東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

地代の供託中に車庫証明取れた

2018年01月24日 | 借地借家の法律知識
 私は国立市在住の者です。私の家は、土地は地主から借り、自宅建物自体は自分の物です。しかし約10年程前より、借地代について地主と折り合いがつかず、法務局に地代を供託している状態です。さて、私は現在48歳になるのですが、去年一大決心して運転免許を取得しました。何とか免許を取得した後、友人が安く車を譲ってくれることになり、今度は車庫の問題です。そこで多摩借組の細谷事務局長に相談しました。細谷事務局長によると「借地内に自分の車を駐車させることは、借地人の権利として認められている」ということでした。業者に頼んで簡単な車庫を作ってもらいました。あとは警察署に行って車庫証明を貰うだけです。

早速立川警察署に行き、車庫証明に必要な書類を貰いに行きました。そして自宅は借地で、現在地主と係争中であることを説明しました。すると署員は頭ごなしに、「係争中の土地には車庫証明は出せない」と言うのです。私も食い下がって、そんなはずはないと言いますが、埒があきません。すぐにその場で組合に電話をして直接署員と話してもらいました。すると署員は顔が急に変わり始めました。内線電話で色々確認した後に、私に言った言葉は「借地権を証明できる書類があれば、書庫照明を出せます」というものでした。
 後から知ったのですが、この件の取り扱いについては、警察庁の交通規制課が全国の警察署へ内部指示をして指導しているそうです。今回の件で本当にビックリしたことは、警察署の窓口に立つ署員が、こういった案件の処理を知らないということです。公務員ですよ。どうしようもないですね。ネットなどを見ていると、地主と係争中ではない場合でも、地主が書庫の設置を許さないこともあるようですが、決してあきらめることはないと思います。私は後日警察署に、借地契約書や自宅の登記の書類の書類などを持っていき、ようやく書庫証明を貰うことができました。

(組合ニュース574号)

賃貸トラブルのご相談は

東京多摩借地借家人組合

☎ 042(526)1094

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 家賃の値上げ連名で拒否した... | トップ | 日本住宅会議が総会とシンポ... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

借地借家の法律知識」カテゴリの最新記事