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転妻よしこ の 道楽日記
舞台パフォーマンス全般をこよなく愛する道楽者の記録です。
ブログ開始時は「転妻」でしたが現在は広島に定住しています。
 



まだ、やっているのだ。
今、最後に残っているのは、土地の登記なのだが、
必要書類の中には、これまで取っていなかったものもあり、
区役所に行かないと始められなかったので、
目眩だなんだと一日のばしにして、ここまで来てしまったのだ。

これが昨日、なぜか主人が別件で、自分の印鑑証明を取りに
区役所に行くと言い出したので、私は渡りに舟とばかり、
ついでにいろんな書類を取って来て貰いたいと頼んだ。
「いろんな書類」とは、

1.固定資産課税台帳登録事項証明書
2.相続人の住民票
3.相続人の戸籍謄本
4.姑の住民票除票
(4で登記簿上の住所が確認できない場合は「戸籍附票」)
5.家族全員の戸籍謄本

私が行くとなると、これらを取るのにさえ委任状が必要だったり、
更に主人と私の関係を証明できる書類がないと駄目だったりして、
もう一段階、ややこしいことになる筈だったのだが、
相続人本人が動いてくれた御陰で、今回は一発だった。
市内の他区役所から取り寄せる書類もあったが、
20分も待たないで全部揃ったと主人が言っていた。

これで、役所で取って来る書類はすべて整ったわけだ。
次は主人が、登記申請書と相続関係説明図の作成をすればいいのだ。
私は上記書類と、姑の出生から死亡までの謄本と、委任状とを持って、
いよいよ法務局に出向くだけだ。

・・・ああ、なんだ。まだ主人の仕事があったんだ。
とすると、登記手続きが滞っていたのは、私のせいだけじゃなくて、
主人が、やるべきことをやっていなかったから、でもあったのか。


追記:土地絡みではもう一件、あった。
きょう、佐伯区役所課税課土地係からの封書が来て、
『固定資産税・都市計画税の納税義務者の異動届出書』
を提出するように、という通知が同封されていた。
これまで、舅宅と宅地が主人と姑の両名の名義になっていて、
ふたりともが「納税義務者」であったわけだが、
姑が亡くなったことにより、今後は主人ひとりが義務者になるので、
それを平成22年3月末日までに書面で届け出よ、とのことだった。
これは同封の書類に記入して返送するだけで完了する。

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本当に果てしない話で、まだまだ終わっていない。
もともとテンションが低かったところへ、秋は学校行事で忙殺され、
更に師走のほとんどを、私の目眩騒動で空費してしまったからだ。

あれからひとつだけ決着がついたのは、姑の年金関連の手続きだ。
昨年10月9日に、社会保険事務所での書類手続きを完了し、
あとは社会保険庁からの連絡を待つだけ、
となってから、延々と二ヶ月以上ナシのつぶてで、
私のやった手続きは無駄だったのか、
社会保険事務所は私のことを忘れたまま閉鎖されたのではあるまいか、
と短気な私が疑心暗鬼になりかけた頃、
12月25日付けで社会保険業務センターから封書が来た。

払い過ぎとなっている年金の返納について(お知らせ)」。
どういう表題なんだとビックリした。主語が大混乱だった。
『払いすぎ』たのは社会保険庁だが、『返納』するのは我々だ。
もうちょっと、なんとかならんかったのか。
我々が払いすぎていたので社会保険庁が返金してくれる、
のかと一瞬、ぬか喜びしたではないか(--#)。

同封されていたのは計算書と納入告知書で、
基礎年金・国民年金・厚生年金について、それぞれ、
いくらずつ返金する必要があるかが記載されていた。
納付期限は1月13日とあった。
また、社会保険庁は平成21年12月末日をもって廃止されるが、
納付書は22年1月以降も有効、納付期限の短縮もされない由、
説明書きが入っていた。

