東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

無料法律相談会のご案内(組合に加入すれば相談料は無料)

2017年02月01日 | 借地借家人組合への入会と組合の活動
相談は無料で、予約制。

(相談者は契約書・領収書・請求書等の資料をお持ちください。)

◎日時 2月3日(金)午後1時30分~4時
◎会場 組合事務所        
◎担当 組合顧問 大浦郁子 弁護士
         (三多摩法律事務所)

組合に加入すれば、何回でも法律相談は無料です。

入会金2000円、組合費1200円(月額)を支払えば組合に加入OK

東京多摩借地借家人組合

電話 042(526)1094
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地主から底地の買取り、借地権の売却を打診されたらどうしたらよいか

2017年02月01日 | 法律知識
 今回組合に電話を掛けてきたのは神奈川県に住む相談者の姪である。足立区内で宅地50坪を賃借する伯母の翠川さん(仮名)は身寄りもなく不安になり、姪に相談すると借地借家人組合に相談してはどうかと言われる。姪はインターネットで足立区にも組合があることを知ると、直ぐに電話で相談を予約した。後日姪が付き添って組合事務所に訪ねてきた。

 話を聞くと、昨年の秋に地主の息子から借地権の売却なり底地の買い取り等を提案される。地主本人は入院中で将来の相続問題を考えると、今のうちに翠川さんの考えを聞いておこうと尋ねてきたようである。

 組合では初めに、今後翠川さんはどうしたいのかと質問する。翠川さんは住み続けたいと答える。持参した賃貸借契約書をみると昭和47年に契約を締結し、平成4年に更新され、更新時の更新料支払い約定もなかった。平成24年の更新時には更新の話もなく契約書も作成されず、地代もそのまま受け取っているとの話で、契約は法定更新されていると説明した。

 今後、例え地主が底地を売却しても、建物の登記がされているので、借地人は明渡しや新規契約書の締結、地代の増額請求にも応じる必要がないことを説明した。
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