今から70余年前の昭和12年(1937)の社町社(旧社町、現加東市社の地域)の評議員会の会議録には、税務署庁舎の改築、署長官舎の新築等の問題に関する協議の記録が残っています。
社税務署は明治時代に社村の持寶院西隣の一条院廃寺跡に設けられましたが、その庁舎が古くなり改築が必要となるなかで、西脇町への移転運動が起こり、地元社町としての対応が必要となっていたようです。社町に存置するために地元負担で庁舎改築、署長官舎新築などを行うことが協議されています。その記録部分を紹介します。写真は社税務署で、のちに社町役場として使用された建物です。
○昭和十二年一月二十五日 正評議員会
場所 西浦倶楽部
開会時 同日午後七時
閉会時 同日午後十一時
「区長会長席ニ就きキ開会ヲ宣シ去十九日区長会ニ於テ協議アリタル諸般ノ事項ニ付先ツ第一ニ予テ御謀リシテ居リマス税務署ヲ西脇町ヘ奪取セントシテ運動ヲナシ居ル事実明白トナリタルニ依リ之レカ阻止対策トシテ署長官舎ノ新築税務署ノ改築等ヲ必要トスル所以ヲ町長ヨリ提示サレ区長会ハ之レニ同意ヲ与ヘタル旨ヲ述ヘ事秘密ニ属スルヲ以テ可成ヒソカニ行動スルノ必要ナル意味ヲ強調シテ了解ヲ求メ」
○昭和十二年二月二十七日 参与員正評議員会
開会時 同日午後七時
場所 西浦倶楽部
閉会時 同日午後九時半
「区長会長席ニ就キ開会ノ旨ヲ告ケ税務署ノ建築ヲ必要トスル理由ニ付キ説明ヲナシ尚ホ本件即チ社区寄附云々ニ就キ左ノ如キ説明ヲナシタリ税務署ノ件ニ就テハ新聞紙上ニ種々ナル記事モアル如ク西脇町ノ或有志ノ如キハ根強ク運動ヲ続ケテ居ル様デアリマスガ当町ニ於テハ常ニ怠ラズ相当深ク町長ノ方ニ於テ調査致サレテ居リマス今分デハ梢々楽観ノ模様デスガ政界ノ動キニ依リ何時変化ヲ来ス事カアルヤラ想像モ出来マセンカラ将来ノ安全ナル方法トシテハ此ノ際ニ於テ当局ノ希望ヲ充タス事ガ第一ナリトシ庁舎ノ改築署長官舎ノ新設等ヲ計画シテ大阪税務監督局ニ中ル事ニナツテ居リマス」
「夫レニ就キテ昨日午後五時頃町長ヨリ電話ガアリマシテ役場ニ参リマシタ所税務署ノ建築費トシテ二万円ヲ計上セナケレバナラヌガ之レヲ低利資金ヲ借リ入レテスル積リデ居ツタ所県庁ト打合セノ結果都合ガ悪イト云フ事ニナツタノデ今更致方ナク明日町会ニ提出ノ必要アリ形式上社区ヨリ寄附ノ申出ニ依ルヨリ外ナキ事ニ立チ至リテ居ルカラ承諾セラレタシ而シテ金策ニ就テハ区ニ迷惑ヲ掛ケル様ナ事ハセヌト云フ事デアリマシタノデ私トシテハ一慮見デ承諾シテモ効力如何ヲ疑ハレルノ理由ヲ話シマシタ所立会ノ区選出ノ町会議員副区等ヨリモ種々話モ出テ実行ノ場合ノ条件等モアリマシテ此際拒ム事ノ出来ナイ事情ニナリマシタカラ応諾シマシタ次第デアリマス」
「然シナガラ実行ニ際シテハ之レカラ接渉スル余地ハ充分残シテアリマス依テ本日忙ギ御集会ヲ御願ヒ致シマシタト云フ旨ヲ述ベテ了解ヲ求ムル旁々協議ニ入リ二三ノ質問アリタル後已ムヲ得サル事ナレハ他日正式ニ寄附ノ申込ミノ必要ヲ生ジタル場合ハ夫レニ対スル反証ヲ取リ替ス事トシ具体的ノ立案アリタル上再度協議スル事ニ決定ス」