私はそれを、目眩が軽快して出歩けるようになった1月7日に、
ようやく、近所の郵便局から送金した。
利用できる金融機関は銀行と郵便局など、となっていて、
農協や信用組合は不可とあった。


さて、次は、土地の登記だ。

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このシリーズは、終わっていない。
文化祭バザーだの英検だの道楽だのと、
私がほかのことにかまけて、放置していただけだ。

進行状況としては、舅のときより万事が単純な内容なので、
そんなに噴火するような事態には陥っていないが、
楽勝と言えるほど順調でもない。
ゆうちょ銀行・地元銀行の手続きは完了したのだが、
社会保険庁からはまだ年金の返還について連絡して来ず、
一方、佐伯区役所健康長寿課からは、
『介護保険料過誤納金等還付・充当通知書』が来た。
話が決着するのは、大抵、忘れた頃になってからだ。

そして、相続手続きの最初から、考えるだに面倒で、
ずっとあとまわしにし続けていた土地の相続登記を
やはりいくらなんでも年内にはせねばと、昨夜、思い至り、
私は、ついに、今週これに着手することにした。
なんで面倒かというと、舅宅は佐伯区にあるので、
管轄が法務局廿日市支局だからだ。
広島法務局で良いなら徒歩圏内にあるというのに(泣)。

法務局によると、必要書類は以下の通りということだった。
1.姑の出生から亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本
2.登記申請書(自己作成または司法書士依頼)
3.相続関係説明図(同上)
4.固定資産課税台帳登録事項証明書(市内区役所)
5.相続人の住民票(同上)
6.相続人の戸籍謄本(同上)
7.姑の住民票除票(同上)
(7で登記簿上の住所が確認できない場合は、戸籍附票)
8.代理人への委任状

相続人が主人ひとりしかいないので、
遺産分割協議書が要らないのはわかるとして、
法務局に電話で尋ねてみた範囲では、
今回なぜか登記簿謄本も不要という返答だった。
廿日市くんだりまで出向いた挙げ句に、
書類不備で受け取り拒否されるのは勘弁して貰いたいのだが、
本当に大丈夫なのだろうか(汗)。

なお、金融機関は全ての証明書類について、
「発行日より三ヶ月以内」という有効期限を設けていたが、
法務局は、死亡した人の謄本類については期限は無いと言った。
確かに、死亡以後に本人に関する謄本上の記載は動かないから
それは合理的な判断だと思った。

それにしても、中区役所には以前出向いたというのに、
『固定資産課税台帳登録事項証明書』
を取り忘れていたのは痛恨の極みだった。
私はこの秋に作った自分のメモに、それを書いていたのに、
いざ区役所に行ったときには、除籍謄本や住民票除票に気を取られ、
課税課に問い合わせることをすっかり失念していたのだった。

それできょう、改めて課税課に電話をして、
『固定資産課税台帳登録事項証明書』の取り方を尋ねた。
必要書類・持参物は、

1.相続人(主人)の戸籍謄本
2.主人と私が同居であることを証明する書類
 (家族全員の戸籍謄本があれば1.2合わせて一通で足りる)
3.私の身分証明書(運転免許証等)

佐伯区の土地に関するものでも中区役所で取ることは可能、
とのことだった。良かった。

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文化祭関係で忙殺されていて、空いている平日は久々だったので、
きょうは、姑の通帳を持って、地元地銀に行った。
一冊でも通帳現物を持ってこないと、口座の照会ができない、
と前回断られたからだ。


地元銀行

四年前の舅のときと、段取りが微妙に違うような印象を受けたのだが、
きょうは、私が窓口で、姑の亡くなった日や相続関係の概略図などを
書き込むように言われて、じかに書いた。
これについては、主人からの委任状が無くても良いとのことで、
私の身分証明さえ求められなかった。

