東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

借家が不動産業者に売却され、組合に入会し明渡し請求で頑張る

2010年05月11日 | 明渡しと地上げ問題
大田区矢口地区は、JR蒲田駅で東急多摩川線に乗り換えて武蔵新田駅下車すると便利な地域である。下車駅から徒歩約10分のところにある木造2階建居宅1棟一戸建を賃借中の田中さんが組合事務所を訪ねてこの程入会した。昨年12月から今年の1月にかけて、数カ所の底地や家屋を売却したのか2月なって家主より売却したとの連絡があり、3週間後に取得者の業者が訪ねてきた。5月には建物を取り壊して更地にしたいので明渡してほしいと言ってきた。

田中さんは業者が移転先を探すというので、10万円の家賃でペット可の一戸建を矢口地域に限定し要望を伝えた。区役所の区民の声に相談。借家権があるので立ち退かなくてもよい。家賃の受領拒否の場合は供託するとよいと教わる。さらに、登記簿抄本を取り寄せると権利が業者に移転しているので、前家主に払った後の4月分の家賃は新家主である業者の担当者に支払い領収書をもらったが、業者に対する対応や今後のことが心配で入会した。

 家屋はまだ十分居住に耐えるものであり、業者の明渡し請求には正当な理由がなく、田中さんにとって納得できる条件が提示されるまで頑張ることを確認した。田中さんは業者を呼びつけ家賃を受領させるなどしっかりとした権利意識を持った借家人だ。


借地借家の賃貸トラブルのご相談は

一人で悩まず  042(526)1094 



  
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする