長年にわたり信頼関係を保っていた借地の土地が突然不動産会社に売却される事例が各地で発生しています。立川市錦町の借地人Yさんは、9月に突然旧所有者、新所有者の名前が記入された「ご挨拶」が自宅のポストに入っていました。「今般事情があって旧所有者から新所有者へ売渡しましたので、本書をもってご通知致します。今後、賃貸料及びその他一切の事に関しましては、新所有者の方とお打ち合せ戴きたく併せてご通知致します。先ずは、取り急ぎご挨拶申し上げます。」という内容でした。
立川市で9月24日に開催した借地借家問題市民セミナーにYさんの弟さんが参加し、10月に入りYさんが組合事務所を訪問し、組合に入会しました。新地主の底地買い業者と地代の支払いに等に関して連絡し、今後の対応について組合と相談していくことを確認しました。
三鷹市Mさんは、コロナ禍の2年前に新地主の底地屋に底地が売却され、現行地代を引き継いだにもかかわらず今年の5月に地代増額を請求、新地代額は何と現行地代の3・6倍という不当な請求です。Mさんは当然値上げを拒否し、6月に地代を供託しました。
その後、地主は9月に地代増額請求の調停を武蔵野簡易裁判所に申し立ててきました。Mさんは公租公課の4倍まで妥協案を提示しましたが、地主の代理人弁護士から一切の譲歩はなく、2回目で調停は不調となりました。Mさんはインターネットで組合を知り、組合に入会し、裁判に備えることにしました。地主の増額請求額は公租公課の実に10倍という不当な請求であり、支払える金額ではありません。裁判になっても不当な請求に反対し頑張る決意です。
借地人が底地の買取りを拒否すると、地代を不当に増額請求するトラブルも最近発生しています。困った時は、直ちに組合にご相談ください。
(東京多摩借組ニュースより)
立川市で9月24日に開催した借地借家問題市民セミナーにYさんの弟さんが参加し、10月に入りYさんが組合事務所を訪問し、組合に入会しました。新地主の底地買い業者と地代の支払いに等に関して連絡し、今後の対応について組合と相談していくことを確認しました。
三鷹市Mさんは、コロナ禍の2年前に新地主の底地屋に底地が売却され、現行地代を引き継いだにもかかわらず今年の5月に地代増額を請求、新地代額は何と現行地代の3・6倍という不当な請求です。Mさんは当然値上げを拒否し、6月に地代を供託しました。
その後、地主は9月に地代増額請求の調停を武蔵野簡易裁判所に申し立ててきました。Mさんは公租公課の4倍まで妥協案を提示しましたが、地主の代理人弁護士から一切の譲歩はなく、2回目で調停は不調となりました。Mさんはインターネットで組合を知り、組合に入会し、裁判に備えることにしました。地主の増額請求額は公租公課の実に10倍という不当な請求であり、支払える金額ではありません。裁判になっても不当な請求に反対し頑張る決意です。
借地人が底地の買取りを拒否すると、地代を不当に増額請求するトラブルも最近発生しています。困った時は、直ちに組合にご相談ください。
(東京多摩借組ニュースより)
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