東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

7年前に底地を購入した地主が20年前に支払った更新料も不払いと因縁

2015年06月12日 | 契約更新と更新料
 西新井大師と言えば天長3年(826年)弘法大師によって建立と伝えられ庭園の牡丹が有名。この地で宅地18坪を賃借する西山さん(仮名)は平成4年に父親が250万円の更新料を支払い合意更新した。その後、平成10年に前地主が亡くなり妻が相続した。平成18年に現在の地主が売買により土地を取得した。西山さんも父親が平成16年に死亡し、本件建物所有権を相続により取得した。平成24年5月に期間満了を迎えたが地主は何も言ってこなく、地代は口座振り込みで支払っていた。

 今年3月、地主に代わり不動産業者から更新料請求の話があり、直ぐに組合に電話し、法定更新を主張するよう助言を受ける。3月末、突然振込口座を閉鎖され、組合から東京法務局に口座閉鎖で地代を供託するよう指示される。5月に地主代理人弁護士から平成4年の更新料未払いと契約書が作成されておらず、7日以内に指定口座への振込催告と更新料支払領収書の提示がない場合は土地賃貸借契約を解除する旨の内容証明郵便が届く。早速西山さんは組合顧問弁護士に相談し、地主に契約書と領収書を提示した。顧問弁護士から領収書等が存在しても平成24年の更新料と地代の増額、土地(底地)買取り請求の可能性があり、地主と代理人弁護士は一癖も二癖もある人達なので対応を弁護士に委任した。’(東京借地借家人新聞より)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする