議からも「かつての上司を身内が裁くのは不可能」と厳しい批判があった。
 原正之副知事は「第三者機関にはいずれ、検証していただくが、試されているのは自浄能力。われわれの手で全容解明に力を注ぎ、限界を感じたときにほかの手を考えたい」との方針を示した。
 県政自民クラブの猫田孝会長は「組合が金を何に使ったかというよりも、誰が金を隠せと言ったのかが一番の問題」と指摘し「第三者機関に任せるとしても、どういう人選をするかだ」とした。
 (県庁裏金問題取材班)

■「財政難と言いながら」 怒り、あきれる県民

 県庁の裏金問題に県民は怒り、あきれ返っている。
 「幹部もかかわっていたと聞いて、腹が立つというか、あぜんとした」と話すのは各務原市のイラストレーター谷口土史子さん(59)。海津市の元食料雑貨店経営、皆川景右さん(70)も「県税を納期までに納めないと、手厳しく徴収されるのに、公金がプールされていたとは」とあきれる。
 関市の喫茶店経営山田みどりさん(41)は「財政が苦しいと言いながら、公金をため込んでいた。庶民感覚に欠けている」と怒る。高山市の押し花講師岡村一美さん(63)も「感覚がまひしている。誰が何をどう操作したのか、からくりを解明してほしい」と求めた。
 信じられないという反応は、同じ公務員からも。瑞穂市の公務員関谷巖さん(59)は「全国的に公務員への風当たりが強いのに、こんな問題が発覚したのに驚いている」と話した。


● 親和会定期口座すべてか 1000人以上 書面調査 15日中日県内版



  ● 元副知事 裏金作り指示 職員への融資に流用  15日読売 社会面
 総額1億4600万円 調査チーム報告
 岐阜県庁の裏金問題で、県の調査チームは14日、裏金は1億4600万円に上り、一部は職員への貸し付けなどに流用されていたとする調査内容を県議会に報告した。また、裏金作りは1998年度末から2001年度初めにかけて、当時の副知事や出納長らの指示で組織的に行われていたことも明らかにされた。調査チームは今後、私的流用の有無についても調べる。
 報告によると、裏金作りは副知事や出納長らの指示で行われ、幹部職員が各課の担当者に、職員組合に集約するよう命じていた。二つの金融機関の10の口座に預け入れられていたほか、組合の金庫に現金で約250万円保管されていた。
 プールされた裏金の一部は、組合役員の会食や慶弔費に充てられたほか、消費者金融の返済に追われる職員への貸し付けなどにも使われた。また、住民訴訟などの被告となった職員にも貸し出され、貸出残高は昨年8月時点で2430万円に上っていた。
 裏金問題が発覚して以降、調査チームは梶原拓前知事はじめ、元副知事、出納長ら当時の県幹部と、現職の県幹部らから聞き取りを進めてきた。しかし、梶原前知事は関与を否定、元副知事や出納長は関与は認めたものの証言に食い違いがあるため、引き続き調査を進める方針。(2006年7月15日 読売新聞)


● 「県幹部の証言食い違い」 『全容解明ほど遠い』との声15日読売 県内版


● 一部、組合裏口座に 飲食などに使用 15日朝日 社会面


● 「身内で調査可能か 県議から不満相次ぐ」 15日朝日 県内版



● 99年01年初めに集中 15日毎日 社会版


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 土用の丑の日は今年は7月23日とか。ウナギ。でも今年は高いそう。
 安く値引き品を買って、簡単に美味しく食べたい。
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)


うなぎ雑学 から抜粋
  夏の土用の丑の日にうなぎを食べる習慣が出来たのは、幕末の学者平賀源内が、夏場にウナギが売れないので何とかしたいと近所のうなぎ屋に相談されて、今日うなぎを食べると良いという意味で「本日土用丑の日」という看板を店先に出し、大繁盛したのがきっかけだといわれています


ルーツを探る から抜粋
答えは江戸時代中期のころ。仕掛け人は、あの“平賀源内”だとする説が有力。
・・・・「確かに当時の世相や風俗を書いた『明和誌』には、平賀源内が考えたと記されています。一方、『天保佳話』という本には狂歌の名作者である“蜀山人”だと書かれています」と、諸説があることを説明する。


