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<脱法ハウス>緊急調査を国交相に申し入れ NPOなど (毎日新聞)

2013年06月05日 | 住まいの貧困に取り組むネットワーク

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130604-00000048-mai-soci

<脱法ハウス>緊急調査を国交相に申し入れ NPOなど

毎日新聞 6月4日(火)18時56分配信

 居室が極端に狭く危険な「脱法ハウス」が横行している問題で、住まいの貧困問題に取り組む特定非営利活動法人(NPO)や弁護士らのグループが4日、太田昭宏国土交通相に緊急申し入れをした。早急な調査で実態を把握することや「シェアハウス」を巡る法令整備を求めている。

 申し入れでは「『脱法ハウス』についての緊急調査と実態把握を地方公共団体、消防庁などと連携して行い、結果を公表すること」を要請。問題ある施設の入居者に対する住宅確保も求めた。

 さらに「法的に極めて不安定な位置にあるシェアハウスなどについて法令上の整備を早急に行うこと」が重要とし、国や自治体に「住宅監視員」を置いて「脱法ハウス」を監視させ、改善を図ることも提言している。

 申し入れたのは▽住まいの貧困に取り組むネットワーク▽国民の住まいを守る全国連絡会▽全国追い出し屋対策会議--の3団体。回答期限は12日。

 同連絡会の坂庭国晴代表幹事は「国が何らかの手を打たなければならないことははっきりしている。継続的、徹底的に追及して抜本的な改善を目指したい」と話した。

 また、同会議は12日に参議院議員会館で開く院内集会で「脱法ハウス」問題を取り上げることも決めた。【加藤隆寛】


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一部の「シェアハウス」に見られる不安全な「脱法ハウス」の緊急対応策に関し、国交省へ申し入れ

2013年06月05日 | 住まいの貧困に取り組むネットワーク
6月4日、住まいの貧困に取り組むネットワークなど3団体は、国土交通省に下記の緊急申し入れを行いました。
 6月12日までに回答を求めています。
 ぜひご注目ください。


*********************


                                   2013年6月4日

国土交通大臣 太田 昭宏 殿                    


                 住まいの貧困に取り組むネットワーク(世話人 稲葉剛)

                 国民の住まいを守る全国連絡会(代表幹事 坂庭国晴)

                 全国追い出し屋対策会議(代表幹事 増田尚)



      一部の「シェアハウス」に見られる不安全な
     「脱法ハウス」の緊急対応策に関する申し入れ


 私たちは、さる4月25日貴職に「住まいの貧困の解決」の要請書を提出し、その中で「ゲストハウス、シェアハウス」等への対応と規制策を強く申し入れた。しかし、貴職らは、5月21日のこの要請に対する回答で「入居者間でもめごとも多いと聞いている。居住水準等の問題もあるが、規制策は考えていない」などと述べた。その後の事態は、消防法違反の摘発や劣悪な居住実態の判明など重大な問題が明らかになっている。こうした極めて不安全で問題のある一部の「シェアハウス」の緊急対応策について、以下の事項を申し入れるので、貴職の回答を6月12日までに示されたい。

                       記

1.実態の調査、把握と当面する緊急対策について

 居住性が悪く、安全性に大きな問題を抱えている、いわゆる「脱法ハウス」についての緊急調査と実態把握を、地方公共団体、消防庁等と連携して行い、その結果を公表すること。

 国の「住宅・土地統計調査」の定義によれば、これらの建物は現状では「住宅以外で人が居住する建物」として、「会社等の寮、寄宿舎」に該当すると考えられる。こうした適用についての貴職の考えを示し、当面「寄宿舎」として扱うのであれば、建築基準法をはじめとした法令の適用を「寄宿舎」として行い、対策を実施すること。なお、現入居者の住宅確保、居住保障と適切な対応も行うこと。


2.「シェアハウス」などへの法令の適用と改善について

 いわゆる「脱法ハウス」について、東京消防庁は共同住宅と認定し、必要な改善の指摘を行っている。「ゲストハウス、シェアハウス」を共同住宅として国が統一的に認定するのかどうか、貴職の考えを明らかにされたい。なお、問題の中心は質が低く不安定な居住状態を無くしていくことにある。

① 「ゲストハウス、シェアハウス」の入居契約については、法令違反の契約行為を禁止し、適正な契約とするよう指導すること。また、入居者への十分な説明を行い、追い出し行為を禁止すること。

② 法的に極めて不安定な位置にある「ゲストハウス、シェアハウス」について、法令上の全般的な整備を早急に行うこと。その中で借地借家法にどのように位置づけるかを検討し、明確化すること。
 国と地方公共団体に「住宅監視員」を置き、「脱法ハウス」についての監視と改善を行うこと。


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