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1月の首都圏マンション、契約率52%までダウン/不経研調査

2008年02月14日 | 追い出し屋被害 家賃保証会社
(株)不動産経済研究所は14日、2008年1月度の首都圏マンション市場動向を発表した。

 1月の新規発売戸数は2,320戸(前年同月比▲19.1%)と大幅にダウン。1戸当たりの価格は4,210万円(同9.2%アップ)、1平方メートル当たり単価は57万5,000円(同10.6%アップ)となった。

 一方、契約率は52.7%(同▲21.4ポイント)と5割近くにまでダウン。販売在庫数は1万694戸(前月末比▲69戸)とわずかに減ったものの、2ヵ月連続で1万戸台となった。

 即日完売物件は、「グランドメゾン東戸塚」3期1次(横浜市戸塚区、76戸、平均4,739万円、平均1倍、最高1倍)など11物件・160戸。超高層物件(20階以上)は5物件・86戸、契約率83.7%だった。

 なお、2月の発売戸数は4,500戸前後となる見込み。

 不動産最新ニュースより
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敷引特約を消費者契約法第10条により無効とした事例   神戸地裁 H17年7月

2008年02月14日 | 敷金と原状回復
個人Aは、不動産会社Bより、H15年8月より2年の契約で建物を借り受けた。なお、契約時の際、賃貸借契約終了時に敷引金として25万円を差し引くという旨の合意のもとで、保証金30万円を預け入れた。

 H16年2月にAは賃貸借契約を解除、明け渡した。その際、当初の合意の通り、不動産会社Bは25万円を敷き引き、5万円を個人Aに返還した。これに対し、個人Aは、本件敷引特約は消費者契約法第10条により無効であると主張、返還を求めた。

神戸地裁の判決では、簡易裁判所の原審を取り消して、本件敷引特約は賃貸借契約に関する任意規定の適用による場合に比し、信義則に反して賃借人の利益を一方的に害するものであり、消費者契約法第10条により無効であるとし、個人Aの請求を認めた。

この判決は、関西地区で広く行われている敷引特約について、たとえ契約書面に署名捺印があったとしても、貸主と消費者である借主との間には交渉能力に差があるとして、この特約を無効とした事例である。(不動産業者の開運ブログより)


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