東京多摩借地借家人組合

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「一部損壊」に最大30万円=住宅修理支援の対象拡大-政府

2019年10月08日 | 最新情報
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019100701053&g=soc 

政府は7日、災害救助法に基づく被災住宅の応急修理に関し、「一部損壊」の一部にも最大30万円の支援を行う方針を発表した。現行の支援は「半壊」や「大規模半壊」に限られており、この対象を拡大する。今年度以降に発生した災害で、同法が適用された市町村内の住宅に適用する。

 9月の台風15号では、暴風により千葉県内の住宅で屋根が吹き飛ばされる被害が相次いだ。ただこの場合、被害認定が一部損壊にとどまり、支援を受けられないケースが想定される。このため、損害割合が10%以上の一部損壊住宅に関しても、恒久的な支援制度を設けることにした。

 今月下旬をめどに市町村での受け付けを開始する予定で、近く関係する告示を改正する。今年度以降の災害が対象となるため、台風15号で被災した千葉県内の市町村や、8月の九州北部の大雨の被害を受けた佐賀県内の市町などに適用される。既に修理を終えた住宅は対象外となる。

 千葉県内の市町村については、損害割合が10%未満でも、自治体が独自に補助を行う場合は、国が防災・安全交付金と特別交付税により公費の9割を支援する。
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台風15号で借家の屋根が破損

2019年10月08日 | 最新情報
 立川市柴崎町の戸建て借家に住む山本さん(仮名)は、9月9日の深夜に襲った台風15号の強風で、借家の屋根の一部が破損し、穴があいてしまいました。自分で屋根に上がってビニールシートで応急修理しましたが、また台風が襲ってくるかもしれず、知人の紹
介で組合に相談に来ました。組合では、山本さんに家主に修理を要求することができるが、借家も老朽化が相当進み屋根全体を修理するとなると相当費用がかかるので、もし家主が修理しない時は移転費用を要求してみてはどうかとアドバイスしました。

 山本さんは早速家主に掛け合うと、「直してもいいし、引越ししてもいい。その場合は引越料50万円出すができれば移転ほしい」との回答がありました。

山本さんは、屋根以外にも修理箇所があり、今後さらに修理費用がかさむことも予想されます。また、高齢で奥さんも亡くし、一人暮らしのため、今後転居先が見つかるかどうかも心配です。家賃も現在は月額3万円で転居しても家賃が高額になることは確実で、家賃の支払い可能な借家を見つけることも大変です。(東京多摩借組ニュースより)
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