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ふるさと加東の歴史再発見

少し気をつけて周囲を見回してみると、身近なところにふるさとの歴史を伝えるものがある。

昭和19年-家庭用食料油割当ノ件

2010年06月30日 06時13分44秒 | Weblog
 昭和19年(1944)、家庭用食料油の配給に関する通知が社町役場から社区長に出されています。人口を基礎に一合から三合の購入券が割当られています。ちなみにこの通知は裏紙が使われており、以前このブログでも紹介しましたが、「越中褌購入券」が印刷されています。


 昭和十九年一月二十五日
            社 町 役 場
社区長 殿

 家庭用食料油割当ノ件

標記ノ件左記ノ通リ配当候条及通知候也

     記

一 配当量  一五九六合 
         一合券  三一六枚
         二合券  一六〇枚
         三合券  三二〇枚
一 基礎   人口
一 胡麻油  一合 二十四銭
       二合 四十九銭
       三合 七十三銭
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昭和18年-家庭用金物購入券の配当

2010年06月29日 05時00分06秒 | Weblog
 戦時中、金属の回収が行われ、寺の鐘や銅像なども「出征」したことはよく知られています。一方、生活必需品である鍋や釜などの金属製品も配給になっていました。この歴史ブログでも紹介してきましたが、今日は昭和18年(1943)、社町役場から区長に出された「家庭用金物購入券」の配当に関する書類を紹介します。
 器物種類の中にコップや杓子も入っていることに当時の金属不足のきびしい状況を知ることができます。


 昭和十八年八月三日
           社 町 役 場
社区長殿

 家庭用金物購入券配当ノ件

左記ノ通リ家庭金物購入券配当候条七月二十一日付通牒ニ依リ適正ニ配給相成度此段及通牒候也
 追而 所要申込数ハ多数ナリシニ需要ヲ満タシ得ザリシ為応分ニ送付セリ
 尚 配給ノ上ハ別紙ニ器物名及氏名至急配給相成度

  記

一、配当数(新世帯 其ノ他特ニ記名ノ券ハ本人ニ交付相成度)

 種別    配当数
寸胴鍋     7
段付鍋     3
牛乳沸     1
特製湯沸    2
飯蒸      /
特製弁当函  20
飯盒      0
水筒      1
コップ     2
杓子      5
深型標準釜   1
バケツ    10
共蓋鍋     1

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昭和19年-毛糸の配給

2010年06月28日 04時41分49秒 | Weblog
 今日は昭和19年(1944)の毛糸の配給に関する通知を紹介します。数え歳4才の子供を対照に配給されること、昨年4才で、配給し残っている子供の優先など適正な配給を求めています。また、配給の基礎となる人口や戸数を毎月報告するよう付け加えています。
 別添の報告書には各組毎の枚数が記載されており、計23枚になっています。


 昭和十九年二月十九日
            社 町 役 場
社区長 殿

 第三回毛糸配給ニ関スル件

標記ノ件 第三回毛糸左記ノ通リ配当候条適正配給相成度

     記

一、当年数歳四才ノ子供ニ対シ配給ノコト
二、尚昨年四才ニテ残ツテ居ル者ハ優先的ニ配給サレタシ

基礎 数四才ノ者ノ人口割(十二人ニ対シ四人程度)
数量 二三枚

御願ヒ、 人口及戸数ノ異動ハ速カニ報告被下度毎月一回ハ必ズ連絡下サレ度
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昭和18年-油揚も配給

2010年06月26日 06時06分55秒 | Weblog
 昭和18年度(1943-44)の社町社区(現加東市社)の「購入券配給書類」第貳號には、実にさまざまな物資の配給に関する通知と報告文書が綴じられています。それらを連続して紹介していますが、戦時中の地方の国民生活のようすを知る上で大いに参考になります。教科書等では「物資不足のために配給が行われました」と習ったわけですが、具体的にどんな物がどの程度配給になっていたのか、どのように国民の手に配られていたのか、などについて詳しいことはわかりませんでした。しかし、こうして、配給関係書類をじっくり読んでいると、金属類などの貴重な物資はもちろん、塩、砂糖、肉などの食料品から、毛糸、布、蚊帳、地下足袋など実にさまざまな日用品が配給になっていたことを知りました。また、その一つ一つに配給報告が付けられており、人口などを基礎として公平に配給が行われていたこともわかります。もちろん、書類上のことで、実態はどうなのか、となると、体験した方々から聞くしかないのですが、それにしても60数年前の戦時中の国民生活のようすを物資の配給という窓から覗くことができます。
 今日は、その一つ、油揚の配給に関する通知を紹介します。