 
 今年のウナギは、1割りか2割たかいそう。理由は、稚魚の成長が遅いのと、残留薬物の規制強化が4月から施行されことで、外国産ウナギが激減したからという。
 ヌヌヌ!!  値打ちだった中国産は危なかったの?? 有機農業しながら、ウカツ。
 国産の高いウナギは美味しいに決まっている。しかし、定価では手が出ない。
 いままで、中国産ウナギが半額の時に買って、一工夫して、食べている。

 (一昨日のこと) あった、鹿児島産が半額。最近、半額のウナギはあまりなく、久しぶりなので、即、カゴにいれた。
 鹿児島は、今は出荷全国一だそう。地域としてのトップは、愛知県一色町という。
 私は、一色ウナギの方が美味しい気がする。 


 (おいしくする方法) フライパンにウナギが浸る深さ以上の水をいれて沸騰させる。
 沸騰したら、ウナギを入れて一気に加熱。経験では、30秒では早すぎ、肉厚なもので1分が最長、この日は、長いものの中厚だったので45秒にした。
 酒造メーカーの宣伝に、「酒でやる」というものを見たことがある。しかし、もったいない。そうなら、少し、日本酒をたらしていいかもしれない。


 すぐに、網で適当な時間、焼きなおす。
 私はオーブントースター。
 (この2枚の写真は、調理中の撮り忘れに気づいて、あとでウナギなしでのイメージ)


 (おいしくなる理由) 市販品は、調理してから冷凍もしくは冷蔵して店頭にくる。すると、脂肪などは組織内で固まっている。この状態で表面から加熱しても、外がこげるだけで、うまみも内部に閉じ込められたまま。食感も、そのままでは硬さが残るけど、この方法だと、ふっくらと焼きたての出来たて、そっくり。

 だまされたと思って、やってみてください。中国産ウナギでも、国産ウナギの中位程度の味になります。高いウナギが美味しいのは当然。でも、安いウナギを美味しく食べる方が実生活に合います。
 うちの子たちは、中国産をそのまま焼いて温めても、「美味しくない」といいますが、この方法にすると、「これおいしい、どこの??」って、ニコニコ。
 もちろん、定価のウナギでもおいしくなる理屈は一緒。一年中使える方法。
 なお、レンジでチンは、柔らかくはなるけど香ばしさがない。

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 ところで、昨日、信州・松本の日帰り。
行くとき、中央道土岐インター出口で事故。30分近く渋滞。


 現場を通過するとき、インター出口のガードレールに大きな衝突の現場。
左にボンネットとか。トラックにはつぶれた全車。
右端にガソリンかオイル。右ガードレールに車体の下部。
2台の事故に思える。


 


帰りは夜。
恵那から瑞浪間で、追い越し車線に横になったランドクルーザーを大型トラックが押しつぶし、その前に乗用車2台がつぶれている。その間では、警察官と被害者ら数人が話していた。すぐ続いて、左側には、乗用車が4台、順番に大破、小破と続く。合計、8もしくは9台の衝突事故のよう。

 こんな高速道路を見たのは初めて。気をつけましょう。

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 岐阜県の裏金問題で、県が中間報告を県議会におこなった。
 14日夕刊は、それぞれ速報している。

 14日岐阜新聞は、「当時の副知事ら関与 県が中間調査発表」、移し替えは当時の副知事ら県幹部が関与し裏金の一部は組合の会合費などに流用されていた可能性がある。

 14日中日新聞は、「岐阜県裏金に元副知事らの関与示唆 県中間報告」、移し替えは1998年度末から99年度初め、2000年度末から01年度初めに集中
、当時の副知事や出納長ら幹部職員の関与を示唆し、組織的な行為と事実上認定した。裏金は、組合活動費や職員への貸し付け、組合の活動に使われ、職員が住民訴訟を起こされた場合の訴訟費用に充てる特別会計の財源の一部にもなっていた。

 14日中日(共同)は、「副知事ら裏金集め示唆か 職員の訴訟費に7百万流用」、組合は、職員が職務上の理由で住民訴訟などの被告となった場合、弁護士費用などを貸し付けるため、組合に特別会計を設置。一九九九年九月、原資の一部として裏金から約七百万円を繰り入れ、ほかにも裏金が含まれた口座から現金を引き出し、組合の会合や労組との交流の飲食費などに使っていた。

