東京多摩借地借家人組合

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更新料など不合理な慣行は即刻辞めるべきだ

2009年08月07日 | 契約更新と更新料
 賃貸マンションの賃貸借契約の更新料特約と保証金の解約引き特約が、消費者契約法第10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)に該当し無効であるとの判決が先月京都地方裁判所で下された。

 訴えていたのは3年あまり前に京都市内で家賃月額5万8千円のマンションに入居した借主だ。保証金が35万円で、そのうち30万円が解約時に差引かれる敷引契約で、2年契約の更新時に賃料の2カ月分の更新料を支払う契約を結んでいた。11万円の更新料を支払った2ヵ月後に解約して引っ越した。借主は更新料と保証金全額返還するよう家主を訴えた。

 判決では、家主側の主張する更新料の請求根拠とする①更新拒絶放棄の対価、②賃借権強化の対価、③賃料の補充、④中途解約権の対価があるとの反論については「被告が主張する本件更新料の性質に合理的理由が認められず、その趣旨は不明瞭であるといえる」と厳しく否定している。

 ある家主さんがインターネットのブログで「貸主にとって更新事務が面倒くさいから不動産屋にやらせるなら、不動産屋に支払うカネは貸主が自分で出すべきだと思うのですよ。受益者は貸主なのだから」と借主から更新料を取るのはおかしいと指摘していた。

 更新料・敷引など説明のつかない「不合理な慣行」は即刻やめるべきである。


更新料の根絶のために運動しています。

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