大日本赤誠会愛知県本部ブログ版”一撃必中”

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シナで日本人2人拘束 5月から、「スパイ行為??」容疑

2015年09月30日 07時44分31秒 | 暴戻支那の膺懲
中国遼寧省と浙江省で5月、「スパイ行為」にかかわった疑いで日本人男性2人が相次いで中国当局に拘束されたことがわかった。複数の日中関係筋が明らかにした。スパイ行為の疑いで日本人が中国で拘束されたことが明らかになるのは極めて異例。どのような行為が問題とみなされたのかは不明だが、拘束は数カ月に及んでおり、中国側が2人の行動を重大視している可能性がある。
関係筋によると、男性2人は民間人で、中国には住んでおらず、日本から渡航して拘束された。中国の反スパイ法と刑法が根拠となっているという。1人は遼寧省の中朝国境地帯で、もう1人は浙江省の軍事施設周辺で拘束された。
習近平(シーチンピン)指導部は「海外の反中国勢力」の流入を警戒し、取り締まりや監視を強めている。昨年11月にはスパイ行為を具体的に定義した「反スパイ法」を施行。国内外の組織や個人が国家の安全に危害を及ぼす活動や、国家機密を盗み取ることなどをスパイ行為と定めた。中国側は、男性2人の行動において、日本政府の指示があったかどうかについても調べている模様だという。

参考:「反スパイ法」とは?
同法は5章立てで40条からなり、中国の法律の中では比較的短い。第1章は、総則で全体像を示し、第2章で「国家安全保障機関」の「反スパイ工作」職責が示され、第3章において「公民」すなわち市民と組織の義務と権利が、第4章で法的責任が示される。第5章は付則であり、スパイ行為について定義されている。
「スパイ行為」の定義として
(1)スパイ組織及びその代理人によって国家の安全を脅かすような活動を行ったり、指示したり、他人に資金を提供して行わせること
(2)スパイ組織に参加したり、組織や代理人から任務を請け負うこと
(3)スパイ組織や代理人以外の外国の機構、組織、個人により国の秘密や情報の窃取、売買、提供や国家工作人員が謀反を起こすよう扇動したり、勧誘したり、買収すること
(4)敵のために攻撃目標を指示すること
(5)その他のスパイ活動を行うこと、という5つの行為を挙げた(38条)。


@詳細は全く不明ですが、まぁ独立国というか主権国家であれば、スパイ防止法があるのが当たり前。そうした法を持たない我が国が異常なのであって早急に制定すべき。

スパイ防止法:1985年(昭和60年)、大日本帝国の防諜法・軍機保護法・国防保安法1の復活のため、伊藤宗一郎、北川石松など9名によって議員提案された「国家秘密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案」および前述の法案に修正を加えた「防衛秘密を外国に通報する行為等の防止に関する法律案」のこと。国家機密法(国機法)、国家秘密法(国秘法)とも呼ばれる。
守秘義務の無い一般国民や新聞・雑誌が、取材活動や海外報道などで知りえた「秘密」を伝達したり報道(漏洩)した場合、その取材ルートがどのようなものであれ(海外報道によって知ったものであっても)、五年以下の懲役となる。

施行されれば、シナの日本支部と言われる日本のメディア関係者はほぼ全員逮捕され、自民党から共産党まで親中派議員のすべて(議員総数の6割)、シナを信奉する弁護士を含む国民(1割)は逮捕できるでしょうね。