 14日中日(共同)は、「裏金の口座残高1億4千万円 岐阜、前知事は関与を否定」、各部署は現金を直接、組合に渡し、預かり証などの発行もなかったという。裏金は職員組合の活動経費や職員への生活資金の貸し付けなどに使われたとみられる。

 14日(共同)東京新聞は、「裏金の口座残高1億4000万 岐阜、組合活動や貸付金に」、組合の三浦孝雄委員長は「(裏金は)公金だから返すのが当然。不足分は組合で負担する」としている。

 14日毎日夕刊は、「当時の副知事が指示 関与、さらに調査」、移し替えは、1999年の県庁組織の再編で各部署の裏金が表面化することを避けるのが目的。

 14日朝日夕刊は、「副知事ら 裏金集約促す 残高1億4600万円」、当時の副知事や出納長、知事公室と総務部の部長・次長級幹部が組合口座へ集約するよう示唆した。

 県庁の組織の再編がなかったら、その後も裏金持ち続けたということになる。「県の衛生専門学校での旅費の不正受給による組織裏金づくり」、「県の中山間地農業試験場による組織裏金づくり」は、県庁再編以前に明らかになっていた。その手口は、県庁の通常の手法と思われた。この2件のことは情報公開の訴訟として、前者は住民訴訟としても取り組んだので、後日、改めて紹介する。
 そのとき、有効的な全庁調査をしていれば、こんなことにはならなかった。

 なお、前者は、事案が内部で報告されて内輪で調査し、関係者を極秘に処分したが、公にしなかった。その後、私のところに、「極秘にしている」、という通報があり、策を練って、公になるようにしたもの。この訴訟について、転任してきた裁判長が、和解に馴染むからと「寺町さん、いくら返させたら納得するか」というので「最低100万円」としたら、「関係者職員が100万円返す」そのかわりに、住民訴訟と情報公開訴訟は取り下げるとなったもの。

 その経験でか、その後に解明された後者は、県自ら公表した。しかし、不正捻出額のうち半額ほどを職員に返還させ、残額は不問として、公表した。
 ところが、県民や報道機関の猛反発にあい、残金も返還させて決着したという顛末。

 行政側と職員組合とが不思議なくらい一体。長良川河口堰問題の頃から、超推進の岐阜県知事とそれを後押しする県職員組合の関係のことがとりあげられていた。大きな疑問だった。
 職員組合は住民訴訟の対象とならないけれど、「職員互助会」関係は対象とすることができる接点が見つかったので2件の住民訴訟を展開した。
 これらのことは改めて述べる。

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● 当時の副知事ら関与 県が中間調査発表 14日岐阜新聞 夕刊一面トップ


(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

●  岐阜県裏金に元副知事らの関与示唆 県中間報告  14日中日
 岐阜県庁でプールされた裏金が、県職員組合の管理する口座に移し替えられていた問題で、県調査チームは14日、関係するとみられる口座は現在、定期、普通預金の計10口座に上り、総額は1億4600万円余に上るとする中間調査結果を県議会に報告した。移し替えは1998年度に始まり、当時の副知事や出納長ら幹部職員の関与を示唆し、組織的な行為と事実上認定した。裏金は、組合活動費や職員への貸し付け、裁判費用融資の特別会計に充てられていたとみられる。
 報告によると、関係するとみられる口座は、東海労働金庫(定期預金6口座、普通預金1口座、計約1億3200万円)、16銀行(定期預金1口座、普通預金2口座の計約1200万円)にあった。ほかに現金で約250万円保管されていた。
 口座名義は「岐阜県職 親和会」「一行の会」「孝行の会」の3つ。
 プール金の一部は組合の活動に使われ、職員が住民訴訟を起こされた場合の訴訟費用に充てる特別会計の財源の一部にもなっていた。
 裏金の総額は帳簿類がない上、口座間の出し入れがあり、組合活動資金も混在していて判明していない。調査チームは、現在の保管金のうち、どの程度が裏金に当たるのかなどを含め事実解明を続ける方針。
 移し替えは1998年度末から99年度初め、2000年度末から01年度初めに集中。発端は、99年度の本庁組織再編を前に存在の表面化を避けるために「当時の幹部職員が組合への集約を各部署に示唆した」とした。関与したのは当時の副知事、出納長、知事公室、総務部の部・次長級職員らとみている。
 裏金問題は5日、古田肇知事が県議会一般質問で明らかにして判明。調査チームは、組合関係者や県OBらも対象に事情聴取を進めている。梶原拓前知事は「関知していない」と関与を否定している。


