東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

家主が変った途端に明渡し請求 家賃の振込先連絡せず法務局に家賃を供託

2024年08月27日 | 底地の売買 地上げ
 国立市中の共同住宅に住む山本さん(仮名)は、新賃借人と旧賃借人の連名で、「皆様方に賃貸しております○○は、令和6年6月17日付で○○株式会社に売り渡しました。従いまして、上記建物賃貸借契約上の賃貸人たる地位は○○株式会社に移転しましたので、その旨ご通知申し上げます。今後のことにつきましては、○○株式会社 担当○○までご連絡下さい」との通知が送られてきました。旧賃貸人からも管理会社からも一言の連絡もなく、○○株式会社の社員が山本さん宅を訪問し、「家賃はいらないので年内までに立ち退いてほしい」と突然言ってきました。
 山本さんは、以前組合にお世話になったという友人から紹介され、電話の上組合に相談に来ました。
山本さんは立ち退きの請求を受けた時、失業中で仕事と住居を探すのに頭が一杯となり、どうしたらよいか悩んでいました。賃貸借契約は来年の5月まであり、慌てて出ていく必要はないと組合からアドバイスを受け、組合に入会して立退き請求に対して、移転費用のみではなく、今後の生活の補償も含め、組合と連絡しながら交渉していく決意を固め、頑張る決意です。新賃貸人の会社の担当者に8月分の家賃を支払うので送金先を連絡するようショートメールを送りましたが、連絡を寄こさないので家賃は法務局に供託する予定です。賃貸人の地位を引き継いだのに、6カ月後に明渡せとは全くひどい話です。借地借家法を守らない家主の不当な請求が横行しています。法律を学んでしっかり頑張りましょう。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする