被告側はこれまで「男性らは思想に基づいて受信料の支払いを拒否しており、自宅に受信機を設置してあるだけで受信料の支払いを強制されるのは、『思想・良心の自由』を定めた憲法19条などを侵害している」と主張していた。しかし、綿引裁判長は「男性らは自由な意思に基づいて受信契約を結んでおり、解約の方法も事前に知ることはできた」と指摘した。
また、被告側が「民放のテレビ番組だけを見ていた」などと主張していたことについては、「NHKの番組を一切試聴せず、民放番組のみを試聴することが日常生活において一般的とはいえない」と退けた。
判決によると、男性らは平成14~15年にNHKと放送受信契約を締結。いずれも16年3月31日まで受信料を支払っていたが、同年4月以降は支払いをやめていた。被告側代理人は会見で、「『契約書があるから契約が成立している』ということしか書いておらず、極めて形式的な判決」と批判。NHK側は「全面的に主張が正当と認められた適切な判決」とコメントした。
@NHKも金貸しでもあるまいし、善良な国民相手に、たかが受信料ごときで裁判まで起こして、例え勝訴しても国民を敵に回したつけは大きいんじゃないか。そもそもこれだけ多種多様な情報が飛び交っている今日、受信料まで徴収してまともな放送流せないNHK必要か? 国民の信頼を取り戻すために”中立”基本に返れよ。今のNHKなら、まともな日本人は誰だって受診料支払いたくないよ。