● 副知事ら裏金集め示唆か 職員の訴訟費に7百万流用 7月14日 中日(共同)
 岐阜県の裏金問題で、原正之副知事をリーダーとする県の調査チームは十四日、裏金が入金されたとみられる県職員組合の口座などの残高は計約一億四千六百万円などとする調査内容を県議会に報告した。
 調査チームによると、梶原拓前知事は聴き取りに「関知していない」と関与を否定。当時の副知事や出納長らとみられる幹部が、各部署に職員組合への集約を示唆したことが分かった。
 また裏金のうち約七百万円が職員個人の訴訟費用に流用されていたことが、組合の調査で分かった。
 組合は、職員が職務上の理由で住民訴訟などの被告となった場合、弁護士費用などを貸し付けるため、組合に特別会計を設置。一九九九年九月、原資の一部として裏金から約七百万円を繰り入れたという。
 ほかにも裏金が含まれた口座から現金を引き出し、組合の会合や労組との交流の飲食費などに使っていたという。
 報告によると、裏金は一九九八年度に既に存在。九九年度の組織再編を前に、当時の副知事や出納長らとみられる幹部が裏金の存在の表面化を避けるため、各部署に職員組合への集約を示唆。二〇〇〇年度末から〇一年度初めに、当時の出納事務局の幹部が再び各部署に職員組合への集約を示唆した。
 各部署は現金を直接、組合に渡し、預かり証などの発行もなかったという。
 また原副知事宅に十日、五十万円入りの封書が投函されたが、副知事は裏金の返還なのかどうか不明、としている。(共同)

● 裏金の口座残高1億4千万円 岐阜、前知事は関与を否定 (共同)(2006/07/14) 中日新聞
 岐阜県の裏金問題で、原正之副知事をリーダーとする県の調査チームは十四日、裏金が入金されたとみられる口座などの残高は計約一億四千六百万円などとする調査内容を県議会に報告した。
 調査チームによると、梶原拓前知事は聴き取りに「関知していない」と関与を否定したという。
 報告によると、裏金は一九九八年度に既に存在。九九年度の組織再編を前に、当時の副知事や出納長らとみられる幹部が裏金の存在の表面化を避けるため、各部署に県職員組合への集約を示唆。二〇〇〇年度末から〇一年度初めに、当時の出納事務局の幹部が再び各部署に職員組合への集約を示唆した。
 各部署は現金を直接、組合に渡し、預かり証などの発行もなかったという。裏金は職員組合の活動経費や職員への生活資金の貸し付けなどに使われたとみられる。
 古田肇知事は五日の県議会本会議で裏金の存在を認め「責任の所在を明確にし、職員の処分を検討したい」として、調査チームを設置。
 調査チームは、梶原前知事を含む当時の県幹部から事情を聴くなどして、裏金が集められた経緯などを調べていた。
(共同)(2006/07/14)

● 裏金の口座残高1億4000万  岐阜、組合活動や貸付金に (共同) (2006年0714日東京新聞
 岐阜県庁で1億円を超える裏金が県職員組合の口座にプールされていた問題で、原正之副知事をリーダーとする県の調査チームは14日、裏金が入金されたとみられる口座の残高は計約1億4600万円などとする調査内容を県議会に報告した。
 報告によると、裏金は1998年度に既に存在していた。2000年度末から01年度初めに、当時の出納事務局の幹部が裏金の存在の表面化を避けるため、各部署に職員組合への集約を示唆。
 各部署は現金を直接、組合に渡し、預かり証などの発行もなかったという。裏金は職員組合の活動経費や職員への生活資金の貸付金などに使われたとみられる。
(共同) (2006年07