 昭和十八年十一月二十日
            社 町 役 場
社区長 殿

 油揚配当ノ件

左記ノ通リ配当候条御了知相成度

   記

一、配当数量  一九〇〇枚分
二、基礎    人口
三、配給券   同封
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昭和18年-タオルと手拭いの配給

2010年06月25日 04時57分50秒 | Weblog
 昭和18年(1943)、社町役場から区長と寄宿舎舎監宛てにタオルと手拭いの購入数の割当に関する通知が出されています。
 タオルや手拭は生活必需品ですが、戦時中のこの時期には配給になっています。購入数や店名など細かく指定されています。また、購入券は各区で様式にしたがって作成するように指示されています。


昭和十八年九月二十二日
         社 町 役 場
区長殿
寄宿舎々監殿

 一般用タオル及び手拭購入数割当ノ件

今般一般用タオル及手拭ノ購入ニ関シ事実上一部ニ偏スル嫌アルニ付左記ノ通リ割当致シ候ニ付要綱ニヨリ各隣保ニ配当相成度此段及通知候也

    記

※ タオル、手拭について、各割当数、購入すべき店名と員数の一覧表(省略)

一、割当基礎 人口ニヨル
二、購入ニ当リ衣料切符タオル又ハ手拭一筋ニ付三点ト制限切符一枚ヲ要ス
三、購入価格ハ一筋ニ付 タオル二十六銭 手拭二十一銭ナリ


 タオル及手拭配当要綱

一、ニアリテハ町ヨリノ割当ニヨリ各隣保ニ割当ヲナスコト
二、各隣保ニ割当数量決定セバ右ノ様式ノ購入券ヲ発行スルコト

  タオル手拭購入券
 一、(タオル手拭)○○筋
 一、購入店名(○○○○)
 一、購入期日 九月二十九日限り
    昭和十八年九月 日発行
     部落会長 ○○○○㊞

 本様式ハ大体ヲ示シタルモノニシテ各区毎ニ適宜作成セラレタシ
 (註)
 手拭又タオルニヨリ購入店ヲ異ニスルトキハ別々券ヲ発行スルコト

三、各隣保ニ於テハ前項購入券ニヨリ隣保中ノ必要者ヨリ衣料切符(タオル又ハ手拭ノ制限□切符及点数三点)及現金ヲ受領シ取纏メ購入ノコト

四、今回ノ配給期限ハ九月二十九日トス
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昭和18年-薬用カミカゼ石鹸の配給

2010年06月24日 05時18分30秒 | Weblog
 6月14日付のブログで、昭和18年(1943)の社町社区(現加東市社)の「購入券配給書類」に綴じられている十月七日付の社町役場から社区長に宛てられた通知を紹介しましたが、海苔、食酢、綿縫糸、足袋、手編糸(毛糸)、丸紡二合紺染、家庭用塩、削節、蚊帳、火鉢などの品目の配給に関するものでした。その中に「カミカゼ」という名の石鹸の配給も含まれていました。

~部分~

十一、薬用カミカゼ石鹸配給ニ関スル件

 今般厚生省ノ指示ニヨリ薬用カミカゼ石鹸ヲ左記ニヨリ配給スルコトニ相成タルニ付一般ヘ示達相願度

     記

一、配給ノ対照(ママ) 皮膚病患者及妊娠五ヶ月以上ノ妊婦並ニ満一才以下ノ乳幼児ニシテ薬用石鹸ヲ必要トスルモノ

二、申込ニ際シテハ隣保長及部落会長ニ其ノ理由ヲ申出証明書ヲ持参ノコト

三、数量ニ制限アルタメ申込順ニ交付ス
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昭和19年-ローソクの配給

2010年06月23日 05時26分34秒 | Weblog
 今日は家庭用のローソクの配給に関する通知を紹介します。昭和19年(1944)1月31日付の社町役場から社区長宛の通知で、家庭用ローソク、砂糖の配給に関する通知です。この通知とともに、社区(現加東市社)内の21の組へのローソク配給結果の報告書も綴じられています。


 昭和十九年一月三十一日
          社 町 役 場

社区長 殿

 一、家庭用ローソク配当ノ件

標記ノ件左記ノ通リ配当候条適正配給相成度及通知候也

         記

一、配当量   一、大ローソク四〇本入 七袋
        一、小ローソク四〇匁入 五二箱
一、価格    一、大ローソク一袋ニ付 九十銭
        一、小ローソク一箱ニ付 五十四銭

