東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

三多摩憲法のつどい 雨宮処凛さんが講演 コロナ禍における貧困とおその支援の実態

2021年10月19日 | コロナと家賃滞納
 三多摩憲法のつどいは、9月30日午後6時半から初めての試みで、Zoomによる配信で行われました。作家で貧困問題の現場で活躍する雨宮処凛さんからコロナ禍における貧困とその支援の実態について大変衝撃的なお話を聞くことができました。聞き手は三多摩法律事務所の奥田真帆弁護士。

 雨宮さんは、コロナ禍の貧困について、「2008年の年越し派遣村では多くが男性で中高年の日雇いや派遣の労働者が派遣村に集まってきたが、今回は多様な世代が貧困になり、従来貧困と無縁だった自営業者や正社員も仕事を失い、家賃や住宅ローンを払えなくなり、路上生活にまで落ちている人がいる。とくに飲食店などで働く女性の貧困は深刻で、支援団体が毎週行っている食料支援・炊き出しなどに、親子連れで並ぶ女性もいる。9月は池袋で「てのはし」が行った炊き出しには、過去最高の416人の人が食料を求めて並ぶ状況にある。」と述べていました。

所持金も尽き、携帯代も支払えなくなり、支援を求めるSOSはフリーWi-Fiが使える所からメールで送られてくることが多く、メールを見つけて新型コロナ緊急アクションでは、困窮者のところに出向き、今夜泊まれるホテル代や食事代を渡して、数日後に役所に生活保護の申請に同伴するなどの支援を行っているとの話がありました。

 日本では仕事を失うと簡単に賃貸住宅や寮から追い出されてしまう。コロナ禍で「ステイホーム」が叫ばれているのに、住まいを失っている人のことは完全に見捨てられている。雨宮さんは「貧困で死ぬ人がでないようにすることは政治の問題」であり、衆議院選挙ではみんなで投票しようと訴えていました。
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東借連2021年秋季研修会のご案内

2021年10月19日 | 借地借家人組合への入会と組合の活動
日時 11月27日(土)午後1時半開会
会場 としま区民センター503会議室(池袋駅東口徒歩7分、下図参照
テーマ 借地契約の契約・更新・終了までの入口から出口までの法律知識
講師 東借連常任弁護団・西田穣弁護士
参加申し込み 多摩借組まで(先着30名)
電話 042(526)1094
FAX 042(512)7194
メール:union.tama.sh@sepia.plala.or.jp

※組合員の方はどなたでも無料で研修会に参加できます。
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過剰な原状回復費用 管理会社と交渉し大幅に引き下げる

2021年10月19日 | 敷金と原状回復
京都市内に住む井戸さんは、6年間借りていた賃貸マンションを6月に引越しました。その後、管理会社から原状回復費用として、40万円の請求がきました。内容は、天井壁クロスの張り替え、フロアータイルの貼り替え、エアコンの交換などでした。管理会社は、井戸さんが日常的にタバコを吸っていたことで臭いが付着しており、すべてを替えていかなければならないため、井戸さんには原状回復する責任があることを告げていました。経年変化や通常損耗はまったく考えていませんでした。しかし、多額の費用であったため、納得がいかず管理会社と話し合うことにしました。そして、タバコを吸っていても賃借期間を考えれば、クロスなどは減価償却がされているから、張り替え費用を賃借人がすべて持つことにならないことやエアコンも新しく購入する金額を賃借人に負わすことは納得ができないなど主張しました。管理会社は、見積には入っていないが風呂でもヤニなどが染みついていたが請求していないことなどをあげて、見積の正当性を主張しました。井戸さんは、ガイドラインを示し、話し合いをした結果、担当者は、賃貸人と相談し、後日返事をすることになりました。

 後日、返事がきた結果、原状回復費用として、15万円に引き下げることになり井戸さんも承諾しました。

 本木さんも16年間賃借した建物を明け渡したところ、19万円の原状回復費用の請求を受けました。請求に納得がいかない本木さんは、ハウスクリーニングは貸主が自己の負担で行うことであり賃借人が払うものではないことなどを告げ、組合と一緒に出向くことを告げました。その後、管理会社からの請求は中断しています。(全国借地借家人新聞より)

賃貸住宅の原状回復トラブルのご相談は

東京多摩借地借家人組合まで

電話 042(526)1094
 


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住居確保給付金から恒久的な家賃補助制度に

2021年10月19日 | 家賃補助制度創設
新型コロナ感染症の拡大で、休業等によって収入が減少し、生活が困窮し、家賃が支払えない人に支給される「住居確保給付金」は令和2年度で13万5千件に支給され、政府が行った支援策の中で大きな役割を果たしました。今年に入っても緊急事態宣言が継続する中で、給付金の支給は順調に伸びています。

 支給要件は世帯収入が市町村民税(均等割)が非課税になる月額と家賃額を合わせた額以下であること、支給期間は原則3カ月(最大12カ月)、支給される家賃の上限額が生活保護の住宅扶助額と同額で、東京23区の単身者なら原則5万3700円が支給されます。さらに、ハローワークへの求職の申し込みをして、誠実かつ求職活動することが求められています。
 しかし、東京など大都市では家賃が高額で、低家賃の賃貸住宅が少なくコロナ感染の長期化と雇用環境の悪化で、派遣パート以外に正社員でもいつ仕事失うかわからない状況です。短期の住居確保給付金ではなく、低所得者に対して家賃補助など恒久的な支援が今こそ必要です。(全国借地借家人新聞10月号)
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