● 裏金、訴訟費に700万使う  岐阜の県職員組合 
(共同) (2006年07月14日 20時38分)東京新聞
 岐阜県で1億円を超える裏金が県職員組合の口座にプールされていた問題で、裏金のうち約700万円が職員個人の訴訟費用に流用されていたことが14日、分かった。
 組合によると、職員が職務上の理由で住民訴訟などの被告となった場合、弁護士費用などを貸し付けるため、組合に特別会計を設置。1999年9月、原資の一部として裏金から約700万円を繰り入れたという。
 ほかにも裏金が含まれた口座から現金を引き出し、組合の会合や労組との交流の飲食費などに使ったという。
 組合の三浦孝雄委員長は「(裏金は)公金だから返すのが当然。不足分は組合で負担する」としている。
(共同) (2006年07月14日 20時38分)


● 当時の副知事が指示 関与、さらに調査 14日 毎日夕刊


● 副知事ら 裏金集約促す 残高1億4600万円 14日 朝日夕刊


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 畑で除草剤を使わずに草をはやさない省力の方法があります。土作りにも良く、土の浄化作用もあります。
 真夏の高温と強い日射プラス水分を約3週間利用するので、梅雨明け後、速やかに行います。
 専門農家にも、家庭菜園にも、やり方では花壇の土作りにも利用できます。
 欠点は、アツいアツい真夏にしかできないこと(笑)

 春先まで、草はほとんど全く生えません。土も良好。
 種は、播きたいときに、ポリをはずして、たっぷり潅水して、すぐに播けます。
 この暑いときの苦労は、あとで、何百倍にもなってかえってきます。

 7月中旬の今、畑は、夏野菜の収穫。このあたりでは、これからというところ。
 そんなときに、畑では同時に、秋冬野菜のための準備に入ります。

(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

 


7月3日の畑の様子。
  

日本の梅雨は多雨多湿で高温。
草は、土の中にすきこんでしまうと、あっという間に腐ります。
望ましのいは、この梅雨のうちに、耕しておくこと。
7月3日にすきこみ。
  

  このやり方や理屈の詳しいことは、昨年の記録をご覧ください。
   昨年7月24日 ◆決定版=畑で除草剤を使わずに草をはやさない省力の方法の。土作りにもいい。土の浄化作用も

   7月29日 ◆除草剤なしで草絶やし。続編。土作りにも

昨日7月15日。日曜日からまた雨模様というので、2回目の耕起。
菜種粕が手配していなかったので、トラクターで単にかき混ぜただけ。
ほんとは、施肥して、雨にあて、2回くらい耕起すると一番いい。
たぶん、一週間後くらいに、施肥して、耕起して、
たっぷり潅水して、ポリでフタをすることになります。
  


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 きょうは、日帰りで、信州・松本に行ってきます。 えにしin信州

開催日:7月16日(日)13.30~19.30
会場:〒390-0303松本市浅間温泉3-21-1  神宮寺アバロホール

2002年から始まった「ケアレストラン・えにし」は、「えにし in 信州」と称して、毎年、海の日に"開店"するのが恒例となり、私は店長を命ぜられました。
 第1回の"フランス料理"に続いて、第2回は"懐石料理"、第3回は"中国料理"の満漢全席。第4回は、"ダイエット&エステ"。ことし7月16日(日)のタイトルは、なんと、「失恋レストラン? 失職レストラン?? い~や…ケアレストラン!」
 宮城県知事を辞めた浅野史郎さん、志木市長を1期で辞めてしまった行政改革分野の希望の星、穂坂邦夫さん、秋田県鷹巣町長の座を奪われた岩川徹さん、松本大学講師でもある薬害エイズ訴訟原告の川田龍平さんなど異色のみなさんが登場します。
 長寿県名物に祭り上げられている「PPK(ピンピンコロリ)」の倫理をめぐっては、生命倫理研究者の武藤香織さんと高橋和尚の「人間やめるのも楽じゃない」が予定されています。




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 一ヶ月ほど前、ヤマイモのツルの成長が突然止まり、蕾が膨らみ始めました。
 2週間くらい前からは、花の香。最初は気がつかず、ヤマイモの近くのトマトの整枝をしていても、どこかのうちで、ユリがたくさん咲いているのかと思っていました。
 ヤマイモのところに行って驚き。オオカメノキやハクウンボクのような、重厚感のあるあまーい芳香。違うのは、少しニッキのような香が混ざる特徴。うっとりします。バツグン。私は、初めて認識しました。