オンラインで、姑名義の口座がほかにあるかどうか、
念のため調べてくれたが、私が持参した通帳の口座だけだった。
それで、その場で死亡届が完了したことになり、口座は凍結された。
あとは、相続人である主人が書類の記入をし、
必要書類を添えて銀行窓口に提出するだけだ。
委任状は、便箋等に手書きで、主人の自筆署名捺印があれば良く、
書式は厳密ではないとのことだった。

必要書類は、
・故人の戸籍謄本(出生から死亡までの途切れていないもの)
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人の印鑑証明書
・銀行指定の相続関係依頼書
・故人の通帳・カード・証書等(揃っていなくても手続き可能)
・相続預金を入金する相続人の口座通帳
・実印

謄本や証明書などはいずれも発行後三ヶ月以内のもの、
とのことだった。


ゆうちょ銀行

それから、昨日、ゆうちょ銀行のほうからも、
『貯金等の相続手続きに関するご案内』という封書が来た。
先日、近所の店舗窓口に手続きを申し出て、
最初の手続き依頼の書類を提出したので、
こうして貯金事務センターから案内が来たわけだが、
これから、指示に従って、また必要書類を揃えて提出し、
再び貯金事務センターからの連絡を待つ、という段取りだ。

こっちほうの必要書類というのは、
・故人の「婚姻」から「死亡」までの途切れていない謄本
・印鑑証明書
・貯金等相続手続依頼書
・請求人の本人確認書類
・貯金通帳、カード(紛失していても手続きは可能)
・委任状

四年前は、こんな貯金事務センターなど経由せずとも、
そのへんの郵便局の窓口で一度で完了できた手続きなのに、
今回はまだまだ何段階もあるのだ。

考えてみたら、舅のときと違うのは、郵政が民営化されたことだが、
これがその民営化の成果だとしたら、残念なことだと思った。
私は決して、ゆうちょ銀行のサービス全般に通じているわけではないが、
こと相続手続きに関しては、民営化されて効率が悪くなった、
というのが私の印象だ。
もともと民間だった地元地銀と較べても、ゆうちょの手続きは
無駄に手数と時間がかかっているという気がする。

しかも、だ。
今回送付されてきた手続き案内には、貯金事務センターあての、
「料金後納」返信用封筒まで同封されているというのに、
説明書類をよくよく読んでみたら、これらの書類は、
「直接ポストに投函しないで下さい」
と書いてあるのだった。
自分で郵送せず、まず郵便局窓口へ持参せよということだ。

いや送るってば、普通。この返信用封筒を見たら(苦笑)。

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舅姑の墓参り・墓掃除、舅宅の庭掃除をして、
舅宅が所属している町内会の会費を班長さんのお宅まで支払に行き、
それから、佐伯区役所へ出かけた。

まず、一階の保健福祉課で、姑の身体障害者手帳と、
重度障害者医療費受給者証とを返却した
(持参するもの等の話は、こちら)。
直系でない代理人でも身分証明などの問題はないので、
返却のための手続き書類に私が署名捺印し、
「続柄」は「長男の妻」と書くだけで良かった。

続いて、四階の健康長寿課で、保険証の返却と
火葬代の返却申請をした。
手続きは喪主であった主人名義になるが、委任状などは必要なく、
代理人による署名・捺印、書類への必要事項の記入
(姑の生年月日・死亡日時・葬儀日時など)で作業は終わった。
火葬代の返却は、およそ三ヶ月後だそうだ。

さて、先日、広島県某郡某町役場に郵便で請求していた、
姑の、「出生から婚姻までの(除籍)謄本」が昨日到着した。
有り難いことに、「出生から死亡までの途切れていない謄本」
が、今回で完全に揃った
(まだ「前」があったらどうしようと思っていたのだ)。

謄本を見て「どひゃー」な新事実が発覚した、
・・・などということは、残念ながら無かったが(汗)、
姑は私たちが認識していたより、きょうだいが多かった、
ということを、初めて知った。
私は、姑は「三姉妹の三女」だと理解していたのが、
本当は、「五人姉妹の三女」で、姑の下にいた妹さんふたりは、
どちらも未成年のうちに亡くなっていたのだった。
「五女」の妹さんなど、本当に小さい頃に亡くなったようだ。

