荒川区南千住の国道4号線に面し50年前から木造平家建店舗を借りて飲食業を営むKさんは、昭和37年秋に店舗兼居宅を5年契約で家賃2万4千円で入居した。最初の更新で3年契約にされ、2度目の更新では更新料と家賃3万9千円の値上げを請求され供託を始めた。その後6年が経って、家主が賃料値上げの調停を起こし、月額6万3000円で和解。現在月額8万円を支払っている。
ところが、昨年3月に隣家の家主が自分の家を建替えるため「建物が朽廃している。平成19年1月にKさんの先代が亡くなってから名義変更してないから不正使用である」との理由で明渡しの調停を起こしてきた。Kさんは法テラスの弁護士と相談しているが、この度調停和解案で①再築後再入居を認めるが家賃4万円値上げする。②権利金として賃料の2ヶ月分を支払うとの条件を提示され、組合に相談し入会した。榎本さんは、和解案は受け入れられないと現状の店舗で営業を続ける決意でいる。(東京借地借家人新聞より)
ところが、昨年3月に隣家の家主が自分の家を建替えるため「建物が朽廃している。平成19年1月にKさんの先代が亡くなってから名義変更してないから不正使用である」との理由で明渡しの調停を起こしてきた。Kさんは法テラスの弁護士と相談しているが、この度調停和解案で①再築後再入居を認めるが家賃4万円値上げする。②権利金として賃料の2ヶ月分を支払うとの条件を提示され、組合に相談し入会した。榎本さんは、和解案は受け入れられないと現状の店舗で営業を続ける決意でいる。(東京借地借家人新聞より)
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