(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

 

  

 ところで調べたら、ヤマイモは、雌雄異株なんだそう。これも、初めて知りました。

 インターネットの解説を探して、引用してみます。
   解説から引用
 
・・・雌雄異株で,雄花序は直立(上の写真),雌花序は下垂します(真ん中の写真)。秋に翼のある実がなっています(下の写真)・・・


   ・・・雄花は上向きに、雌花は下向きに付く・・・

 で、うちのイモの株たちはどうなんだろう??
 どうも、雄花らしき、しかない。
 


   産地の解説から抜粋
自然薯は多年草のツル植物で、夏の盛りにツルの葉わき近くから花穂を出し、白い花を房状に咲かせます。雌雄異株で、秋に入ると雌花穂には3枚の翼をもつ種子が数個連なって下がります。この頃になると葉は鮮やかな黄色になるため、それを合図に掘り出して食用とします。ツルの葉のつけ根に生じるムカゴを土に蒔くと、2年後には種薯にまで成長します。



 花の基にはムカゴ・・・・と思って調べたら、違うそう
 なんと、花序のつかない葉のわきに、かわってむかごができるそう
 奥が深いヤマイモ栽培
  


   ヤマイモの解説から抜粋
 
・・・むかごとは、植物の茎や葉のつけねなどにできる、 養分をためた小さなかたまりです。
 これを撒いておくと、芽が出てちゃんと親の植物になります。
 しかし種とは違って、その植物の一部が塊になったもので、できた子供は遺伝的には親と全く同じ、いわゆるクローンです。
 ヤマイモのむかごは、割ってみると地下の芋と全く同じです。
 たくさん採るといろいろに料理して食べることができます。
 むかごご飯は有名ですが、塩茹でするだけでも結構いけます。


   別の解説から引用
 
・・・夏には葉腋から穂状の花序を付ける。果実は大きな三つの陵があり、それぞれの陵が中に種子を含んでいる。種子のほかに、葉腋に発生するむかごによって栄養生殖する。・・・


 ところで、 あの太いツル はナンだったのか?
左の写真2枚は6月19日
ツルの成長がストンと止まり、なにやら、異様な雰囲気。
右の写真は7月10日。爆発
  

うちのヤマイモはまだ蕾も着いていない、という人も多いのでは
まだ、だいじょうぶだと思いますよ
だって、ここから上の写真は、 大きなイモの芽だししたツル だから

では、うちの中くらいのイモの株のようす(芽だし済み)
 

 そして うちのムカゴ から育てた株は
  

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ありがとうございます


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 岐阜県の裏金プール金問題。私たちもその頃、オンブズ的活動をしていました。当時の資料のうちインターネットにアップしていないものを中心に整理していきます。今日は、情報誌、いわゆるブラックジャーナルと岐阜県の歴史的な癒着の問題。
  文末には、訴状や支出の課別一覧、購読したとされる社の一覧などもリンクしています。
 一つの課で年間100万円を越えたり、同一誌に対して何十万円も支出したというのは、どう考えても、信じられない。
 多いのは、もともと煙たい課として割と一致しています。

 (次は、イベント実行委員会と裏金問題や知事選挙と県庁のことなどに触れていきます)

◆第一次訴訟 情報誌購読料支出金返還請求
 1997年11月14日、私たちが県に対して、御嵩町長襲撃事件に関係して、情報誌購読の悪影響の問題を提起し、購読や支出の中止を求めました。
 同年12月には、県議会自民クラブの年間300万円の購読料支払が表面化しました(新聞報道)。
 そこで、関係文書の公開請求したところ、情報誌30誌の購読料として、95、96年度に県庁内52課で317万5千円を支出していることが判明。
 県は住民訴訟の弁論を前に、98年6月1日、「51出版社に、『購読のあり方を見直す』と文書で通知した(5月21日付け)」ことを公表せざるを得ませんでした(これ以後は購読を凍結していた)。
 第2回目期日では、原告・被告・裁判所の話し合いで、「被告が書面で『今後は購読料を支出しないこと』を明言すれば、原告は訴訟を取下げる」との基本的合意が成立。しかし後日、県から「中止の明言はしない」との回答だったので、訴訟が続きました。

