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ふるさと加東の歴史再発見

少し気をつけて周囲を見回してみると、身近なところにふるさとの歴史を伝えるものがある。

昭和19年-身許票と待避所設置の通知

2015年06月03日 04時12分14秒 | Weblog
 昭和19年の秋、社町と警防団長から各部落区長にあてて、身許票と待避所の設置に関る通知が出されています。
 戦中の映画やテレビドラマなどでも国民服姿に白い名札のように付けられているものが身許票でしょう。また、防空壕など空襲に備えた待避所の設置を急がせている通知から厳しくなる戦局の下での国民生活のようすがうかがえます。
 通知は次の通りです。


 昭和十九年十月四日
           社 町 長   合 田 常 蔵
           社町警防団長  藤 本 綱 吉
各部落区長 殿

   身許票及待避所設置ニ関スル件通牒

標記ノ件今般県ヨリ指令ニ依リ身許票ヲ各人附スル事ト相成候 尚待避所ノ設置モ全部落ニ亙リ作成スル様通知有之候ニ付内一般ニ周知徹底被下度此段通牒候也

◎細部様式

一、待避所ニ付テ
 1.三十名内外ノ人員ヲ収容シ得ルモノ
 2.各隣保ニ一箇所程度
 3.防空壕作成ナキ時ハ壕ニ相当スル待避所ヲ急速ニ設定スル事
 4.十月十一日防空教育訓練実施ニ当リ万全ヲ期セラレ度

二、身許票ニ付テ

 身許票 ※ヨコ2寸 タテ3寸
  血液型、官衙署、学校、工場
  本籍、現住所、氏名、生年月日
 1.白布ヲ以テ作成スル事
 2.縦三寸 横二寸ノ白布
 3.社町外ニ他出ノ場合ハ必ズ附スル事

 ◎附着箇所
  男子 国民服ノ場合 左前ノ裏
  女子 モンペ服 〃 右前ノ裏
  和服ノ場合ハ男女共 上前ノ裏










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