 二、一月分家庭用砂糖入荷通知ノ件

一月分砂糖左記ニ依リ配給相成候条御部内一般ニ御通知相成度猶購入ノ際容器必ズ持参スル様オ申伝へヒ下度

 配給期限  二月一日ヨリ二月五日迄
        
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平成18年-コンニャクの配給

2010年06月22日 05時19分43秒 | Weblog
 戦時中の配給関係資料の紹介を続けていますが、今日は、昭和18年(1943)の年末、コンニャクの配給に関する通知を紹介します。
 「購入券配給資料綴」第貳号(社町社区)の中に、社町役場から社区長に宛てた次の通知が綴じられています。正月を目前にしてのコンニャクの配給だったんですね。

 昭和十八年十二月二十九日
             社町役場
社区長 殿

  コンニャク配当ノ件

左記ノ通リ配当候ニ付通知候也

    記

一、配当数量   一一八五枚
一、基礎   人口(一人約半数ノ割)
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昭和18年-鱒や数の子、スルメなども配給

2010年06月21日 06時01分46秒 | Weblog
 昭和18年(1943)の年末、正月を迎えるにあたっての諸物資の配当に関する通知が出されています。鱒や数の子、スルメなどの正月用品、そして晒やネルの配給にあたっては大人の女性、高齢者が対象とされていたことなどがわかります。


 昭和十八年十二月二十七日
           社 町 役 場
社区長殿
   
 諸物資配当通知

左記ノ通リ貴区ニ対シ夫々配当シタルニ付及通知候也

   記

一、産組扱正月用品
1.配当量  鱒    十五貫五百匁
       数ノ子  十九貫00匁
2.基礎   人 口

二、農村用スルメ
1.配当量  壱貫弐百匁
2.基礎   農家人口

三、晒優先購入券配当
1.配当量  四九枚
2.基礎   人 口
3.配給上ノ注意  最モ必要者順次配当ノコト(制限切符ノ有無調査)

四、ネル優先購入券配当
1.配当量  八六枚
2.基礎   十八才以上ノ婦人及七十才以上ノ男子人口
3.配給上ノ注意  晒ト同ジ(十八才以上ノ女子、七十才以上ノ男子タルコト)制限切符ノ有無調査

五、産組扱マッチ購入券送付(配当通知ハ前回ニヨル)

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昭和18年-13歳以下に菓子の配給

2010年06月19日 06時30分25秒 | Weblog
 戦時中の配給に関する資料を続けて紹介してきていますが、今日は菓子の配給についての通知を紹介します。
 昭和18年(1943)の秋、五穀豊穣に感謝する新穀祭にちなんで菓子(キャラメル)の配給が行われています。配給基礎は、13才以下の子どもになっています。


 昭和十八年十一月二十六日
           社 町 役 場
社区長殿

 新穀感謝菓子特配ノ件

新穀感謝ノ意味ニ於テ十三才以下ノ児童ノ菓子特配サルル事ト相成度左記ノ通リ配当シタルニ付此段及通知候也

    記

一、配当量   壱五貳〇個(キャラメル)
壱、基礎    十三才以下児童数
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昭和19年-軍手の配給

2010年06月18日 05時33分03秒 | Weblog
 昭和18年4月から19年4月までの配給に関する書類が綴じてある社町社区(現加東市社区)の「購入券配給書類 第貳号」の中に、軍手の配給に関する書類があります。
 今、軍手はいつでも簡単に手に入れることができますが、当時の物資不足の中、軍手一つも配給になっていたことが分かります。

 昭和十九年二月七日
          社 町 役 場
各区長 殿

 農山漁村用軍手配給ノ件

標記ノ件左記ノ通リ配当シタルニ付及通知候也

一、配当数量   七九双
一、基礎    農家口数
          十九年二月十五日現在
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昭和18年-農林用地下足袋も配給

2010年06月16日 05時16分40秒 | Weblog
 昨日は昭和18年(1943)の社町社区(現加東市社)の「購入券配給書類 第貳号」に綴じられていた農村用褌の配給に関する資料を紹介しましたが、同じ書類綴の中に農林用地下足袋の配給に関する通知も綴じられていました。
 5足の地下足袋の配給について、社町役場から社区長に対して通知が出されています。

 昭和十八年十月三十日
          社 町 役 場

社区長 殿

 農林用地下足袋配当ノ件

標記ノ件左記ノ通リ配当シタルニ付及通知候也

   記

一、配当数量  五足
         但シ農業用
一、基礎   専業農夫人口

 備考 
  専業農夫トハ耕作及反別三反歩以上ニシテ一ヶ年九十日以上農業ニ従事スルモノヲ云フ
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昭和18年-農村用の褌も配給