 第3の(四)の1では、 「九五年十一月、請求人らが県に対して、情報誌購読の悪影響を提起、中止を求めたことの報道記事等をみて、総務部在籍の県職員とする者から『実際の県の購読料支出は、それより一桁多い。出先機関でも多い。ウラ金から出す。県が行う事業で、地域でトラブルなどがあると、県に有利になるような記事を書くよう依頼するものも、幾つかある』との告発があった。」と述べました。
 (「九五年十一月」は「九六年十一月」の誤記)

 第3の(四)の4及び5では、 「岐阜県の購読料の認識は、『ウラ金から出す分』と『手続を経て公式に支出される分』と、実体的に区別が無いような状態であると考えるのが、合理的である。であるからこそ、適当に各課から支出しているような状態を演出するものとして、本件支出手続きが偽装された、というべきである。
   実際の支出からみれば、『公文書として記録された支出』は氷山の一角というべきである。
 5 以上、ウラ金支出の実態解明なしには、情報誌購読料支出の全容は明らかとならない。
 と主張しておきました。

 訴状添付の支出の一覧表
 
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)


◆第二次訴訟情報誌紙賛助協賛金等返還請求
「県の本庁内の全ての支出」を公開請求したところ、第一次訴訟分よりはるかに多い支出額が明らかになりました。
 しかも、各課の多額の購読料が、「報償費」名目で賛助金、協賛金、助成金などとして堂々と支出され、しかも「1課だけで一社に対して年間70万円」を支払っている例年間支出総額の約3分の1に当たる294万円が特定の一社だけに集中している例など、極めて不自然で癒着した構造が読み取れます。
 提出命令で明らかになった出版物名や支出金の集計結果等から、県の裏金づくりの一つの窓口だったと考えられる「情報誌紙」も明確になりました。

◆ 被告は、個人としての梶原知事と出納長のほか、支出額の多かった課の課長31名。 返還請求額合計は1845万6520円。


 情報誌購読料返還訴訟で文書提出命令!

◆ 県が各種情報誌に購読料や協賛金などを支出していたことで5年間、地裁で争ってきた訴訟で、私たちの求めに応じて、裁判所が03年6月30日に出版物名や出版物社名等を明らかにするように、県に命じました。 民事訴訟法は「公文書」を命令の対象となる文書として規定していなかったことなどから、裁判において文書提出命令が認められることはごく稀でしたが、01年6月27日に法改正され、状況が変わりました(「《政府提案理由》民事訴訟における証拠収集手続の一層の充実を図るため、公務員又は公務員であった者がその職務に関し保管し、又は所持する文書に係る文書提出命令について、文書提出義務があるものとする」)。 

 第2回目の文書提出命令申し立て 2001年12月6日
 2001年12月1日より、公文書も提出命令の対象となったので認められました。

 
 この命令を受けて、岐阜県が全領収書とともに出版社リスト・購読明細票を提出し、状況が急転しました。
 秘密にされ続けていた、出版社のリストも出来上がってきました。
 私たちは、このうちのいくつかは裏金づくりだとみています。
 もちろん、額のおおいところも裏金にまっているものもあり得ます。



● 被告らが1千万円返還、との和解成立! 

◆出版物提出命令決定と調査嘱託の採用
 8月から9月、私たちは「出版社に対しての出版物の提出命令」や「出版社への県との関係等についての調査嘱託」を申立、10月に裁判所はこれを認めました。
 そこまで来て、ある日、裁判所から和解の可能性の打診がありました。
 県は裁判所から「一部は違法な支出である」との指摘などを受け、私たちは「まだ、数年かかるとの見込み」との中で、双方和解に応じました。

 《和解調書の要点》
「被告らは連帯して、04年1月30日までに、岐阜県に1000万円返還する」「今後は、本庁、現地機関含めて、県は購読審査会が必要と認めたもの以外は一切購読しない」

 ※なお、県が現在、良しとしているのは、「3社のみ」とのことです。

次の文書データ
 ○ 第一次訴訟の訴状 1998年3月 5日提訴
 ○ 第二次訴訟の訴状 1998年9月28日提訴
 ○ 両方の訴訟の概要説明
 ○ 提出命令の経過
 ○ 命令を受けて、岐阜県が全領収書とともに出版社リスト・購読明細票を提出
 ○ 出版社のリスト
 ○ 和解するための原告の意見
 ○ 上記で例示した秘書課の支出の実態
 


 ○ 和解したことの報告
 
 これらは、 情報誌購読料返還訴訟のまとめのページ でリンクしておきました。

 被告らが岐阜県に返還するとなった「和解金1000万円」は誰が払ったのでしょう??
 このときの被告ら個人の弁護士費用は誰が払ったのでしょう??
  被告岐阜県のの弁護士費用は誰が払ったのでしょう??

