大田区西六郷地域で宅地約80㎡を賃借中の落合さん(仮名)は、数年前に地元で行われた組合主催の学習相談会に参加し、契約更新時期を向え、この程入会した。早速、200万円余の更新料を請求され相談に訪れた。契約書には「賃借人が更新請求する場合は賃貸人に相当の対価を支払う」との条項が記載されている。落合さんは自らの経済状況を考慮して対応することを決意。請求された更新料の金額は、経済的に支払が困難であること。さらに、地代を持参提供して受領拒否され供託手続き行うことを書面で通告した。借地人の支払条項の記載があっても諦めずに対応している。
(東京借地借家人新聞より)
更新料の請求のご相談は
東京多摩借地借家人組合まで
電話 042(526)1094
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