ここに、昭和19年(1944)7月18日の日付の社郵便局名のビラがあります。内容は「空襲時に於ける通話の制限に関する件」で、空襲時には重要な電話を優先するため、一般の通話を制限するというものです。
戦後生まれの私は、戦争、空襲などといった体験はもちろんありません。映像で見たり、こういった史料を通して知るほかありません。このブログで戦時下の地域史料を紹介しているのもそうした意味からです。
昭和十九年七月十八日
社郵便局
加入者 各位
其他一般各位
空襲時等に於ける通話の制限に関する件
空襲時等に於ける通話に関しては重要通話の優先疎通確保を図る為め左記各号の制限を加ふることとなりましたから予め御承知下さい
記
一、空襲警報発令中及同解除一時間内ハ防空業務及之ニ伴フ警備業務ノ遂行上必要ナル通話及軍官公署其ノ他戦力増強上緊要ナルモノノ為ス重要通話並ニ一般私用通話ニシテ急患其ノ他特ニ緊急ナルモノニ限リ之ヲ認ムルコトトシ其ノ他ノ私用通話ハ禁止ス
二、空襲アリタル場合ニハ空襲警報解除後五時間前項ノ例ニ依リ私用通話ノ禁止ヲ為ス尚此ノ場合必要ナルトキハ禁止時間ノ延伸ヲ為ス
三、前二項ノ場合ニ於テ其ノ通話制限ニ違反スルモノアルトキハ戦時特例第十三条ノ規定ニ依リ厳重ニ相当長期(六月以内)ノ通話停止ヲ実施ス
四、前各項ニ拘ラス空襲時等ニ於テ通話混乱シ防空上必要ナル通話ノ疎通確保困難ナルトキハ軍官公署其ノ他戦力増強上又ハ防空、警備上緊要ナル加入者ヲ除キ関係加入回線ヲ切断スル等必要ナル機械的又ハ其ノ他ノ措置ヲ講ズ
右の通り制限さるることとなりました尚之が訓練のため今後毎月大詔奉戴日を以て定例訓練日と定め
毎月八日自午前十時至午前十時半三十分間自午後七時至午後八時一時間
訓練を実施いたします訓練中に於ても違反したる場合は厳重に通話停止をされますから御含み置きの上御協力を願ひます
◇(電話室其の他適当の場所に御掲示置き下さい)
戦後生まれの私は、戦争、空襲などといった体験はもちろんありません。映像で見たり、こういった史料を通して知るほかありません。このブログで戦時下の地域史料を紹介しているのもそうした意味からです。
昭和十九年七月十八日
社郵便局
加入者 各位
其他一般各位
空襲時等に於ける通話の制限に関する件
空襲時等に於ける通話に関しては重要通話の優先疎通確保を図る為め左記各号の制限を加ふることとなりましたから予め御承知下さい
記
一、空襲警報発令中及同解除一時間内ハ防空業務及之ニ伴フ警備業務ノ遂行上必要ナル通話及軍官公署其ノ他戦力増強上緊要ナルモノノ為ス重要通話並ニ一般私用通話ニシテ急患其ノ他特ニ緊急ナルモノニ限リ之ヲ認ムルコトトシ其ノ他ノ私用通話ハ禁止ス
二、空襲アリタル場合ニハ空襲警報解除後五時間前項ノ例ニ依リ私用通話ノ禁止ヲ為ス尚此ノ場合必要ナルトキハ禁止時間ノ延伸ヲ為ス
三、前二項ノ場合ニ於テ其ノ通話制限ニ違反スルモノアルトキハ戦時特例第十三条ノ規定ニ依リ厳重ニ相当長期(六月以内)ノ通話停止ヲ実施ス
四、前各項ニ拘ラス空襲時等ニ於テ通話混乱シ防空上必要ナル通話ノ疎通確保困難ナルトキハ軍官公署其ノ他戦力増強上又ハ防空、警備上緊要ナル加入者ヲ除キ関係加入回線ヲ切断スル等必要ナル機械的又ハ其ノ他ノ措置ヲ講ズ
右の通り制限さるることとなりました尚之が訓練のため今後毎月大詔奉戴日を以て定例訓練日と定め
毎月八日自午前十時至午前十時半三十分間自午後七時至午後八時一時間
訓練を実施いたします訓練中に於ても違反したる場合は厳重に通話停止をされますから御含み置きの上御協力を願ひます
◇(電話室其の他適当の場所に御掲示置き下さい)