◆全国でも決別を!
 この決着で、自治体職員たちは安心して仕事がしやすくなることでしょう。
 日弁連は、行政に圧力をかける出版社等の問題の調査結果を公表しました。県内では、この訴訟で、県が実質的に購読を止め、同年に市長会も止めることを合意。一部の市町村と議員の間では、まだ継続しているようです。あとは自覚と決断!!。

・・・・・・・・・・・・・関連訴訟・・・・・・・・・・・・

●情報誌紙関係不正支出関連公文書公開拒否処分取消訴訟 県側上告棄却・最高裁決定!
原告の全面勝訴が確定

 2005年6月16日、最高裁第三小法廷より、標記事件に関して、県知事及び教育委員会の上告を棄却するとの14日付け決定が郵送されてきました。
 地裁では「領収書等に押された事業者の従業員の印影」以外は全てを公開するように、ということでほぼ全ての部分で勝訴しました。
 高裁では、完全に全面勝訴になり、県側が上告していたものです。


なお、この支出金に関する情報公開訴訟の説明のページ ◆ 訴訟の概要説明

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 先日、7月10日、 谷汲のゆり園 に行ったとき、駐車場の横の林間に、ハンゲショウの群落がありました。
 蕾が着くと葉の一部が少しずつ白くなっていくという、変り種。
 白くなるのは、虫を誘うためとか。
  なお、 ユリ園は7月17日まで だそうです。

(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)


  西日本新聞から抜粋
 
・・ハンゲショウは、暦の上で夏至から11日目をいう「半夏生」のころに花が咲き、葉が白くなるため、この名が付いたとされる。また茎の先端の葉数枚が一部分だけ白く変わることから「半化粧」と表して名付けられたともいう。


 

 


 開花時期は、7月1日頃~7月20日頃、だそう。

   半化粧(半夏生)(はんげしょう)から抜粋
 
  毒痛み(どくだみ)科。 ハンゲショウ属
chinensis : 中国の Saururus(ソーララス)は、ギリシャ語の Suros(トカゲ)+ oura(尾)」が語源。
トカゲの尾のような穂状の花序から。

・開花時期は、 7/ 1頃~ 7/20頃。
・上の方の葉っぱが、ペンキをべったり塗ったように白くなるのがおもしろい。
・「半化粧」「半夏生」、両方の名前で呼ばれるようです。
別名「片白草」(かたしろぐさ)。
名の由来は、
「半夏生」は半夏生(7月2日頃。夏至から11日目)の季節に葉が白くなるから。
「半化粧」「片白草」は葉の半分ほどが 白くなるから。

・花期に葉が白くなるのは虫媒花なので虫を誘うためといわれる。
・半分白い葉は、花びらのように見えるドクダミ の白い苞葉(ほうよう)の祖型。
(これが進化してドクダミの白い”花”の形になった・・・)


順番に、葉がペンキを塗ったように白くなる、というのはホントのよう。
 ⇒ 


⇒  ⇒  ⇒ 


実は、ハンゲショウの不思議な生態を教えてくれたのは アルママさん のブログ。そのとき、まだ、見たことがないとコメント。

 その後、ふっと気づき、あれのこと??  
うちにもありました。6月に、野草として買ったのに、うっかり、庭の隅に放ってあって、鉢の水も切れてカラカラ。
名前は違うラベルがついてたい覚え・・・・
どうみても、ハンゲショウですね。(7月5日)


(以下、7月17日に追記) 日長が夏至を境に長日から短日に切り替わるから、それを認識するのかと思っていました。しかし、奄美では5月の初めに色づき、7月中旬に戻るそう。ということは、違う、要因なんですね。
  参考 諸鈍在住の加計呂麻島ガイドさんの 奄美・加計呂麻島なんでもありBLOG


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