ほそかわ・かずひこの BLOG

<オピニオン・サイト>を主催している、細川一彦です。
この日本をどのように立て直すか、ともに考えて参りましょう。

小沢氏、強制起訴!!

2010-10-04 16:25:03 | 時事
 東京第5検審が、小沢一郎氏について「起訴議決」をした。小沢氏は強制起訴される。「政治とカネ」の問題をあいまいにしてはならない。裁判という公開の場で、国民に真実を明らかにして欲しい。
 菅代表のもと、民主党は小沢氏に役職を与えていない。このことは、民主党にとって、ダメージを最小限に防ぐ結果となっただろう。民主党に自浄能力があるならば、すみやかに小沢氏に離党勧告をすべきである。小沢氏が勧告を受け入れない場合は、除名処分にし、政党としての規律を示すことを期待する。
 起訴議決は、9月14日に行われたという。20日も前に議決されていた。折りしも民主党代表選の当日である。当時、新聞報道は、検審の議決は10月中旬ごろと言っていた。どうして9月14日付で議決されたものが、いまごろ公表されるのか。ちなみに、第1回の検審の議決は、本年4月27日に行われ、即日報道されている。どうして今回の議決は、すぐ発表されなかったのか。説明が欲しい。

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●毎日新聞

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20101004k0000e040076000c.html
陸山会事件:小沢氏を強制起訴へ 検察審査会が議決

 小沢一郎・民主党元幹事長の資金管理団体「陸山会」の土地購入を巡る政治資金規正法違反事件で、東京第5検察審査会は4日、04、05年分の政治資金収支報告書の虚偽記載で小沢氏を起訴すべきだとする「起訴議決」を公表した。これにより、小沢氏は裁判所が指定する弁護士によって強制起訴されることが決まった。議決は9月14日付。小沢氏に議員辞職を求める声が高まり、政権に打撃を与えることは確実とみられる。
 事件を巡っては、陸山会が04年に土地を購入した際、小沢氏の手持ち資金4億円を原資としながら、同年や05年、07年分の収支報告書に虚偽の記載をしたなどとして、衆院議員、石川知裕被告(37)ら元秘書3人が起訴された。
 東京地検特捜部は今年2月に小沢氏を不起訴処分(容疑不十分)としたが、小沢氏を告発した市民団体が不服として審査を申し立てた。これを受理した第5審査会は4月、元秘書との共謀が「強く推認される」と判断。関与を否定する小沢氏の供述を「信用できない」と批判して、全員一致で小沢氏を起訴すべきだとする「起訴相当」を議決した。
 しかし、特捜部は小沢氏と元秘書らを再聴取したうえで「新証拠が得られなかった」として5月に改めて小沢氏を不起訴としたため、第5審査会が第2段階の審査を進めていた。
 今後は、東京地裁が指定する弁護士が検察官役となって小沢氏を起訴し、通常の裁判と同じ手続きで公判が進められる。
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尖閣~日米安保第5条の発動

2010-10-04 09:04:20 | 時事
日米外相会談でクリントン米国務長官は、尖閣諸島は日米安保第5条の適用対象と明言した。だが、防衛大学校名誉教授・佐瀬昌盛氏は「『5条適用』明言を誤解するな」と注意を喚起している。重要な指摘である。
 尖閣で何かあればアメリカが動いてくれる、と漠然と期待している人が多いのではないか。しかし、第5条の発動には要件がある。その要件が満たされなければ、米軍は動かない。
 産経新聞9月30日号の「正論」にで、佐藤氏は次のように書いている。少し長いが全文引用の後に私見を書く。

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●産経新聞 平成22年9月30日

http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100930/plc1009300301001-n1.htm
【正論】防衛大学校名誉教授・佐瀬昌盛 「5条適用」明言を誤解するな
2010.9.30 03:00

 尖閣諸島沖での中国漁船による海保船衝突事件が紛糾する中、過般の日米外相会談でクリントン米国務長官は、日米安保条約第5条が尖閣諸島に適用されるとの米国の立場を語った。事件発生前の8月段階で米国務省は同趣旨の言明を行っていたし、長官発言と前後して、日米関係担当のキャンベル国務次官補も読売新聞に対し、尖閣諸島への条約適用について明確に「イエスだ」と述べた。1990年代に一時、米国の方針がぐらついた印象を与えたのと違い、今日、米国の見解は明確だ。

