古稀の青春・喜寿傘寿の青春

「青春は人生のある時期でなく心の持ち方である。
信念とともに若く疑惑とともに老いる」を座右の銘に書き続けます。

日本国憲法(番外編)

2005-03-06 | 経済と世相
尾張名古屋のNOZUEです。
 10日の党首討論で、「イラク特措法における非戦闘地域の定義如何?」という岡
田さんの問いに、小泉さんは「自衛隊の活動する地域が、非戦闘地域だ。」と答えま
した。
 TVを見ていた私は唖然としました。負け惜しみの強い首相が、咄嗟に条文が思い
出せなくての発言だったのだろうと思います。しかしこれが総理の発言でしょうか!
この一言で、国会を解散してしかるべき(昔、総理の「バカヤロー」で、解散になっ
たこともあります)、何もいえない野党が情けない!
 首相は、イラク特措法など碌に読んでない?
 法律は、大臣や国会議員は自分達が守るものと考えていない。自分達の利益を守る
ために、国民に守らせるものと思っているのではないか?そうまで思ってしまいま
す。

 日本国憲法についても全く同じで、憲法は国民に守らせるものと考えて、改憲を論
じている政治家が多いのでは?
 私は、国民と国の統治者との間の”契約書”だと、思うのです。この契約内容を統
治者が守るならば、彼らの統治権を認めて、国民はその統治に服する。と言うのが憲
法だと思うのです。
 憲法は、決して、国民の生き方や生活を規律するルールではないのです。
【憲法とは国民を縛るものではなく、国家を縛る基本法である。憲法は統治権力を制
限する規範】というのが憲法学の通理と聞いています。 
 現憲法の成立の経緯をあげつらい、米国に押し付けられた憲法でなく、日本人の作
成した憲法にすべきだと言う政治家がいます。
 日本の国会で成立したのですから、今ごろになって、米国に押し付けられたと言う
のは卑怯です。それに、所詮、契約書です。法的に整った契約書を素人が作るのは難
しいので、代書屋に頼むことは良くあること。その代書屋がアメリカ人だったという
だけです。22歳の女性の代書屋もいたそうですが・・・
 改憲論を論議する前に、憲法とはどういうものか。憲法のコンセプト、定義を論じ
なくてはいけない。 「憲法の定義?国民の守る法律だ!」小泉さんはそう言うで
しょうか。

 ものごとを論理的に考えるためには、そこで使われる言葉の定義が大事です。定義
は、コンセプトの共有を可能にするからです。
 ですから、言葉の定義をイイカゲンにする政治家を信頼することは出来ない。
 今回は番外編ですが、少し乱暴な議論になったでしょうか!