そういえば姑が以前、『自分は幼い頃には病弱で、
喘息気味でもあったので、結核で死ぬのではないかと、
両親からとても心配された』と語っていたことがあった。
昭和ヒトケタも前半の話だから、
今とは比較にならないほど、子供の死亡率が高く、
結核で命を落とすことも、普通にあった時代だった。
謄本は、ただ淡々と、名前と生没年を記録しているだけだが、
若かった姑の、経てきたもののひとつを垣間見た気がした。

ともあれ、これで、銀行口座と宅地の、相続手続きが始められる。
「直系」で「相続人代表」であり「ご本人様」である主人が、
直筆記入と定められている書類を書きさえすれば。

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きょうはお腹がゴロゴロだった。
私の体調不良はいつもコレだ。
大腸炎と頭痛と扁桃炎のどれか、または組み合わせ(涙)。
5日に文化祭バザー準備で労働したあとも、毎日元気で動き回っていて
今年は案外と体力が続いているもんだと喜んでいたところ、
台風が来て、気圧と気温の変化にヤられてくじけた、という気がした。
その前から、京都に遠征したり、晩になってから廿日市まで出向いたり、
結構、連日のように遊び歩いていたので、疲れも溜まっていたと思う。
ということで、きょうは、主人のクローゼットを片付けたり、
郵便局に行ったりと、遠出はせずに過ごした。

***********

さて、ここ数日、頑張っていたのは、「果てしない物語」の続きだ。
まず、某郡某町役場の指示に従い、郵送で請求した、
姑の出生から婚姻までの謄本だが、役場から連絡があって、
3枚ひと組であることが判明し、同封した小為替では足りず、
急遽、追加分を郵送することになった。
これで問題がなければ、来週中には除籍謄本が送付されて来るだろう。
この、「出生から死亡までの、途切れていない謄本」が揃わないと、
このあとの、金融機関への届け出や、土地の登記などが出来ないのだ。

ゆうちょ
十日ほど前に『貯金照会書 兼 回答書』を最寄り店舗(郵便局)に提出して、
数日前、「回答が貯金事務センターから届いたので取りに来るように」
と、店舗から自宅に電話連絡があった。
これにより、姑名義の預金口座の確認ができた。
そして窓口で、このあとの手続きの順序を訊いてみたら、
郵政民営化の影響か、預金保護法改正のゆえか、不明だが、
4年前の舅のときより、さらに複雑になっていることがわかった。

まず、次の手順として要求されたのは、
相続確認票兼貯金等支払停止依頼書』を提出することだった。
お初にお目にかかる書類だったが、簡単に言うと、
誰が相続人であるかを明示し、故人名義の預金の、
払い戻しか名義変更のいずれを希望するかを、書面で申し出るものだ。
この書類を持ち帰って記入し、店舗のほうに出すと、
後日、貯金事務センターから、今度は
「必要書類の案内」が郵送されて来るのだそうだ
(以後、手続きに直接出向くのが、相続人本人でなく代理人の場合は、
この、最初の手続きのときに「委任状」も請求しておくべきである)。

それが来たら、指示通りの書類を揃えて、店舗に持っていき、
受理されると、また貯金事務センターから、
書き換え済みの通帳や、払い戻しに係る請求書などが、
改めて送付されて来る、・・・のだそうだ。

つまり、4年前は、書類を貰って謄本を揃えて窓口に出せば、
その場で、待っている間に完了した手続きが、
今は、すべての段階でいちいち貯金事務センターが関与することになり、
相続人→店舗→貯金事務センター→相続人→店舗→・・・、
と、最低、三往復しないといけない、という段取りになったのだ。
しかも貯金事務センターへの書類提出などは店舗経由で、
先方からの返信は、やはり店舗経由、または郵送等だ。
なんとゆー、気の長い話なんだ。
私が専業主婦でなかったら、どうやって手続きできるというのか(--#)。


