東京多摩借地借家人組合

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連帯保証人の代行会社の保証委託契約書は要注意

2008年01月07日 | 賃貸借契約
連帯保証人を立てられない人へのサービスとして不動産仲介会社から保証人代行会社を紹介されるケースが増えている。中には保証人がいても、家主が保証会社を入れないと貸さないう物件もある。賃借人は保証会社への保証料として家賃の半月分を支払い、2年目ごとに保証料を支払って保証契約を更新するが、契約書の内容が問題だ。例えば、賃借人が賃料を1ヶ月分でも滞納すると保証会社は「架電、訪問、張り紙等相当の手段をもって支払の督促をすることができる」、「賃料滞納を行い、1週間以上連絡なき場合(管理会社は)本物件の一時使用停止の為ドア施錠ロックを行なうものとし、(借主は)それを了承した」等々、法律で禁止されている自力救済(実力行使)がずらりと並んでいる。契約には十分に注意が必要だ。



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