東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

~~個人家主の適用除外を許さず 実効性のある追い出し屋規制法の制定を目指す懇談会開催のお知らせ~~

2010年11月08日 | 追い出し屋被害 家賃保証会社
【全国追い出し屋対策会議】
   代表幹事 増田尚
   〒556-0013 大阪市浪速区戎本町1-9-19 酒井家ビル1号館5階
         きづがわ共同法律事務所
   TEL: 06-6633-7621  FAX: 06-6633-0494


冠省

 家賃債務保証業者などから、滞納家賃を暴力的に取り立てられたり、有無を言わせず閉め出される「追い出し屋」被害が多発しています。
 さきの通常国会には、いわゆる「追い出し屋規制法案」が提出され、参院で全会一致にて採択されました。会期切れに際し衆院にて継続審議扱いとなり、今臨時国会にて審議が再開される見通しです。

 同法案は、家賃債務保証業者に対する業務規制を設け、すべての賃貸事業者について「追い出し」行為を禁止することにより、賃借人の居住の安定を図ることを目的としており、この点については、当会議でもおおいに賛同しております。

 ところで、昨今、一部の不動産業者から、不当な取立行為の禁止(法案61条)につき一定の小規模な個人の賃貸事業者を適用除外するよう要求がなされています。
 しかしながら、わが国の賃貸物件の85%を占める個人の賃貸事業者につき適用除外をするとなれば、規制が骨抜きになってしまいます。

 「追い出し」の被害は、賃貸事業者が個人かどうか、規模の大小によって変わるものではなく、同様に許されない違法行為です。小規模個人の賃貸事業者を規制の対象から除外する理由はありません。
 
 また、家賃滞納データベースによる入居(保証)拒否や、劣悪な賃貸物件への誘導など、入居差別なども問題となっています。過去の家賃滞納をもって将来的にも滞納リスクが高いとレッテル張りをして、社会的弱者を民間賃貸住宅から排除することは、格差を固定することにもつながります。
 データベース事業を禁止することが賃借人の居住の安定にとって重要な課題になっています。

 私たちは、追い出し屋被害者の声を国会に届けるとともに、個人の賃貸事業者の適用除外を許さず、家賃滞納データベースの禁止を求めて、実効性のある追い出し屋規制法の制定を訴えるべく、下記のとおり院内集会を開催いたします。

 お忙しいことと存じますが、お誘い合わせの上、多くの方のご参加を賜りますよう、お願い申し上げます。
 (入場券配布の関係がありますので、下記申込書にてお申し込み下さい。)

 草々



一、日時 11月11日(木)午後3時30分~
  (※入場券を配布しますので、3時10分ころに衆議院第2議員会館ロビーにお集まり下さい。)

二、場所 衆議院第2議員会館 第7会議室


三、内容  ・追い出し屋被害者の声
       ・個人家主への規制の必要性
・データベースの問題点の解説


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FAX送付先 : 司法書士 徳武聡子 宛 (FAX: 072-970-2233)
   (※参加申込みに関するお問い合わせは、072-970-2232徳武宛までお願いします)

上記院内集会に参加します。

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