東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

借地借家問題市民セミナー 10月12日(土)府中市ル・シーニュ6階で開催

2019年10月07日 | 借地借家問題セミナーと相談会
借地借家人のためのやさしい法律の学習会と相談会 相談しておけばよかった!………というケースが必ずあります。

こんな問題で悩んでいませんか?

◎賃貸借契約の更新、更新料の請求
◎借地上の建物の増改築、修繕
◎地代・家賃の増額と減額請求
◎賃貸住宅の老朽化・耐震不足を理由とする明渡し
◎ブラック地主問題(借地の底地の不動産業者への売却)
◎賃貸住宅の原状回復、敷金の返還
◎大規模災害が起きた場合の借地権・借家権


日時 10月12日(土)午後6時から8時30分

会場 府中市ル・シーニュ6階市民活動センタープラッツ6階第6会議室A


※組合役員が親切に相談にのります。 借地借家人の権利は借地借家法・消費者契約法などで守られています。
東京多摩借地借家人組合

電話 042(526)1094






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底地が大阪の不動産業者に売却された途端に 更新料と契約更新手続きに応じるよう請求が

2019年10月07日 | 契約更新と更新料
 足立区内東部で約22坪を賃借する菊田さん(仮名)は大阪の不動産業者が底地を地主から購入すると、土地所有者変更並びに賃貸借契約承継に関する通知が突然送られてきた。

 2ヵ月が経過し、今度は土地賃貸借契約更新手続き及び更新料請求の通知が届き、組合に相談に訪れた。組合では賃貸借契約書を吟味して次回更新時に更新料支払い約束がないので更新料を払うことはなく、また20年の期間が満了しても契約は自動更新すると助言した。菊田さんはその場で組合に入会した。

 不動産業者は菊田さん宅の執拗な訪問を繰り返したが、日中は仕事に出ているため会えないため、再度更新料支払い及び契約更新を要求する通知が届く。組合の助言に貰い本年4月に内容証明郵便で更新料支払いの約束はないので支払う必要はなく地上に所有する建物が現存するので契約更新請求を通知した。

 その後は、組合が代わりに話を伺う旨を通知すると不動産業者は委任状と菊田さんの顔写真付本人確認書まで要求。組合では業者の要求を全て拒否した。

 その後、8月には地代増額請求で2倍を超える金額を申し入れてきた。菊田さんの土地は公道に面していない囲繞地で、再建築も許可にならないような場所である。現在の地代は税金の4倍以上を支払っていて、近隣の商店街と比べても高い地代を支払っている。現行地代は増額する必要はない。地主に対し、2倍に地代を増額する根拠を示すとともに、土地の公課証明書の写しを要求する通知書を送るよう勧めた。(全借連新聞より)

賃貸トラブルのご相談は

東京多摩借地借家人組合まで

電話 042(526)1094
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底地が大阪の不動産業者に売却された途端に 更新料と契約更新手続きに応じるよう請求が

2019年10月07日 | 契約更新と更新料
 足立区内東部で約22坪を賃借する菊田さん(仮名)は大阪の不動産業者が底地を地主から購入すると、土地所有者変更並びに賃貸借契約承継に関する通知が突然送られてきた。

 2ヵ月が経過し、今度は土地賃貸借契約更新手続き及び更新料請求の通知が届き、組合に相談に訪れた。組合では賃貸借契約書を吟味して次回更新時に更新料支払い約束がないので更新料を払うことはなく、また20年の期間が満了しても契約は自動更新すると助言した。菊田さんはその場で組合に入会した。

 不動産業者は菊田さん宅の執拗な訪問を繰り返したが、日中は仕事に出ているため会えないため、再度更新料支払い及び契約更新を要求する通知が届く。組合の助言に貰い本年4月に内容証明郵便で更新料支払いの約束はないので支払う必要はなく地上に所有する建物が現存するので契約更新請求を通知した。

 その後は、組合が代わりに話を伺う旨を通知すると不動産業者は委任状と菊田さんの顔写真付本人確認書まで要求。組合では業者の要求を全て拒否した。

 その後、8月には地代増額請求で2倍を超える金額を申し入れてきた。菊田さんの土地は公道に面していない囲繞地で、再建築も許可にならないような場所である。現在の地代は税金の4倍以上を支払っていて、近隣の商店街と比べても高い地代を支払っている。現行地代は増額する必要はない。地主に対し、2倍に地代を増額する根拠を示すとともに、土地の公課証明書の写しを要求する通知書を送るよう勧めた。(全借連新聞より)

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