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てらまち・ねっと



 先日25日の誕生日の昼は、冷やし中華が食べたいと思いました。
 今年初の冷やし中華を、つれあいに作ってもらいました(左)。
 次の日も(右)。美味しかった。

 
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)


25日の夜はワイン


昨日は、36度近い日中に、スイカの実の下にダンボール敷き。
黄色スイカが割れていました。黒皮スイカ一個がちぎれ、ラグビースイカ一個はツルから落ちていました。
 

ところで、今日、marshaさんから、物々交換の品が2個、届きました。
 


 ユリノキの蜂蜜 元祖蜂蜜採集元 藤原養蜂場
    うちのユリノキ
 おまけの「現代農業」は百姓現役の頃には購読していた面白い本。

信州・戸隠の 雪村そば

こだわりの蕎麦だけあって、調理の仕方も懇切丁寧。
冷蔵庫で保管する生蕎麦。
早速、今日の昼に2人で3玉頂戴しました。
 
美味しい蕎麦は「水そば」といって、まず、そのまま何もつけずに食べます。
ほんと、おいしい!!  次にタレで。 次にワサビもつけて。 
(ネギを入れるときは、最後にと、
裏日光の手打ち蕎麦屋のだんなさんに警告されたことがあります)

でも、この物々交換、3倍ぐらい、
こちらが借り越しになってしまった雰囲気。
marshaさん、おいしいもの、珍しいものをありがとうございます。

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 今年の春以来、福井県の焚書坑儒問題のことは何度かとりあげてきました。
                  (転送転載歓迎)
 排除された150冊の図書リストについて、7月7日「一部公開処分」(リストは墨塗り)を受けていましたが、福井県を相手取り、原告20人で訴訟をおこすことにしました。
 原告団代表は上野千鶴子さん。他に各種の著者や業界関係の人たち、地方議員、市民など19人。

 代理人(弁護士)をたてない本人訴訟で行きます。みんなの委任を受けて実際の裁判を法廷で進めるのは「選定当事者制度」を利用して、私とみどりさん。私は訴訟担当、みどりさんは、原告団事務局担当かな。
 (行政)訴訟の事件名は原告がつけれるようなので、私は、一目瞭然の命名を心がけています。
 今回の私の案は、「ジェンダー図書排除リスト非公開処分取消請求事件」
 原告の皆さんがOKなら、これで行きたいと思います。
 (行政訴訟や選定当事者のことは文末で解説します)

 書籍排除が表に出たのは例えばここ⇒ 「サンデー世界日報4月30日号より」と記載された 「平成18年4月28日 県側は過激図書を排除 県センターの150冊対象に」

 早々の5月2日に数人で各種文書を情報公開請求しました。請求した文書など 5月12日

 これは、単に福井だけの問題ではないし、2度と起きさせてはいけないこと。
 そこで、訴訟に向けてナイショで準備。メンバーを募って、再度情報公開請求し、書籍リストの墨塗り公開処分を受けてから、やっと公表できる段階になった、というわけです。インパクトをもたせて、こんなことは2度とさせないぞ!! と示すこと。
 ヘンなことしたら、市民(国民)は放っとかないぞ、というわけ。

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 以下は、今朝の朝日新聞。名古屋版の記事写真、記事内容は届いた大阪版から引用します。
(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)
 ● 福井県のジェンダー関連本撤去 書名公開求め提訴へ 著者ら
 福井県の女性センターからジェンダーや性教育に関する本を一時撤去された問題で、著者とされる社会学者の上野千鶴子さんら20人が26日、県を相手取り、撤去された書名などの公開を求める訴訟を8月、福井地裁に起こすことを明らかにした。原告は上野さんのほか社会学者の江原由美子さんら著者、市議市民団体メンバーら。
 今年初めまでに、県の女性センターにあたる「生活学習館」の書籍コーナーのうち約150冊について、県の男女共同参画推進員が「不適切で内容が過激」とリストを挙げて撤去を求めた。県は3月、リストの書物を撤去したが、市民から抗議が出て戻した。
 上野さんや地元市議らは6月、リストの情報公開を請求した。県は7月7日、「(リストを作成した)個人の権利を害し、(著者など)事業者の権利も害する恐れがある」と、書籍名と著者名、出版社名を塗りつぶして公開。上野さんらは、「リストをつくって本の撤去を求めたのは公的な活動で、守られるべき権利はない。書名が公開されなければ、著者は対抗する手立てがない」として、全面公開を求める提訴をすることにした。
 福井県男女参画・県民活動課は「本は撤去ではなく点検。書名の非公開も著者らを保護する意味もある」と話している。(竹信三恵子)


● 訴訟の概要は、以下のようです。
【事実経過】

 ・6月26日、請求人21人の連名で、福井県に対して「世界日報の記事に関して、生活学習館・情報ルームから排除したとされる県が取得した150冊の書籍リスト」を情報公開請求。

