東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

期間満了6年後に更新料請求拒否したら地主が裁判に

2010年06月29日 | 契約更新と更新料
 荒川区東日暮里2丁目で昭和59年頃から25坪の借地をしている大井さんは、今年1月に地主から「6年前に期間が過ぎている。それは地主の責任だから6年分の60万円は差引いて14年分の140万円を支払え」と請求された。

 大井さんは何も法律等わからなかったため更新料を支払う約定で20年前に更新。しかし今回は期間満了後6年を経過しているので支払を断った。地主は「折角値引きしてやったのに断るとは許せない。全額の200万円を支払え。現行地代坪400円に100円上げて500円を支払わないと受領しない」と言われ、地代を2月分から供託した。

 地主は6月に入り更新料の支払のみで裁判に訴えてきた。訴状では他の借地人が支払った更新料の額とその算出方法まで添付。大井さんは、「協議の上で更新料額を決定すると契約書に書いてあるのに一方的に押し付けるのは納得できない」と裁判で争う決意だ。 


借地借家の賃貸トラブルのご相談は

東京多摩借地借家人組合まで

一人で悩まず  042(526)1094 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする