東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

店舗の明渡しの清算で支払いを拒否した更新料を請求される

2013年12月12日 | 契約更新と更新料
豊島区北大塚で店舗を営業していた桜井さん(仮名)は、店の営業が思わしくないことや自身が高齢となってこれ以上営業をしていくことが困難となって廃業することにした。店舗の賃貸借契約は造作付の物件として、最後に平成19年8月にから平成22年の3年間の契約期間で契約した。

平成22年にそれまでの不動産会社から新しく変更された不動産会社は契約上の更新料の記載がないにもかかわらず更新料は世間一般の常識であると言って請求してきた。桜井さん組合にそのような不当な請求には応じられない旨回答した。その結果、合意更新することが出来ず、法定更新となった。今回、店舗から退去するにあたって必ず問題が起こるからと考えて組合と相談しながら行うことにした。10月に退去した際には家主の代理人からはなんの問題も提起されなかったが後日、退去清算書が送られてきた書面をみると2回の更新料(平成22年と25年)の請求と残置物の処分費なるものが請求されてきた。ただちに更新料支払いの法的義務がないことなどの反論の通知書を送付し、敷金返還に応じない場合は裁判も辞さないことを通知した。桜井さん「あきらめずに最後まで頑張る。これも組合に入っていたおかげです」と語った。(東借連新聞12月号より)
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立川市で学習交流会開催 参加者が会場で組合に入会

2013年12月12日 | 借地借家人組合への入会と組合の活動
 11月21日午後1時30分から立川市子ども未来センターで「学習交流集会」を12名の参加で開催しました。当日は、組合員8名、一般4名が参加し、立川市高松町の新藤さんは、同じ町会で幼馴染の借地人の方を誘って参加し、学習交流会終了後に会場で組合に入会していただきました。

 第1部では細谷事務局長より、借地借家の賃貸借契約の基礎的な法律知識について、レジメに基づいて報告がされました。第2部の交流会では、参加者より様々な質問が出されました。「祖母の代から借地しているが、代が変わって新しく契約書を作成するよう地主から言われているが作る必要はあるのか」、「夫が亡くなり息子に借地権を相続させるのに、地主に名義変更料を支払う必要があるのか」、「地震で建物が滅失したら借地権はどうなるのか」等々、大変切実な相談が出され細谷事務局長が回答しました。組合員の貴重な経験談も披露され、参加者同士の交流を深め合いました。

 今年は4市で学習交流会を開催しましたが、来年も多摩の各地域で開催する予定です。
(東京多摩借組ニュース12月号より)
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