東京多摩借地借家人組合

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脱法ハウス規制だけではなく、低所得者への住宅支援の強化を

2013年07月17日 | 国と東京都の住宅政策
 脱法ハウス問題は、住まい連・住まいの貧困に取り組むネットワークによる実態の解明と告発、国土交通省と自治体等への要請行動によって、大きな社会問題となり、マスコミでも大きく報道されています。

 ネットワークに寄せられた情報提供に基づき分析した結果、事務所ビル・戸建て住宅、マンション棟を改造した脱法ハウスは、都内で96棟、1100室あることが判明しました。これらのハウスは「レンタルオフィス」「貸倉庫」という名目で、多人数の人を住まわせ、窓もなくベニヤ板だけで仕切った極端に狭い部屋(一人当たり2・7㎡~5㎡)を1㎡当り1万円ぐらいで貸しています。

 国土交通省と各自治体では、建築基準法に違反している疑いがあるとして6月から調査を開始していますが、立ち入り調査に強制力がないなど実態の把握に現場では苦悩しています。シェハウスやゲストハウスなど賃貸住宅に当てはまらない物件に対する新たな法律による規制が求められています。また、まともな賃貸住宅に入居するための礼金・敷金・仲介手数料など初期費用や家財道具の購入や連帯保証人が確保できない低所得者への支援がないことによって、脱法ハウスなど劣悪な施設が「受皿」になっていることが大きな問題となっています。
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大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法成立

2013年07月17日 | 地震と借地借家問題
 罹災都市法は、災害時にも適用され、これまで30回程度にわたって適用事例がある。平成7年に発生した阪神・淡路大震災にも適用されたが、戦後の臨時立法当時の法体系と現代の借地借家の実情に整合しないなど様々な問題点が指摘され、日本弁護士会からの反対もあって2年前の東日本大震災に適用されず、平成24年9月から法制審議会で罹災都市法の見直しが審議されてきた。
 
 建物滅失後の借地権対抗力

 今回の特別措置法は、大規模な災害の被災地において、災害により借地上の建物が滅失した場合における借地人の保護等を図るための特別措置を定めた法律で借地借家法に優先する。当該災害を「特定大規模災害」として政令で指定され、適用すべき措置及び地区が指定される。(第2条)
 借地権の対抗力の特例では、借地借家法第10条第1項の場合において建物の滅失があっても、その滅失が特定大規模災害によるものであるときは、政令の日から6か月間は第3者に対抗することができる。なお、6か月が経過した後は、借地権者がその建物を特定するために必要な事項等を土地の上の見やすい場所に掲示する時は、政令の日から起算して3年間は借地権を第3者に対抗することができることになった。(第4条)

 従前借家人への通知制度

 特定大規模災害で建物が滅失していても借地権を譲渡又は転貸することができるようになった。ただし政令施行から1年以内借地人は裁判所に申し立てを行なえば、地主の代諾許可を与えることになった。(第5条)
 特定大規模災害で借家人が借りている建物が滅失した場合、従前の賃貸人がその敷地上に新たに建物を築造し、または築造しようとする場合、政令施行の日から3年以内にその建物の賃貸借契約の締結を勧誘しようとするときは、賃貸人は従前の賃借人のうち知れている者に対し、遅滞なくその旨を通知する義務が生まれる(第8条)。
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