某・地方銀行
姑の年金の振込先になっていた、某地銀のほうも、
口座を凍結して主人名義への書き換えを申請しなければならなかった。
イヤな予感がした通り、こっちも、やっぱり4年前より煩雑になっていた。
まず、前回は、私が出向いて舅の名前を言っただけで、
目の前のコンピュータで、窓口の人が口座の数と金額を調べてくれて、
以後、舅名義の口座は自動的に凍結された。
そして、以下の書類を用意するようにと、その場で説明があったのだが、
今回は、そのように簡単には行かなかった。

私が、社会保険事務所の帰りに思いついて立ち寄ったため、
その銀行関連のものを何も持って来ていなかったので、
故人の通帳を持参しなければ調査はできない、と断られた。
口座がいくつあるか不明な場合でも、通帳をひとつは持って来ないと、
顧客である証拠がないので、手続きの案内は始められないそうだ。

流れとしては、最初に、故人の通帳本体を持参すれば、
オンラインで全口座の調査が可能になるとのことだった。
それにより、必要書類と、取引金額が決まるので、
窓口で指導を受けながら、書類に記入をするのだそうだ。
と言っても、例によってそれは、相続人本人でないと書けないので、
代理人の私が書類を受け取って、指導のもとに下書きをし、
持ち帰って、相続人本人である主人が自筆で清書するわけだ。
ほか、故人の出生から死亡までの除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、
印鑑証明書、相続人の預金通帳と実印、等々が必要で、
書類はいずれも、発行後三ヶ月以内のものでなければならないそうだ。

うちみたいに話が少額で、しかも相続人がひとりだけ、という場合、
こんな労力を費やすくらいなら、姑のハンコで全額引き出して、
口座残高をゼロにして終わったほうが、よほど早いのだった(--#)。
いえ、勿論、しませんけど、そんなこと。


社会保険事務所
どう考えてもこちらが支払(返金)をする側なのに、
使う書類は『未支給年金請求書』だという、
さっぱり意味のわからぬ社会保険事務所
に、ついに行った。

主人と姑が別居ではあっても生計を一にしていたことを証明する、
第三者の署名捺印が必要ということで、この欄は、
有り難いことに友人某氏が書いて下さったので事なきを得たが、
窓口に行ったら、更にその間の細かい事情を説明する書類を書かされた。
いつ頃まで一緒に住んでいて、どういう理由で別居になり、
どのような状況で姑の生活の面倒を見ていたかを、
文章で記入するものだった。

それから、死亡後に振り込まれた年金を返金する確認がなされ、
未支給年金は全くないことが、改めて明らかになったのに、
やはり主人の預金口座の番号を控えられた。
ここが社会保険事務所じゃなかったら、
こんな意味不明な手続きなど悪用目的としか思われないぞ?

このあとは、社会保険事務所との交渉ではなく、
社会保険庁から直接、返金についての案内が郵送されて来るそうだ。
恐らく、金融機関への振込用紙が来るのだろうと思われた。
そもそも、貰う権利のないお金を貰っておいて良いハズがないから、
こっちから自主的に返金を申し出たわけだが、
あれこれ私生活について書かされ、個人情報を取られて、
時間と手数がかかったうえに、どうも愉快でない話だった。
結局のところ、こちらは何も請求しないにも関わらず、
未支給年金請求のときと同様の手続きを、全く形式的にやらされた、
という気がするのだが、被害妄想ですか。

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先週は中区役所に行って、姑の「出生から死亡までの謄本」を
請求したのだが、残念ながら、一度では揃わなかった。
姑が広島市民になったのは舅と結婚したときなので、
結婚から死亡までの謄本は中区役所で取れたのだが、
それ以前の本籍地は、広島県内ではあっても市内ではなく、
某郡某町の、姑の実家が本籍になっていたのだ。
こういう場合、その某町まで出向くか、
あるいは郵送によって請求することになる。
中区役所が、予め、某郡某町役場の電話番号を教えてくれたので、
私はまず、そこに連絡して、手続き方法を尋ねることにした。