 ・7月7日付「公文書一部公開処分決定通知書」とともに、墨塗りの書籍リスト5枚が届く。 
 ・請求人20名(代表者・上野千鶴子)で、情報非公開処分取消訴訟の準備に入る。

 実際の処分決定とブラック・リストを写真で見るには 7月19日のブログ
 印刷用のデータはこちら PDF版 (2.45MB)と重い システム上、原寸より縮小。

●公文書一部公開処分決定通知書(2006年7月7日付け・郵送)
(公開しない部分)
  「表題部、NO、書籍名、副題、著者・編者、出版社、備考各欄記載事項」
(公開しない理由)
  福井県情報公開条例第7条第1号該当
     公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため
  福井県情報公開条例第7条第2号該当
     公にすることにより、事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため

【提訴予定日】
 8月26日(土) 福井地方裁判所


【8/26提訴後の記者発表兼イベント】
 (ホントは、問題の発生した福井県「生活学習館」でやりたかったけれど、交通の便が悪いので、市内にしました)
-福井発・焚書坑儒事件-
どこがあぶない?!『結婚帝国 女の岐れ道』続編
ちづことさよこの爆笑トーク
~ここまで危ない、結婚・夫婦・子ども~

150冊のジェンダー関連本を排除した福井県で、
上野千鶴子と信田さよ子が、
福井県議会で名指しされた「あぶない本」のその後を語る。
あなたの目と耳でなにが「あぶない」のか確かめてみませんか?

8月26日(土)午後1時30分~(開場1時)
福井県民会館・大会議室(福井市)
参加費:無料(定員180名)


Part1: 開けてびっくり玉手箱~ちょっとお堅い情報公開訴訟の話し
       寺町ともまさ+みどり+上野千鶴子+今大地はるみ
       ・事実経過の説明
       ・情報公開取消訴訟とは~
       ・本件訴訟の意義(法律的な観点、運動論の観点)
       ・事件の背景(ジェンダーバッシングetc)

Part2:爆笑トークセッション
       どこが危ない?!『結婚帝国 女の岐れ道』続編
       上野千鶴子×信田さよ子

おまけのセッション~参加者リレートーク
       わたしも言いたい「福井発・焚書坑儒」

主催: 福井「ジェンダー図書排除」究明原告団および有志
連絡先:寺町みどり 0581-22-4989
共催:「女性を議会に 無党派・市民派ネットワーク」


● カンパ募集
※提訴集会および訴訟ににかかる経費については、事前に賛同者(団体)からカンパを募ります。

当日はひとりでも多くの方に聴いてもらいたいので、参加費は無料です。
「福井発・焚書坑儒事件」の書籍リストの公開を求める訴訟に賛同して、
イベント運営費および裁判費用のカンパをしていただけるとうれしいです。

【賛同者個人】
 (A)カンパのみ一口1000円(何口でも可)

 (B)カンパ3000円以上+本代(送料共)2000円で、
特典として、『結婚帝国 女の岐れ道』(講談社)を
なんとなんと 上野千鶴子+信田さよ子のダブルサイン入り でお送りします。

【賛同団体・市民グループ】
 (C)カンパ一口5000円

カンパ送り先: 郵便振替番号 00880-5-35806
 加入者名 市民派議員アクションフォーラム


趣旨に賛同して、カンパをお送りいただける方は、
(A)(B+サイン本付)(C)のカンパの別と、
「〒住所・氏名・連絡先・mailアドレス」を明示して、
上記まで、郵便振替で送金してください

● 行政訴訟とは 
 行政機関が国民の権利を侵害ような処分等を行ったとき、裁判所にうったえて処分の取消を求めて権利の回復を図るもの。解説のページ

今回の訴訟の法的根拠は 行政事件訴訟法
  位置づけは第3条2項
  概要は第8条
  原告適格は第9条1項
  出訴期間は第14条
  取消判決等の効力は第32条

 「非公開」処分を受けた請求人だけが、訴訟の原告に名を連ねることができます。簡単にいうと、「福井県情報公開条例に基づく私の福井県の公文書公開請求権が今回の一部非開示処分によって侵害されているので、この不利益の回復を求める訴訟」。

 今回は、福井県知事の決定が「一部非公開」という処分なので、これを全面的に公開するよう、裁判所に前記処分の取消命令をするよう求めることです。
 訴訟をして判決で求めることを、訴状に書く「請求の趣旨」といいます。
 今回は、
 「1.被告が原告らに対して2006年7月7日付でした一部非公開決定処分「生館第320号」(別紙-1)を取り消す。
 2.訴訟費用は、被告の負担とする。
  との判決を求める。」となりそうです。

● 選定当事者制度
 弁護士を立てず、本人訴訟でいく場合、人数が多いと「選定当事者」制度が利用できます。私は署名感覚での本人訴訟の原告になることを勧めています。
  ある解説のページ
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