残土と称して各地を埋め立て、後で問題になることが後を絶たない。私の山県市でも、同様。ことし2月には、刑事事件がらみでの不法投棄で、現場検証もされた。
フェロシルトの不法投棄問題で、県議会でも問題になっている。
そして、先日、県の条例案の原案が公表され、パプコメ(県民の皆さんからの意見を募集すること)が開始された。8月18日まで。
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● 岐阜県が残土条例 持込規制制定の方針 フェロシルト教訓に 7月6日 朝日
(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)
●フェロシルト問題で県方針 7月6日 中日
県議会6月定例会は5日、3日間の日程で一般質問が始まり、初日は県政自民クラブ、県政民主党の代表質問などで3氏が県の考えをただした。県側は、土壌埋め戻し材フェロシルト問題を受け、建設残土などの埋め立てをチェックする条例制定を行う方針を明らかにした。
建設残土などの埋め立てをチェックする条例は、フェロシルトなど有害物質の埋め立てを事前に食い止めることができなかったことに基づく。一定面積以上を埋め立てる場合、原則として持ち込まれる土を検査し、埋め立て地も土砂崩れなどの災害の危険がないかを調べる。県は昨夏から、規制のあり方などの研究に入っていた。
松村氏の質問に、猿渡要司環境生活部長は「県民の安全・安心を守るために、不適正な埋め立てを早期に発見し、対応できる規制が必要だ」と指摘。今後は、具体的な規制案について県民意見を求め、罰則付きの条例案を早い時期に作成する。同趣旨の条例は千葉、栃木、兵庫など6県にあるが、中部地域では初。
(石川浩)
● 許可制導入、無許可は懲役・罰金も 県が残土条例案 9月議会提案へ 19日 朝日
● 立ち入り検査は随時 埋め立て規制条例 県が原案まとめる19日 中日
● 岐阜県埋立て等の規制に関する条例(案)の概要に対する意見募集
県の説明のページ から要点抜粋。詳細はリンクをどうぞ
県内埋立てのフェロシルトが、県民の生活環境に不安を与え、大きな社会問題となりました。また、県内の産業廃棄物の不適正処理事案の中には、土砂等による埋立てに偽装をした廃棄物の不法投棄があります。こうした事案は、年々大規模化の傾向にあり、周辺住民に不安を与えています。
これらの実情に鑑み、埋立て等による土壌汚染や災害発生を未然に防止するため、埋立て等の規制に関する条例の制定を進めています。
つきましては、この条例(案)の概要について県民の皆様のご意見を募集しますので、下記によりご意見をお寄せください。
■ 募集期間
平成18年7月19日(水)~平成18年8月18日(金)
●岐阜県埋立て等の規制に関する条例(案)の概要
案 PDF形式
の見出しを紹介します
1 条例制定の背景
・・・産業廃棄物であるという判断に至るまでにかなりの時間を要したフェロシルト事案、巧妙に土砂等の埋立てに偽装した悪質な産業廃棄物の不法投棄事案などの実情にかんがみ、埋立て等による土壌汚染や災害発生を未然に防止するため、廃棄物に該当するか否かを問わず、埋立てそのものについて新たな規制を設ける必要があります。
2 条例の目的
土砂等の埋立て等について必要な規制を行うことにより、土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止し、もって県民の生活環境を保全するとともに、県民の生活の安全を確保することを目的とします。
3 定義
(1)埋立て等 土地の埋立て、盛土その他土地へのたい積をいう。
(2)土砂等 埋立て等に供される一切の物をいう。
(3)特定事業 埋立て等を行う区域以外の場所において採取又は製造が行われた土砂等による埋立て等であって、その区域の面積が3千平方メートル以上であるもの。
4 責務
(1)事業者の責務
(2)土地所有者等の責務
(3)県の責務
5 土砂等の安全基準
(1)土砂等の環境基準
埋立て等に使用される土砂等の環境基準を定めます。環境基準は、環境基本法第16条第1項の規定による土壌の汚染に係る環境基準に準じて規則で定めます。具体的には、次の27種類になります。
(2)特定事業の構造基準
特定事業の完了時における特定事業区域の構造は、宅地造成等規制法第9条第1項に準じて規則で定めます。
6 不適正な埋立て等の禁止等
埋立て等の規模にかかわらず、次のような規制を設けます。
(1) 環境基準に適合しない土砂等を使用した埋立て等を禁止します。
(2) 知事は、次のような場合に、土砂等の埋立て等を行っている者等に対し、措置命令を発出できることとします。
① 環境基準に適合しない土砂等が使用されているおそれがあるとき
→ 埋立て等の停止、現状保全のため必要な措置
② 環境基準に適合しない土砂等が使用されていることを確認したとき
→ 土砂等の撤去、汚染防止のため必要な措置
(3) 埋立て等を行う者は、当該埋立て等に供された土砂等が崩落等しないよう必要な措置を講じなければならないこととします。
7 特定事業の規制
(1)許可制
一定規模(3千平方メートル)以上の土砂等による埋立て等を許可制とします。
(2)許可申請
(3)変更の許可申請
(4)許可基準
知事は、特定事業の許可申請が次の事項に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならないこととします。
(5)特定事業の許可を受けた者の義務等
(6)措置命令
(7)地位の承継
(8)許可の取消し等
8 雑則
9 罰則
(1) 埋立て等に環境基準に適合しない土砂等が供された場合における撤去命令違反や、許可を得ないで特定事業を行う違反等は極めて悪質といえ、罰則をもって臨むことについては、生活環境の保全、生活の安全の確保に対する今日の県民意識の高まりに即し、理解が得られるものと考えられます。
(2)このため、土壌の安全性について本条例と同一の水準を確保しようとする「土壌汚染対策法」の罰則を基準とし、土壌汚染防止に関連する他法(水質汚濁防止法・大気汚染防止法・廃棄物処理法)、他県の類似条例、本県の他条例の罰則との均衡等を考慮し、本条例の罰則を次のように定めることとします。
(3)罰則の概要
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