財政の予備費については、昭和憲法の規定のままでよいと思う。
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●ほそかわ案
(予備費)
第百二十五条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を経なければならない。
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次に皇室財産については、昭和憲法の定めでよいと思う。ただし、第八十八条の「予算」は「予算案」と修正する。
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●ほそかわ案
(皇室財産)
第百二十六条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算案に計上して、国会の議決を経なければならない。
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公の財産の用途制限については、検討すべき点がある。昭和憲法は、第八十九条に次のように定めていた。
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●昭和憲法
第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織もしくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
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これは、第二十条の信教の自由に関する条項と合わせて、「政教分離」を規定した条項と言われる。同条3項の「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」と、第八十九条は、「政府(State)と宗教団体(Church)の分離」を示すものであって、国民国家(Nation)と宗教(Religion)の分離を定めたものではない。厳格分離説ではなく、限定分離説で解釈すべき条項であった。
この観点に立ち、私案では第三十二条にて次のように提案している。
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●ほそかわ案
(信教の自由)
第三十二条 信教の自由は、公共の利益に反しない限り、これを保障する。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式または行事に参加することを強制されない。
3 政府及び公共団体は、特定の宗教または宗派を布教、宣伝、援助または促進するような宗教的活動をしてはならない。ただし、冠婚葬祭、慰霊、建築及びこれに類する社会的儀礼の範囲内にある場合を除く。
4 政府及び公共団体は、特定の宗教または宗派を弾圧してはならない。
5 政府及び公共団体は、特定の宗教または宗派の布教、宣伝、援助または促進になるような教育をしてはならない。ただし、宗教・宗派の違いを超えた宗教的情操を養う教育を妨げるものではない。
6 いかなる宗教団体も、政府から特権を受け、または政治上の権力を行使して、その特定の宗教または宗派の信仰を、国民に強制してはならない。
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私は、このような案であるので、公の財産の用途制限については、これと整合するように定めたいと思う。
次に、昭和憲法第八十九条は、宗教上の組織・団体についての規定と、慈善・教育・博愛の事業についての規定が、一緒に書かれているので、これらを分けて整理した方がよいと思う。また、「公の支配」に属する、属しないという表現は、不適当である。英文では「not under the control of public authority」となっている。「支配」は、「control」の誤訳である。これは、「監督」という用語を使うべきだろう。
以下に、私案を示す。
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●ほそかわ案
(公の財産の用途制限)
第百二十七条 公金その他の公の財産は、社会的儀礼の範囲内にある場合を除き、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のために支出し、またはその利用に供してはならない。
2 公金その他の公の財産は、国若しくは公共団体の監督が及ばない慈善、教育若しくは博愛の事業に対して支出し、またはその利用に供してはならない。
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●ほそかわ案
(予備費)
第百二十五条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を経なければならない。
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次に皇室財産については、昭和憲法の定めでよいと思う。ただし、第八十八条の「予算」は「予算案」と修正する。
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●ほそかわ案
(皇室財産)
第百二十六条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算案に計上して、国会の議決を経なければならない。
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公の財産の用途制限については、検討すべき点がある。昭和憲法は、第八十九条に次のように定めていた。
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●昭和憲法
第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織もしくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
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これは、第二十条の信教の自由に関する条項と合わせて、「政教分離」を規定した条項と言われる。同条3項の「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」と、第八十九条は、「政府(State)と宗教団体(Church)の分離」を示すものであって、国民国家(Nation)と宗教(Religion)の分離を定めたものではない。厳格分離説ではなく、限定分離説で解釈すべき条項であった。
この観点に立ち、私案では第三十二条にて次のように提案している。
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●ほそかわ案
(信教の自由)
第三十二条 信教の自由は、公共の利益に反しない限り、これを保障する。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式または行事に参加することを強制されない。
3 政府及び公共団体は、特定の宗教または宗派を布教、宣伝、援助または促進するような宗教的活動をしてはならない。ただし、冠婚葬祭、慰霊、建築及びこれに類する社会的儀礼の範囲内にある場合を除く。
4 政府及び公共団体は、特定の宗教または宗派を弾圧してはならない。
5 政府及び公共団体は、特定の宗教または宗派の布教、宣伝、援助または促進になるような教育をしてはならない。ただし、宗教・宗派の違いを超えた宗教的情操を養う教育を妨げるものではない。
6 いかなる宗教団体も、政府から特権を受け、または政治上の権力を行使して、その特定の宗教または宗派の信仰を、国民に強制してはならない。
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私は、このような案であるので、公の財産の用途制限については、これと整合するように定めたいと思う。
次に、昭和憲法第八十九条は、宗教上の組織・団体についての規定と、慈善・教育・博愛の事業についての規定が、一緒に書かれているので、これらを分けて整理した方がよいと思う。また、「公の支配」に属する、属しないという表現は、不適当である。英文では「not under the control of public authority」となっている。「支配」は、「control」の誤訳である。これは、「監督」という用語を使うべきだろう。
以下に、私案を示す。
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●ほそかわ案
(公の財産の用途制限)
第百二十七条 公金その他の公の財産は、社会的儀礼の範囲内にある場合を除き、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のために支出し、またはその利用に供してはならない。
2 公金その他の公の財産は、国若しくは公共団体の監督が及ばない慈善、教育若しくは博愛の事業に対して支出し、またはその利用に供してはならない。
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