社税務署は明治時代に社村の持寶院西隣の一条院廃寺跡に設けられましたが、その庁舎が古くなり改築が必要となるなかで、西脇町への移転運動が起こり、地元社町としての対応が必要となっていたようです。社町に存置するために地元負担で庁舎改築、署長官舎新築などを行うことが協議されています。その記録部分を紹介します。写真は社税務署で、のちに社町役場として使用された建物です。
○昭和十二年一月二十五日 正評議員会
場所 西浦倶楽部
開会時 同日午後七時
閉会時 同日午後十一時
「区長会長席ニ就きキ開会ヲ宣シ去十九日区長会ニ於テ協議アリタル諸般ノ事項ニ付先ツ第一ニ予テ御謀リシテ居リマス税務署ヲ西脇町ヘ奪取セントシテ運動ヲナシ居ル事実明白トナリタルニ依リ之レカ阻止対策トシテ署長官舎ノ新築税務署ノ改築等ヲ必要トスル所以ヲ町長ヨリ提示サレ区長会ハ之レニ同意ヲ与ヘタル旨ヲ述ヘ事秘密ニ属スルヲ以テ可成ヒソカニ行動スルノ必要ナル意味ヲ強調シテ了解ヲ求メ」
○昭和十二年二月二十七日 参与員正評議員会
開会時 同日午後七時
場所 西浦倶楽部
閉会時 同日午後九時半
「区長会長席ニ就キ開会ノ旨ヲ告ケ税務署ノ建築ヲ必要トスル理由ニ付キ説明ヲナシ尚ホ本件即チ社区寄附云々ニ就キ左ノ如キ説明ヲナシタリ税務署ノ件ニ就テハ新聞紙上ニ種々ナル記事モアル如ク西脇町ノ或有志ノ如キハ根強ク運動ヲ続ケテ居ル様デアリマスガ当町ニ於テハ常ニ怠ラズ相当深ク町長ノ方ニ於テ調査致サレテ居リマス今分デハ梢々楽観ノ模様デスガ政界ノ動キニ依リ何時変化ヲ来ス事カアルヤラ想像モ出来マセンカラ将来ノ安全ナル方法トシテハ此ノ際ニ於テ当局ノ希望ヲ充タス事ガ第一ナリトシ庁舎ノ改築署長官舎ノ新設等ヲ計画シテ大阪税務監督局ニ中ル事ニナツテ居リマス」
「夫レニ就キテ昨日午後五時頃町長ヨリ電話ガアリマシテ役場ニ参リマシタ所税務署ノ建築費トシテ二万円ヲ計上セナケレバナラヌガ之レヲ低利資金ヲ借リ入レテスル積リデ居ツタ所県庁ト打合セノ結果都合ガ悪イト云フ事ニナツタノデ今更致方ナク明日町会ニ提出ノ必要アリ形式上社区ヨリ寄附ノ申出ニ依ルヨリ外ナキ事ニ立チ至リテ居ルカラ承諾セラレタシ而シテ金策ニ就テハ区ニ迷惑ヲ掛ケル様ナ事ハセヌト云フ事デアリマシタノデ私トシテハ一慮見デ承諾シテモ効力如何ヲ疑ハレルノ理由ヲ話シマシタ所立会ノ区選出ノ町会議員副区等ヨリモ種々話モ出テ実行ノ場合ノ条件等モアリマシテ此際拒ム事ノ出来ナイ事情ニナリマシタカラ応諾シマシタ次第デアリマス」
「然シナガラ実行ニ際シテハ之レカラ接渉スル余地ハ充分残シテアリマス依テ本日忙ギ御集会ヲ御願ヒ致シマシタト云フ旨ヲ述ベテ了解ヲ求ムル旁々協議ニ入リ二三ノ質問アリタル後已ムヲ得サル事ナレハ他日正式ニ寄附ノ申込ミノ必要ヲ生ジタル場合ハ夫レニ対スル反証ヲ取リ替ス事トシ具体的ノ立案アリタル上再度協議スル事ニ決定ス」