東京多摩借地借家人組合

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法的規制のない不動産賃貸管理業等のあり方で研究会が報告書

2006年05月30日 | 最新情報
賃貸住宅に対する苦情や相談件数は年々増加している。国民生活センターの調査によると、平成13年以降毎年2万件を超え、平成15年度には年間30230件に達した。東京都の場合、退去時の敷金精算が最も多く(22%)、管理(修理・修繕を含む)が13%、報酬・費用請求が12%と続く。賃貸住宅の契約締結以降ほとんどの場合、建物の管理を不動産業者に委託することが多くなっている。


ところが、建物の仲介と異なり、これらの管理行為は法的な規制がなく、様々なトラブルが発生する原因ともなっている。
国土交通省では、消費者契約法、消費者基本法等の制定の背景をともなって、「安心して賃貸借のできる透明な賃貸市場」の課題に応えるため、「不動産賃貸業、賃貸不動産管理業等のあり方に関する研究会(升田純中央大学院教授)報告書」が5月に発表された。
同報告書では、不動産賃貸業、賃貸不動産管理業等の実態を踏まえ、不動産賃貸業、賃貸不動産管理業等が抱える課題とその対応のあり方について類型ごとに整理している。


 賃貸住宅における賃貸管理業に係る課題と対応策では、「業務の適正化」として①管理委託契約の書面化の促進と国土交通省作成の「標準委託契約書」の普及。②管理業者による賃借人からの預かり金等の管理の明確化。③退去に伴う費用負担に係る紛争の防止に向け、国交省作成の「原状回復ガイドライン」の周知(物件確認の徹底、契約内容の十分な説明等)。関係団体における標準契約書やガイドラインに沿った取組みの促進。④賃借人の賃貸管理業者への信頼確立に向けて、業界団体における職業倫理の向上、専門知識の有する資格者等の配置による相談機能の強化等が提言されている

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