≪あくまで武力攻撃が要件≫
 それを受けて、仙谷由人官房長官は国務長官発言を「当然の前提だと考えている」と述べ、北沢俊美防衛相は「日米同盟の観点から極めて適切な発言をしていただいた」と語った由である。つまりは安堵(あんど)というわけだ。が、それだけでは困る。米国側発言には日中両国に問題の平和的処理を期待する旨が必ず添えられており、第5条適用の機会を待ち望んでいるのでも何でもないからである。
 現行条約下の50年間、第5条が発動されたことは無論、一度もなかった。発動の瀬戸際まで行ったことさえなかった。だから現行条約は成功作だったのだが、かえってそのため、日本は第5条発動事態の構成要件を緻密(ちみつ)に考えてこなかった。第5条にはこうある。「各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処するように行動することを宣言する」。よく読むべし。
 尖閣が「日本国の施政の下にある領域」であることは、米国も同意している。ゆえに尖閣諸島と周辺領海は第5条適用の対象領域たり得る。が、第5条発動要件は、この領域での日米いずれかに対する外部からの「武力攻撃」(アームド・アタック)の存在である。それがない限り、この領域でのわが国の統治がいかに危殆(きたい)に瀕(ひん)しようと、第5条は発動されない。
 外部勢力としては、直接に「武力攻撃」に訴えず、この領域を事実上、非日本領域化してしまうシナリオが描けないわけではないのだ。わけても尖閣領域が現状の無防備状態を続けている以上は。過般の尖閣での事件はこのシナリオの試行である可能性が高い。

≪サラミ戦術には発動できず≫
 それは中国版サラミ戦術と呼べる。サラミ戦術とは、第二次大戦後にスターリンが東欧諸国を共産化するために採った方法で、直接にむき出しの力を行使せず、非共産諸勢力を、サラミ・ソーセージよろしく薄切りしていって結局は食い尽くした戦術である。海洋権益確保を「核心的利益」と見る北京は、強大化する軍事力を背景にして、その故事に倣(なら)い、直接には戦わずして獲物を得るサラミ戦術に出ている。
 米政府の明確な「尖閣は第5条の適用対象」発言は、対尖閣武力行使を抑止する効果があり、私とてそれを評価する。が、仙谷長官や北沢防衛相のように安堵はしない。中国版サラミ戦術に対して第5条は発動できないからだ。
 問題は、「武力攻撃」以前の執拗なサラミ戦術の展開にどう対応するかなのだ。少なくとも現時点では、類似の事態が今後に発生する場合、政府は今回同様、「粛々と」国内法適用で対処するという以外には無策であるらしい。

