東京多摩借地借家人組合

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家主代理の不動産業者からの明渡し撤回させ、契約期間満了後も家主と円満に合意更新

2019年10月29日 | 契約更新と更新料
 大田区萩中地域に鉄骨スレート葺2階建約114・66㎡の建物を賃借中の山田さん(仮名)は、3年前に家主の意向をくみ取った不動産業者から契約解除明渡しを求められ、知人の紹介で組合に入会した。

 山田さんが持参した賃貸借契約書を確認すると、相手は組合が知っている業者だった。明渡しの理由は、マンションを建替えて高額な賃料収入を得たいとのことだった。組合は明渡しの正当な理由にはならないと指摘すると、業者は介入を止めた。家主と直接の話し合いとなり、借家人に高額な立退料や移転先に確保に営業補償など大変な問題が生じることを説明し説得すると家主も明渡しを撤回し、契約は継続となり円満に解決した。

 あれから3年が経過し、家主から契約期間満了を迎えたので更新の契約書を作成してほしいとの連絡があった。家賃の値上げはしないとの申し出があり、家賃の50%の約定更新料を支払って更新契約書を締結した。山田さん、家主ともども「今後も組合にお世話になりますので、よろしくお願いします」と挨拶され、納得して契約を更新した

(全国借地借家人新聞より)
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