弁理士の日々

特許事務所で働く弁理士が、日常を語ります。

平成20年改正特許法の施行日決定

2008-12-27 09:49:06 | 知的財産権
平成20年改正特許法は、今年平成20年4月18日に公布になり、改正項目毎に順次施行されてきました。

○特許・商標関係料金の引下げ
→ 平成20年6月1日施行

○料金納付の口座振替制度の導入
→ 平成21年1月1日施行

ところが、以下の改正項目については、いまだに施行日が決まっていませんでした。特許庁からは「平成21年4月1日の予定」というアナウンスはありましたが。
○通常実施権等登録制度の見直し
○不服審判請求期間の見直し
○優先権書類の電子的交換の対象国の拡大

この度やっと、施行日が決まりました。
特許法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
(平成20年12月26日政令第403号)
「平成20年4月18日に公布された「特許法等の一部を改正する法律」(平成20年法律第16号)附則第1条において、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日とされている改正項目(通常実施権等の登録制度の見直し、拒絶査定不服審判請求期間の拡大、優先権書類の電子的交換の対象国の拡大に係るもの)の施行期日を平成21年4月1日と定める。」

来年4月1日から施行される3つの改正項目のうち、我々実務家にとってさしあたり重要なのは「不服審判請求期間の見直し」です。
現在、拒絶査定不服審判は、拒絶査定から30日以内に請求可能です。それが来年4月1日以降は、拒絶査定から3月以内と請求可能期間が延びます。
これに併せ、審判請求時に行う明細書類の補正書提出については、現在は審判請求から30日以内に可能ですが、改正法施行後は審判請求と同時にしか明細書類の補正書提出できなくなります。


話は変わりますが、特許出願明細書類の書式が来年1月1日から変更になります(こちら)。
取り敢えず、明細書を執筆するためのMS Wordのテンプレートは修正を完了しました。年明けに出願予定の明細書については、新しいテンプレートで執筆を行っているところです。

ワードで明細書執筆を完了したら、段落番号を付与したりHTMLに変換したりする作業が必要です。この作業を行うのが「支援ソフト」です。
私は、西岡先生作のJPWORDのお世話になっています。昨日連絡があり、1月からの新書式に対応するソフトバージョンアップが、当初予定の12月25日から12月30日に変更になるということです。
1月早々の特許出願の予定は今のところありませんので、新年の執務を開始したら、まずは新しい支援ソフトの動作確認から入ることとなります。

なお私の場合、図面や表のイメージタグ挿入については、支援ソフトのお世話にはならず、支援ソフトでHTML変換が終わった後、秀丸エディターの自作マクロによって行っています。この自作マクロについては、書式変更に伴う改良は必要なさそうです。
コメント
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