とても親切な、広島弁ばりばりの担当者(男性)に、私が、
かくかくしかじかで、夫の母の旧姓時代の謄本が必要だ、
と話すと、指示されたのは、以下のようなことだった。

・某郡某町役場のサイトを開いて、住民課をクリックし、
『戸籍謄本・抄本等交付申請書(郵便請求用)』
をダウンロードし、プリントアウトして、記入すること。

・用紙の余白に『出生から結婚までの謄本が必要』と明記すること。

・結婚から死亡までの謄本のコピーを同封すること。

・『筆頭者氏名』の欄は、舅ではなく、姑が実家の籍にいたときの、
筆頭者の名前(姑の父親か母親。結婚後の謄本で確認)を書くこと。

・『必要な人の氏名』の欄は、姑の名前を旧姓で書くこと。

・除籍謄本は一部750円(×通数)。定額小為替を組むこと。
多くの場合、一枚にすべてが記載されていることは少ないので、
記述が二枚以上に及んでいる可能性を考えて、多めに同封すること。
足りなければ役場から連絡するので、追加を送付すること。

・返信用封筒(住所氏名記入、送料の切手貼附)と、請求者
(今回の場合は主人)の本人確認書類のコピーを同封すること。

*************

舅のときは、住所は転々としても本籍はずっと広島市内だったので、
「出生から死亡までの途切れていない謄本」は、
市内の区役所ですべて取れたのだが、市外は初めての経験だ。

それで思い出したのだが、主人と私も、実は結婚後に一度、
本籍を動かしているのだ。
結婚したとき、福岡勤務だったので、主人は何も考えず、
本籍を、そのときの現住所と同じにして婚姻届を書いてしまった。
勿論、本籍などどこに決めても全く自由であるわけだが、
手続き上は、今回のように、本籍地の役所でないとできないことが
今後生じるということに、しばらくして気付き、
しまった、広島の主人の実家を本籍にすべきだった、
と後悔し、慌てて変更した。

なので、将来、私たちの除籍謄本が必要になるときには、
新婚時代の数ヶ月分だけは、福岡市某区役所に請求せねばならない。
ややこしいことにしてしまって、娘には本当に申し訳ないことだ。
軽率な夫婦で、すみませんでした。

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社会保険事務所から、手続き書類が郵送されて来た。

『代理の方がお越しになるときは、本人が署名捺印した「依頼状」と
代理の方自身を証明するもの(免許証等)をご用意下さい』
と書類の末尾のほうに注意書きがあったのだが、
「依頼状」なるものは同封されておらず、
書式についての説明もそれ以上全く書かれていなかった。

それで私はまた電話した。
適当にこっちの常識の範囲内で「依頼状」を作成して行ったら、
きっとこういう役所は、
「依頼状、コレじゃダメなんですよ~」
と手続きを拒否し、平気でヒトに無駄足を踏ませるからだ。

果たして、電話をしたら、書面では説明されていなかったことが
よくわかった。
社会保険事務所の言う「依頼状」とは、便箋などの手近な紙に、
・「○○○○(姑の名)の年金請求手続き依頼状」
・主人の住所氏名生年月日、自筆署名捺印
・私の住所氏名生年月日
という項目が書かれていないといけないのだそうだ。

穴埋め式の書式を社会保険庁で作るか、
せめて手続き案内の書面に「依頼状」としての必要項目を明記する、
くらいのことは、して頂けないものだろうかと思った。
よもや、当日、窓口には電話のときと違う人が出てきて、
「依頼状、死亡者の生年月日が入ってないからダメなんですよ~」
などと言い出すのではあるまいな、と私は今から疑心暗鬼だ。
そしてそういうときって、私が加筆しようとしても、必ず、
「代理人さんじゃなくて、ご本人様の直筆じゃないと」
と来るんだぞ?

