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てらまち・ねっと



●《1》 6月14日(火)、最高裁第三小法廷で、逆転勝訴しました。
 地裁、高裁が全く認めてくれなかったところを最高裁が認めてくれました。

●《2》 内容
 岐阜県及び愛知県は、単独あるいは共同で県営(無料)渡船事業を行っています。しかし、岐阜県内の多くは、殆ど利用のない実態です。それにもかかわらず周年全日執務した、として多額の委託料等が支出され続けて来ました。 “カラ”業務というしかありません。名づけていわく、「カラ渡船」。
 委託料は、岐阜地裁で返還の住民訴訟が6年目。今年7月に裁判所による渡船の現場検証が行われ、結審します(こちらも注目)。
 これら事業の関係文書における岐阜県の文書の非公開を争った訴訟の最高裁判決が出たものです。
私たちに対する04年1月16日、同6月29日の最高裁判決に続いて、岐阜県の非公開体質が強く指摘されました。

●《3》 今回の最高裁判決の要点
  (原審とは名古屋高裁、第Ⅰ審とは岐阜地裁のこと)
3 原審は,次のとおり判断した。
 本件条例の下において,実施機関は,公開を請求された対象以外の情報又は公開を請求された対象とそれ以外のものの数額が合算された情報が記録された部分について公開義務を負うものではないから公開しないこととしたことに違法はない。

4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。
 本件条例が,公開の請求の対象を「情報」ではなく「公文書」としていることは明らかである。したがって,公文書の公開を請求する者が,記録されている情報の面から公開を請求する公文書を特定した場合であっても,当該公文書のうちその情報が記録されている部分のみが公開の請求の対象となるものではなく,当該公文書全体がその対象となるものというべきである。公開の請求に係る公文書に請求の対象外となる情報等が記録されている部分があるとし,上記部分を公開しないことは許されないというべきである。
 本件各処分のうち本件各非公開部分を公開しないこととした部分は,違法と断ずるほかはない。

 5 以上によれば,上告人らの請求は理由があるから,第1審判決を取り消し,本件各処分のうち本件各非公開部分に関する部分を取り消すべきである。


●《4》 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
   最高裁判決全文のほか、判決の報道、訴訟の概要のまとめや、地裁判決、高裁判決、準備書面や上告理由書などの要点の抜粋はここ

●《5》 判決日の私は、市議会の本会議。議会は、10時に開会、12時50分まででした。
 この日の朝、岐阜の司法記者クラブから、2時から判決後の記者会見を、と依頼されていました。最高裁に判決を取り入ったみどりさんの速報のとおりです。私は、議会後、急いで家に帰って判決文のFAXをざっと読んで、会見場へ向かいました(ハラハラし通し)。
   この日の私と最高裁のこと
   4月19日の最高裁弁論の日のこと

●《6》 これを争点とする訴訟は、それまで、どこにもなかったので、独自に論理を組み立てるしかありませんでした。最高裁段階でやっとそれが認められて、やった甲斐がありました。
 この勝訴で、県職員も、無駄な墨塗り作業から大幅に開放されるでしょう。(その分、県民のために仕事をして欲しい)

●《7》 私たちは、現在までに、本人訴訟で36件の住民訴訟や情報公開訴訟などを進めてきました。
   訴訟の状況 テキスト版
    同 PDF版
 今後も、順次紹介したいと思います。

●《8》 どういうことかというと
 今回、最高裁が指摘したところ、つまり「岐阜県の何が、いけなかったのか」というと、例えば次のようにたとえられます。
 県民が、「2005年6月15日の寺町のブログで、6月14日に岐阜県が最高裁で敗訴した事件に関する渡船事業の内容が分かるもの」と指定して情報公開請求すると、今までの岐阜県は、「●《1》、●《2》の後半、●《3》から《8》の全部を真っ黒にマジックで塗って非公開」とし、「●《2》の前半部分だけ公開」する、という方法をずっとやっていた。しかし、最高裁は、「●《1》から《8》まで、すべて公開するのが情報公開だ。岐阜県は、間違っている」といった、というわけです。(《8》は追記/笑)


コメント ( 2 ) | Trackback ( )



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コメント
 
 
 
最高裁! (てんちゃん)
2005-06-15 23:19:54
逆転勝訴おめでとうございます。

逆転っていうことは、ここに至までいろんなことがあったんですね。



詳しいことはゆっくりとこれから読ませていただきます

 
 
 
はい、いろいろと (●てらまち)
2005-06-16 05:46:14
てんちゃん、おはようございます。

 確かにいろんなことがありました(笑) ま、訴訟って、そういう「ドラマ」は結構ありますが・・・



 初めて、「訴訟」や「訴訟の内容」に接すると、分かりにくいことも少なくないと思います。何でも聞いて(笑)



 
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