週間東洋経済の6月19日号の「更新料無効判決にすくむ賃貸住宅業界」の記事の中で、東借連の5月29日の「更新料問題学習会」が載っていた。記事によると、「一方、東京では東京借地借家人組合連合会が『首都圏から更新料をなくそう』と呼びかけている。弁護士を招いた5月末のセミナーでは、『更新料を請求されたらまずは拒否し、難しければ値下げ交渉を試みましょう』という講演に、参加者たちが熱心に耳を傾けていた」と報道されていた。
5月末に大阪高裁は3例目の更新料「無効」判決を下した。判決によると「更新料は賃貸人や管理業者の利益確保を優先した不合理な制度で、消費者契約により無効」と請求を棄却した一審判決を支持し、家主側の控訴を棄却した。注目の最高裁の判決は今年から来年にかけて下される予定だが、最高裁で更新料が否定されれば01年にまで遡って返還請求が殺到すれば、破産するサブリース業者や家主もでかねないと不動産業界では警戒している。
日本賃貸住宅管理協会は今年の秋から賃貸住宅に「めやす賃料表示」制度を導入。4年間の賃料・共益費・礼金・更新料1ヶ月分を足して48ヶ月で割った金額が「めやす賃料」として今後入居募集の際に併記。「説明不足を解消すれば消費者契約法に抵触しない」と協会は主張。今後の契約には注意が必要だ。礼金や更新料は賃料ではないのに、「めやす賃料」にはごまかされないようにしよう。
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合まで
一人で悩まず 042(526)1094
5月末に大阪高裁は3例目の更新料「無効」判決を下した。判決によると「更新料は賃貸人や管理業者の利益確保を優先した不合理な制度で、消費者契約により無効」と請求を棄却した一審判決を支持し、家主側の控訴を棄却した。注目の最高裁の判決は今年から来年にかけて下される予定だが、最高裁で更新料が否定されれば01年にまで遡って返還請求が殺到すれば、破産するサブリース業者や家主もでかねないと不動産業界では警戒している。
日本賃貸住宅管理協会は今年の秋から賃貸住宅に「めやす賃料表示」制度を導入。4年間の賃料・共益費・礼金・更新料1ヶ月分を足して48ヶ月で割った金額が「めやす賃料」として今後入居募集の際に併記。「説明不足を解消すれば消費者契約法に抵触しない」と協会は主張。今後の契約には注意が必要だ。礼金や更新料は賃料ではないのに、「めやす賃料」にはごまかされないようにしよう。
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合まで
一人で悩まず 042(526)1094