東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

建替え不可能な借地なのに公租公課額の5倍の地代値上げ請求で調停申し立て

2017年10月27日 | 明渡しと地上げ問題
豊島区南長崎に住む山越さん(仮名)は親の代から借地をして居住していた。

10数年前に更新料と親が死んで相続したのだからと言って名義書替料の請求をされ、こんなことがあっていいのかと思い、組合に入会した。組合と相談し、更新料と名義書替料の支払いを拒否したところ地代の受け取りを拒否され供託した。今年に入って、地主の代理人の弁護士から連絡が入って、地代を受けとる旨の通知が来た。

その後、今年の9月に地代の値上げ請求の調停を起こされた。不動産会社の資料を基に公租公課のおおむね5倍が妥当という趣旨であった。
「私道の奥で、建替え不可能な借地で、6メートル道路に面している同じ地主の借地が同じ地代であることなど到底納得できない。値下げしたいくらい」と言って調停に臨んだ。山越さんは裁判所に行く前は緊張したが、自分の考えを主張することができ、自信をもって次回に臨むことができると思った。(東京借地借家人新聞より)


賃貸トラブルでお悩みの方は

東京多摩借地借家人組合まで

☎ 042(526)1094

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 借地借家問題市民セミナー 1... | トップ | 民間賃貸が担う〝あんしん社... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

明渡しと地上げ問題」カテゴリの最新記事