東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

家賃1・5倍まで段階的に値上げを管理会社が請求

2021年10月20日 | 地代家賃の増減
京都市内に居住する伊崎さんは、管理会社から賃料の増額と更新料の請求をされました。内容を確認したところ、家賃が1・5倍で今までなかった更新料が2年ごとに家賃の1ヶ月分と記載してありました。伊崎さんは、「年金暮らしの私ではとても払える金額ではない」、「どうしたらいいか分からない」と途方にくれていました。賃料増額通知は、マンションに居住するすべての人にきていることから居住者の方に相談会開催の案内をしました。

 相談会当日は、二世帯が集まりました。そこで、賃料増額には合意が必要であり、更新料は入居時の賃貸借契約書にはなかったので払う必要はないことを話し合いました。そして、管理会社に引き続き住むために少しの値上げは仕方がないと許容できる金額を提示しました。

 後日、管理会社から、提示した賃料では受け取ることができないこと、要求賃料を当面下げるが今後は2年ごとに値上げを行い、当初予定賃料まで上げていく、更新料については設定しないという家主の意見を聞きました。更新料を設定しないことになったことは良かったのですが、賃料は段階制を取っているだけで最終金額は一緒になることから、とても応じられないと再度管理会社の担当者に話しをしました。

 今後は、家主に値上げの理由を示すこと、回答された値上げ案では応じられないことを通知し、直接交渉を行っていくことにしました。

(全国借地借家人新聞より)

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借地権付き建物を譲渡するには必ず地主の承諾を受ける

2021年10月20日 | 借地借家の法律知識
足立区内で宅地20坪を賃借する城の内さん(仮名)は借地権付き建物を不動産屋に譲渡するに当たり地主の土地を管理する地元不動産屋に承諾料200万円と借地の地積測量をするように言われた。
 城之内さんは簡単に地主でもない土地を管理する不動産屋から承諾料の金額を提示されたため借地借家人組合に意見を求めるため尋ねた。

 組合ではなぜ、地主に承諾を求めないのか、確かに地元の不動産屋で地主からは借地全般について管理を依頼されて賃料も持参払いしているので聞いたのだと思うが、やはり地主には借地権譲渡にあたっては事前の承諾が必要である旨を説明した。仮に地主が借地権譲渡について承諾しない場合、借地人は裁判所に地主を相手方として、「地主の承諾に代わる許可」を求める申し立て(借地非訟手続)をすることができる。この場合裁判所は許可するにあたって、財産上の給付(名義書換料)を借地人に命じることになっている。その金額は借地権価格の1割位と考えて於いて下さいとも付け加えた。

 城之内さんはもう一度家族ともよく話合って譲渡する場合は必ず地主に話を持って行き承諾を求めるといって借地借家人組合が近くにあって相談できてよかったと帰った。(東京借地借家人新聞より)
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