≪局地対応へ自助努力を≫
 再度、第5条に戻ろう。日本領域で日米「いずれか一方に対する武力攻撃」がある場合、日米は「共通の危険に対処するように行動する」とある。つまり、言うも愚かだが、米国が第5条を発動する事態では、日本が自国領防衛の対処行動を取っていなければならない。尖閣の場合には、生じ得る「武力攻撃」は局地的だから、侵略排除の反撃も、均衡性の原則から局地的である。必要なのは局地的対処能力なのだ。
 だが、尖閣にはそれがない。一般にわが国の離島防衛態勢は貧弱、劣悪である。その点に頬被(ほおかぶ)りして尖閣有事の際、米国に第5条発動を期待するのは虫が良すぎる。忌憚(きたん)なく言うと、米国の「尖閣は第5条の適用対象」という保証と実際の「第5条発動」とは必ずしも同じではない。間にかなりの隙間(すきま)がある可能性がある。
 隙間をなくすには、日米の共同防衛行動を成り立たせるため、局地的な尖閣防衛に向けて、わが国が自助努力に励むほかない。現行安保条約下の50年間、わが国の自衛隊は見違えるほど成長した。だが、離島、特に中国が狙いを付けた尖閣を保全、防衛する自助努力は明らかに不足していた。海洋、海底資源が国家の将来を左右しかねない今日、安保、防衛政策の従来のこの欠落を補正する自助努力が不可欠である。
 安保条約第3条は「武力攻撃に抵抗するため」に「継続的かつ効果的な自助及び相互援助」の必要を謳(うた)っている。時代適合的なその「自助」を欠いては、第5条の趣旨である共同防衛は成り立たない。菅政権はそのことを理解しているのか。(させ まさもり)
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 佐瀬氏の主張は、大意を要約すると、次のようになる。
 「日米安保第5条は、日米いずれかに対する『武力攻撃』がない限り、発動されない。中国は武力を行使せずに、尖閣の領域を非日本領域化するシナリオを描いている可能性がある。直接には戦わずして獲物を得るサラミ戦術である。これに第5条は発動できない。問題は、『武力攻撃』以前のサラミ戦術の展開にどう対応するかだ。
 米国が第5条を発動する事態では、日本が自国領防衛の対処行動を取っていなければならない。尖閣の場合、武力攻撃は局地的だから、局地的対処能力が必要である。だが、尖閣にはそれがない。米国の『第5条の適用対象』という保証と実際の『発動』には、かなりの隙間がある可能性がある。隙間をなくすには、局地的な尖閣防衛に向けて、わが国が自助努力に励むほかない。日米安保第3条の『自助』を欠いては、日米の共同防衛は成り立たない」
 佐瀬氏は、前半、後半でそれぞれ重要なことを言っている。しかし、それらのつながりが、はっきりしない。そのつながりの部分が重要である。この点について私見を述べる。
 中国は、尖閣占領のシナリオの一つとして、武力を行使せず、脅しや揺さぶりで徐々に日本から譲歩を引き出し、尖閣の実効支配を狙っている可能性がある。今回の事件のように、政府が外交での無様な敗北を重ねれば、中国が武力を行使するまでもなく、わが国は尖閣諸島と周辺海域を統治できなくなる。それを防ぐには、尖閣を守る体制を早急に整えることが必要である。
 尖閣諸島を国有地とする。新たな施設を設置し、常駐者を置く。海上保安庁の巡視船の装備を強化する。外国船の違法活動を罰する法律を制定する。まずこういうことを実行する。そして、政府は「白樺」など東シナ海のわが国排他的経済水域内の天然ガス田の試掘を開始する。
 ただし、これだけでは十分でない。尖閣諸島とその周辺に、自衛隊を配備する。局地的な自主防衛体制を整えてこそ、外交で応酬し、相手の動きを抑えることができる。またそれこそが、サラミ戦術の展開への有効な対応となる。局地的な自主防衛体制を整えることで、軍事的に武力攻撃を抑止することができる。
 古来、防衛力の空白が生じた地帯には、堤防を破る水のように、侵略者が攻め入ってくる。それを防ぐのが、国防である。今の尖閣周辺は、堤防のない川のようなものだ。そこに台風が近づいている。堤防としての防衛体制の構築が急務である。
 わが国が尖閣を守る自助努力をしても、中国が冒険主義的な作戦を仕掛けてくる可能性がある。中国政府は今年に入って、沖縄県・尖閣諸島(中国名・釣魚島)を含む東シナ海の領有権を、台湾やチベット、新疆ウイグル両自治区と同列で、国家の領土保全にとって最も重要な「核心的利益」に位置付けたという。尖閣をチベット、新疆ウイグルと同じ「核心的利益」をなす「神聖な領土」だと強弁している。
 沖縄の県民は、中国が沖縄を中国の領土だと言っていることに対して、黙っていていいのか。日本の国民は、かつてアメリカに奪われた沖縄を、今度は中国に奪われてもいいのか。
 中国の侵攻は、あり得る。侵攻を受けた時、日米安保第5条の発動が現実の課題となる。
 ここで、重要なことがある。日米安保第5条には次のように定められている。
 「各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処するように行動することを宣言する」。
 佐瀬氏は指摘していないが、「自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処する」という部分である。これは尖閣の場合、わが国が侵攻に対して、個別的自衛権を行使して自衛を行い、これに応じてアメリカが集団的自衛権の行使として共同防衛を行うことを意味する。ところが、わが国の場合、現行憲法の第9条、及び関連規定、また現行の防衛関係法規の規定では、有効な防衛行動ができない。私は自衛隊法等の範囲の改正では、尖閣、そして南西諸島、さらに沖縄県は守れないと思う。日本を守り、沖縄を守るには、憲法から抜本的に改正しなければならない。