訴状などによると、被爆2世は親の被爆の影響とみられる病気にかかったり、健康不安を抱えたりしてきた。人体への遺伝的影響が推測される研究結果があることから、被爆者認定要件を定めた援護法の立法趣旨を踏まえ、2世も援護の対象とすべきだとしていた。
国側は、放射線被ばくの子どもへの影響は確認されておらず、立法義務はないと反論。援護対象の拡充を訴えるなら「健康影響が生じることを原告側が科学的に立証すべきだ」と強調し、請求棄却を求めていた。2世1人当たり10万円の支払いを求め、2017年に提訴していた。
判決で長崎地裁の天川博義裁判長は「放射線被爆による健康上の障害の遺伝的影響は否定できないものの、健康不安に対して国に援護を求めることは抽象的」などとして、原告の主張を棄却しました。
@わはは こんなスカッとする判決は久しぶり。