大田区西糀谷3丁目に所在する共同住宅に居住の江口さんと金子さんは、建物の老朽化を理由に明渡しを請求されて困っていた時、たまたま町のお風呂屋で自分も明渡しを求められて、組合に相談すると聞き、そんな組合があるのかと思いつつも一緒に事務所を訪ねて入会。
家主の代理人との交渉では低額な補償金の提示で困難を極めたが、契約期間を無視した権利濫用は認められないと主張し、裁判ともなればこのような約定違反は問題になるなどの説得の結果、補償額でも猶予期間でも借家人が充分納得する内容でこの程合意するに至った。
権利は主張しなければと江口さん金子さんの一言。(東京借地借家人新聞より)
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東京多摩借地借家人組合
一人で悩まず 042(526)1094
家主の代理人との交渉では低額な補償金の提示で困難を極めたが、契約期間を無視した権利濫用は認められないと主張し、裁判ともなればこのような約定違反は問題になるなどの説得の結果、補償額でも猶予期間でも借家人が充分納得する内容でこの程合意するに至った。
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