板橋区前野町で借地をしている大澤(仮名)さんは20年前に更新した際に、建物の改築を行った。当時の契約書には「更新並びに本件借地上の建物の増改築工事を行うための承諾料として金〇〇万円支払う」と記載されていた。
昨年の10月に「来年の2月に契約期間が満了する。更新の希望がある場合は更新料を提案する」との文書が弁護士から送られてきた。12月には「更新を希望するならば、更新料300万円。地代は据え置く」との通知が来た。早速、大澤さんは組合事務所に行って相談し、「建物が存在しているので更新をする。更新料の支払い約束がないにもかかわらず請求してくる法律の根拠を示すよう」求めた書面を弁護士に送った。
弁護士から「前回、増改築に伴う更新で更新料を支払ったので更新料を支払う合意が存在する。今後も長期的な関係が継続することにもなるため、一度協議の場を設定させていただきたい」回答してきた。大澤さん建替えの予定もないので、更新料の支払いを拒否して頑張ることにした。(東京借地借家人新聞より)
昨年の10月に「来年の2月に契約期間が満了する。更新の希望がある場合は更新料を提案する」との文書が弁護士から送られてきた。12月には「更新を希望するならば、更新料300万円。地代は据え置く」との通知が来た。早速、大澤さんは組合事務所に行って相談し、「建物が存在しているので更新をする。更新料の支払い約束がないにもかかわらず請求してくる法律の根拠を示すよう」求めた書面を弁護士に送った。
弁護士から「前回、増改築に伴う更新で更新料を支払ったので更新料を支払う合意が存在する。今後も長期的な関係が継続することにもなるため、一度協議の場を設定させていただきたい」回答してきた。大澤さん建替えの予定もないので、更新料の支払いを拒否して頑張ることにした。(東京借地借家人新聞より)