弁理士の日々

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第9回審査基準専門委員会

2013-01-16 20:44:21 | 知的財産権
昨日、このブログで産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会 審査基準専門委員会第8回(平成24年11月12日)議事録について話題にしたばかりでした(審査基準専門委員会議事録)。
そうしたところ本日、第9回(平成25年1月10日)の配布資料が同じページにアップされたのでした。

そこで、配付資料について閲覧したところ、下記『「発明の単一性の要件」、「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」の審査基準改訂の骨子(案)』を読んで目まいがしそうになりました。
シフト補正の審査基準案は3ページに以下のように記述されています。
『Ⅱ 「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」の審査基準改訂の骨子(案)
1 基本的姿勢
先行技術調査・審査のやり直しとなるような補正を制限するという、発明の特別な技術的特徴を変更する補正を禁止する規定を設けた趣旨を踏まえ、発明の特別な技術的特徴を変更する補正か否かの判断を、必要以上に厳格に行うことがないようにする。
2 審査の進め方
補正後の特許請求の範囲が補正前の特許請求の範囲に続けて記載されていたと仮定したときに、改訂後の「発明の単一性の要件」の審査基準によって審査対象となる補正後の発明については、特許法第17条の2第4項の要件を問わないこととする。』

何ということでしょう。これは凄いことになりました。
例えば、補正前が
『請求項1 A
請求項2 A+B』
で、請求項1にSTFが認められなかった場合、
補正後
『請求項1 A’』(A’はAを減縮した発明)
であってもシフト補正とされることがなくなるのです。
それは、補正前が
『請求項1 A
請求項2’ A’』
と続けて記載されていたと仮定したときに、この請求項2’は『改訂後の「発明の単一性の要件」の審査基準によって審査対象となる補正後の発明』に該当すると思われるからです。
従って、私が昨日の審査基準専門委員会議事録で要望したところの、『・審査された補正前の独立請求項からの減縮補正はシフト補正とするべきではない。』という要望が満たされることとなったのです。

ps 1/16 20:55
記事をアップした後に読み直したら、ちょっと不安になりました。
私は改訂審査基準を『補正後の請求項1が補正前の請求項1に続けて記載されていたと仮定したとき』の意味で読んだのですが、正確には『補正後の特許請求の範囲が補正前の特許請求の範囲に続けて記載されていたと仮定したとき』です。私が解釈したように解釈できるのかどうか・・・。今後の議論待ちです。
コメント (1)
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