東京多摩借地借家人組合

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住宅確保要配慮者に対する居住支援あり方検討会の「中間とりまとめ」要配慮者の家賃の過重負担言及せず

2024年02月27日 | 居住支援
 高齢者や低額所得者、障害者など住宅確保に配慮が必要な方々(住宅確保要配慮者)が安心して生活を送るための住まいの支援が大きな課題となっています。国交省、厚労省、法務省の三省の連携による住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会が昨年7月から開催され、12月5日に「住宅確保要配慮者のあり方に関する中間とりまとめ案」を発表し、パブコメの募集を行い、全借連として1月18日付で同案について事務局長名で意見を提出しました。

 同案では、現状と課題について高齢単身者の増加、50歳代以下の世帯の持ち家率の減少、高齢者の居室内の死亡事故等に対する賃貸人の不安、住宅確保要配慮者に対する民間賃貸住宅の入居制限、居住支援事業の赤字、セーフティネット登録住宅の低家賃の住宅が少ない等の課題を挙げていますが、要配慮者の家賃負担について全く言及されていません。今後の取組みについては、家賃補助(住宅手当)等家賃負担の軽減に対する支援がなければ要配慮者の安定した住まいの確保することができないと主張しました。また、単身世帯の増加や民法改正で家賃債務保証会社の利用が増加し、保証会社が厳格な信用調査を行う場合があり、保証会社の審査に通らず要配慮者が入居できないと説明しています。保証会社はそもそも連帯保証人を立てられない賃借人のための事業だったはずが、連帯保証人を立てていても保証会社との契約を強要されています。賃借人の保護をせずに入居拒否など止めさせ、保証会社の法律による規制を強く求めます。

賃貸人が住宅を提供しやすい市場環境の整備という視点ではなく、賃借人が安心して住み続けられる政策の視点こそ必要です。

(全国借地借家人新聞より)


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