KYO‐Gのコラム

大好きなハワイ、トライアスロン、ロードバイク、サーフィン、スキーその他興味があること、そして単なる日記(笑)を書きます。

自転車ってあぶないですよね。注意することと、念のための保険加入について。

2008年12月24日 06時17分39秒 | 時事・ニュース
やってしまいがちな危険行為と、その根底にあるもの(WIRED VISION) - goo ニュース

この記事に書いてあることを注意するとともに、次の保険を検討してはいかがでしょうか。


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<JCBカード会員 生活ほっとコース(個人賠償責任保険)〔WEBサイトから抜粋〕>

【保険金をお支払いする場合】

被保険者(保険の補償を受けられる方)が日本国内における次の偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の物を壊して損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合。

・JCBカードに登録された本人の居住の用に供される住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
・日常生活に起因する偶然な事故
(注)被保険者(保険の補償を受けられる方)は、ご本人のほか、次のとおりとなります。
・ご本人の配偶者
・ご本人またはその配偶者と生計を共にする同居の親族
・ご本人またはその配偶者と生計を共にする別居の未婚のお子様

【支払われる事例】
・買い物中に高価な商品や瀬戸物の商品を壊してしまった。
・自転車で人をはねて、ケガを負わせたり、死亡させてしまった。
・子どもが幼稚園で遊んでいる時に他の子どもにケガを負わせてしまった。
・自宅の窓から誤ってモノを落として、下を歩いていた人にケガを負わせてしまった。
・マンションに居住中に水道の蛇口を閉め忘れて階下の住居を水浸しにしてしまった。
・飼っている犬が他人に噛み付いてケガをさせてしまった。

【お支払いする保険金】
・1回の事故につき、てん補限度額を限度として損害賠償金(損害防止軽減費用、求償権保全手続費用、緊急措置費用を含みます。)をお支払いします。また、争訟費用、協力義務費用などをお支払いできる場合があります。

(注1) 損害賠償責任の一部または全部を承認しようとするときは、あらかじめ引受保険会社にご相談ください。
(注2) 重複する保険契約が他にある場合は、保険金の支払いが按分されます。

【保険金をお支払いできない主な場合】
・保険契約者・被保険者(保険の補償を受けられる方)の故意による事故
・被保険者の職務遂行および職務の用に供される動産または不動産に起因する事故
・自動車(ゴルフカートを含みます。)、原動機付自転車、航空機、船舶、銃器(空気銃を除きます。)による事故
・戦争・暴動・天災等に起因する事故
・被保険者の心神喪失(泥酔など)または暴行・殴打による事故
・同居の親族に対する賠償損害
・他人から借りたり、預かったりしている物に対する賠償損害
など

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僕の知人で、スキー場で滑降中に他人にぶつかりケガをさせてしまった事がありました。
相手の職業は弁護士で、休業手当や慰謝料等で多額な請求をされてたいへんだったと聞いています。
この保険はそんなケースでも支払いOKです。

なんと!月々200円で1億円の保障です。

この保険以外にも住宅の家財保険に特約で付いていたりしますので、いま加入している保険をご確認ください。

JCBカードをお持ちでない方は、JAL JCBカードをお勧めします。(僕はJAL JCB CLUB-Aを持っています)
マイルがたまりますし、CLUB-Aならエコノミークラスの航空券でもビジネスクラスのカウンターでチェックインが可能です。
ホノルル空港のエコノミークラスのカウンター混雑時などにすばやくチェックインできるなどのメリットがあります。

この保険は入っていますか?
保険がキライな人もいますが、この保険はイザというときに役立ちます。
検討してはいかがでしょうか。

コメント
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