大田区東矢口に居住の多田さんは、知人の村中さんに「自分もあと数年すると借地の更新をむかえる。高額な更新料を請求されると年金生活で大変だ」と言うと、「自分は更新料の支払いを拒否し地主に対抗している。さらに、組合に相談しながら対応している」と聞き、組合を紹介され入会した。村中さんは、公正証書の契約書に「賃借人は賃貸人と協議の上適正なる更新料を支払う」との約定が重荷となって悩んでいた。適正な更新料などなく、更新料は法律上支払い義務がない。また、土地の管理会社と組合はこれまで数多く交渉を行っていると説明すると多田さんは安堵して帰宅した。
契約の更新、更新料請求等のご相談は
東京多摩借地者や人組合まで
電話 042(526)1094
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