2010年06月15日 04時47分01秒 | Weblog
 昭和18年度(1943)の社町社区(現加東市社)「購入券配給書類綴」第貳号の中に、「農村用褌配給」の通知が綴じられていました。
 以前、この歴史ブログで裏紙に使われていた褌購入券を紹介したことがありますが、今日はまさに「褌」の配給に関する通知を紹介します。あらためて思ったのですが、褌まで配給だったんですね。そして、その配給にも手続きに従って通知が行われていたことに驚いています。


 昭和十八年十二月十六日
           社 町 役 場
社区長殿

 一、農村用褌配給ノ件

標記ノ件左記ノ通リ配当シタルニ付通知候也

    記

  一、配当数  五三枚
  一、基礎   農村中専業男子農夫数

  備考
    購入ニ際シテハ購入券ト衣料切符点数五点ヲ要ス

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昭和18年-蚊帳、火鉢の配給

2010年06月14日 05時02分22秒 | Weblog
 昭和18年(1943)の社町社区(現加東市社)の「購入券配給書類」には実にいろいろな物資の配給に関する通知、報告が綴じられています。そのうち、十月七日付の社町役場から社区長に宛てられた通知には、10品目の購入券配当について書いてあるのですが、それらは、海苔、食酢、綿縫糸、足袋、手編糸(毛糸)、丸紡二合紺染、家庭用塩、削節などですが、蚊帳や火鉢といったものもありました。今日はその蚊帳、火鉢に関する部分を紹介しますが、火鉢にもいろいろ種類があったということも分かります。
通知の関係部分は次の通りです。

   ~前略~

八.蚊帳購入券ニ関スル件
 蚊帳購入割当申越候条配給困難ナルニ付当方ニ置テ抽籤ノ結果左ノ通リ配当シ□ルニ付最モ必需者ニ配当セラレ度

 枕 蚊帳   壱張 
             当リ  第八組 内橋

   ~中略~

十.家庭用火鉢購入券ニ関スル件
 左記ノ通リ家庭用火鉢購入券送付越候条希望者ハ来場ノ上購入券受領スル様ニ御示達相成度
 追而 一人ニ付一本トシ申込順ニヨリ交付スル予定

 五寸(切立形 七十五銭)二個  六寸(無釉二円三十銭)四個
 七寸(無釉二円七十銭)六個  八寸(切立形 二円七十銭二五個 無釉三円二十銭九個  無釉 四円五十銭 三個)三七個  
 九寸(蓋付 四円五十銭)五個 尺(無釉四円五十銭)二個
 尺五寸(木炭用十八円三十銭一個 無釉三九円也)二個
 尺七寸(木炭用二十八円六十銭)一個  二尺(木炭用四十一円六十銭 木炭用十四円三十銭二個)三個
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昭和18年-食用油と出昆布の配給

2010年06月12日 05時39分07秒 | Weblog
 今日も昭和18年度(1943)の社町社区(現加東市社)の購入券配給書類に綴じられている配給に関する資料を紹介します。
 食用油と出昆布の購入券の配当に関する通知ですが、世帯人数によって割当量が細かく決められ、かつ配給券には署名捺印が必要であり、これがなければ購入できないという注意もなされています。出昆布についても油と同じように配給されていますが、社区内の21組の世帯人数により配給量を記入した一覧表も付けられています。写真はその一覧表の一部です。



 昭和十八年六月十四日
          社 町 役 場
各区長 殿

 一-三月分食用油
 出   昆   布    配当ニ関スル件

標記ノ油及出昆布左記ノ通リ配当セシメルニ付適正ニ配分相成度及通知候也

    記

一、食用油
1.各家庭ノ世帯人員ニ応ジ左ニ依リ配分セラレ度
 一人-一合、二人-二合、三四人-三合、五六人-四合
 七人-五合、八九人-六合、一〇一一人-七合、一二人以上-八合
2.配給期日ハ昭和十八年六月ヨリ六月二十日ノ間
3.配給券使用ニ当リテハ購入ニ付氏名ヲ記入シ捺印セシメラレ度
  若シ記名捺印ナキトキハ配給ヲセラレザルニ付為念
4.各区ノ割当量ハ別記ノ通リ

二、出昆布
1.人口ニヨリ配当ス  一人当 十三匁 弱
2.各区ノ配当量別記ノ通リ
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