そもそも、手続き書類の標題が、
『未支給【年金・保険給付】請求書
となっているのも、私には決して愉快ではない。
私たちは、この手続きにより、何ひとつ請求しない。
我が家がしようとしている手続きは、
姑の死亡後に振り込まれた年金を返還しようというものだから、
請求どころか、こちらからお金を支払おうと申し出ているのだ。

もう、いちいち手間暇かかって、こんなややこしいんやったら、
わざわざ返金しようなんてのは、やめて、
このままもろときますわ~、と言いたい心境だ。

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区役所関係は、社会保険事務所みたいに変ではなかった。
四年前の舅のときと異なる点は、
保険の種類が「国民健康保険」でなく、
「後期高齢者医療保険」になったことくらいだった。

佐伯区役所 健康長寿課
各種保険証の返却と火葬代の返却申請
(持参するもの)
・後期高齢者医療被保険者証
・介護保険被保険者証
・介護保険負担限度額認定証
・火葬許可証
・喪主(我が家の場合は主人)の印鑑
・喪主名義の預金通帳
・手続きに来るのが喪主本人でなくとも委任状等は不要
・年金が国民年金だけであった場合は、ここで同時に手続き可。

同上 保健福祉課
身体障害者手帳・重度障害者医療費受給者証の返却
(持参するもの)
・上記手帳と受給者証
・手続きに来る人(私)の印鑑
・委任状等は不要


・・・つついたらややこしくなるので敢えて訊かなかったのだが、
私の遙かな記憶では、重度障害者医療の手続きは、
そもそもの最初、受給者証交付申請のときは、
県庁まで出かけたような気がする(汗)。
いや、違うか?あれは特定疾患医療給付のほうか。
だとすると、特定医療費受給者証みたいなのは、どこ行った?
今手元にないものは、もう何がどこに入っているか、
全然わからないのだが??

それと、舅のときは、なんだか姑の所得証明書を貰いに、
佐伯区役所の課税課に出入りした記憶があるのだが、
あれって、なんのためだったっけ(爆)。
あれは確か委任状が要る話だったような気がする。

上記二点は、要確認だ(大汗)。

(後日記:「所得証明は、お舅さんの遺族年金移行の手続き書類だろう」
と、先日、某氏から教えて貰った。そうだった!ありがとうございました!)


ゆうちょ
今回は、佐伯区の舅宅界隈でなく、今の我々の自宅近所の
元・某郵便局で手続きをすることにした。
ゆうちょに限らず、金融機関は支店ごとに全然言うことが違うので
(そんなことはない・手続きは同じですと、どの支店でも仰るだろうが、
経験上、行く先々で違う書類を要求されることがわかっているので)、
私はもう、手続きに行く窓口は一本化することに決めたのだ。
同じ支店・同じ窓口の、できれば同じ人に、
最初から最後まで担当して頂くのが、最も問題がない。

行ったら、最初に『貯金照会書 兼 回答書』を出すようにと言われた。
姑名義の預貯金が全部で何種類・何円あったかを
まず貯金事務センターに問い合わせて、調べるというわけだ。
某銀行などこんなものはオンラインで一発でわかるのに、
ゆうちょ銀行は民営化されても全然進歩していないようだった。

必要書類は、
・貯金照会書 兼 回答書
・主人から私への、委任状
・姑の名前が消されている住民票(「除票を含む」)
・主人の戸籍謄本
・私の身分証明書

これらを提出して、二週間で、貯金センターから回答が郵便局に来て、
郵便局から電話があったら、私がそれを確認に行く、ということらしい。
実際に通帳名義の書き換えなどには、また別の手続きがあり、
今度は、姑の除籍謄本など、また新たに書類が必要になる。

ともあれ、例のごとく「(直系である)ご主人様直筆で」と来た。
勿論、ゆうちょ銀行指定の書式による「委任状」も同様だ。
主人が書かない限り、この手続きは開始できない(--#)。

