東京多摩借地借家人組合

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更新手数料 借主が支払う必要はあるの

2007年03月29日 | 追い出し屋被害 家賃保証会社
(質問)アパートを借りて2年間が過ぎ、更新することになりました。不動産業者から更新料とあわせて更新手数料として家賃の1か月分を払えて言われましたが、どうしても払わなければならないものなのでしょうか。

(回答)契約更新(合意更新)の際に、更新料とは別に不動産業者から、更新手続きにかかる労務報酬として手数料を請求されることがよくあります。一般には不動産業者は家主の委託を受けて更新事務を行うものですから、その手数料は家主が負担すべきものです。従って、更新手数料を借主が支払う必要は全くありません。

 宅地建物取引業法では、賃貸住宅を不動産業者が仲介した場合には、家賃の1か月分以内の額で、貸主・借主双方0・5ヶ月以内の額と定められていますが、元々更新の手続きは業法には何ら規定はなく、都道府県の不動産業課では直接指導監督ができないために野放しとなっています。更新の手続きを仲介と混同して不動産業者から請求されたら払わないと更新できなくなると誤解している借主もいるので注意しましょう。


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