東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

Q 「退去妨害による困惑」の具体例にはどのようなものがありますか

2007年03月02日 | 消費者トラブルと消費者契約法
A ◎典型的な例としては
 たとえば、電話で海外先物オプションの取材をすすめられ、「一度会社にお出かけくだされば資料を差し上げ、説明します。」と誘われて、出かけたところ、会社の応接室でセールスマン数人に取り囲まれるよう座らされて、7時間その数人の者から、「必ず値上がりします。」「今が買い時です。」と言われ続け、このままでは帰らせてもらえないのではないかと心配になり、ついに根負けして購入を承諾してしまった例があります。
 このほか、同じようなものとして、道を歩いているときに、アンケートに答えて欲しいと言われて近くの事業者の店舗に連れて行かれ、そこで化粧品の購入を勧められて長時間説得された例、絵の展示会を見ていかないと声をかけられて展示会場で長時間説得された例などがあります。


 ◎困って戸惑った結果
 これらは、いずれも対象商品の品質や特徴等についてじっくり説明されて納得して購入したのではなく、勧誘時間が長時間に及んだため帰りたくなり、困ってとまどった結果、契約締結を承諾していると認められる場合です。
 いずれの場合でも、その部屋に鍵がかけてあったとか、周りを取り囲んだ者たちが直ちに殴りそうな気勢を示していたとか、事実上帰ることが不可能な状態になっていたことまでは必要はありません。
 消費者契約法の退去妨害による困惑の場合は、消費者が帰る様子を見せているのに、それを引き留め、あるいは立ち上がって用意に帰れないように座席を設定して周りを取り囲むなど、社会通念上容易に帰れない状態を作り出していれば、これにあたると解されます。


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