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ついに、やる気に、なった。
「続・果てしない物語」。

とは言え、いきなり出向いたら百発百中、無駄足になる。
きょうはとにかく関係各所に電話をした。
どういう手続きが必要か、何を準備すれば良いか、
当日は何を持参すれば良いか。

あちこち訊ねた中で、いちばん意味のわからないのが
やっぱり社会保険事務所だった。
姑が亡くなったことで、年金の振り込みが停止されるわけだが、
それについては、次のようなものが、手続きに必要だとのことだった。

・姑の年金手帳・年金証書
・主人の戸籍抄本(母子関係の証明のため)
・主人の住民票
・姑の住民票(「○日死亡」がわかる「除票」を含むもの)
・主人名義の通帳
・みとめ印
・手続きに来るのが私(嫁)ならば、主人からの委任状

主人名義の通帳、というのが、まず激しく疑問だった。
姑の死亡以降に姑の口座に振り込まれた年金を返却するために
我々は手続きをしようとしているのだから、
主人名義の口座など最初から全く関係がない。
先方だってそれを前提に話をしているというのに、
「必要ないんですが、ご主人の通帳、持ってきて下さい」と言う。
なんだそれ。

更に。
舅のときには無かったものが今回は登場した。
『主人と姑の書類上の住所が別であったので、
 親子であり別居関係にあったことを、第三者が証明した書類』。
書式は社会保険庁の定めるもので、我が家に近日中に送付されて来るのだが、
この『第三者』とは、相続関係だけでなく、血縁関係も一切ない、
ハッキリ言えば「近所の人」「友人」などでなければダメなのだという。

実家と私の関係なら、姓が違うのだから、
別居では血縁関係が疑われるのもまだわかるが、
姑と主人の親子関係は各種書類から明白で、
そのうえ主人が数年前まで姑と同居だったことさえ証明できるのに、
なぜ、ここで第三者が?

舅宅は、かつて新興住宅地だった場所だが、
今や、近所はかなり顔ぶれが変わっており、
御近所もデイサービスに通う年代の方々だし、普段の付き合いも少ない。
だいたい、姑本人がもうここ7年以上、病気で外に出られず、
舅が亡くなったのだって4年前なのだ。
町内会長さんにお願いに行けば、証明を書いて下さるかもしれないが
(ちなみに町内会長さんもご高齢で、奥様の介護をなさっている)、
多分、署名や捺印をして頂くような内容だろうし、申し訳ない気がする。

私の実家関係も、舅のイトコ関係も、
姑本人から見れば本来他人なのに、全部「血縁」と見なされ不可、
ほかに、我が家の事情を本当によく知っていて下さったのは、
ケアマネさんや、ヘルパーさん、それに特養の方々なのだが、
「施設関係は、書いてくれないことが多いですよ~」
と社会保険事務所のヒトは言った。

「もし、『第三者』が見つからないときは、どうなりますか?」
と試しに訊ねてみたらば、そういうときは死亡届だけの手続きになり、
姑生存中の6月分の年金まで返納対象になるのだという。
理由は、6月分の年金の振り込みが7月で、
7月には姑は生存していなかったことが死亡届から明らかになるので、
・・・という話なのだが、わかったような、わからないような。

四年前にも、随分と社会保険事務所のせいで迷走させられ
数ある役所の中でも一番多くの枚数の書類を要求され、
シヌほど名前と住所を繰り返し書かされ、
戸籍謄本も死亡診断書もあるのに、「除票を含む」の住民票がないから
死亡届けになっていないとハネられ、
・・・私は本当に、社会保険事務所にだけは、良い思い出がない。
民主党はこういうところを改善してくれるんですよね!???

舅宅界隈で、どなたか『第三者』になって書いて下さる方がないか、
考えてみるしかないが、このご時世、何かの『保証人』みたいで、
印象が悪いのではないかと心配だ。
つくづく意味のわからない手続きだと思った。

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