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てらまち・ねっと



 昨日7日の15時からは、名古屋高等裁判所で裁判(ラウンドテーブル)があった(名古屋地高裁ビル10階)。
 16の法人が所持する計31の案件について、関係文書の「提出命令」を発する手続きの最終段階。
 地裁は、こちら原告が行った「文書提出命令」の申し立て、つまり証拠調べの手続きを認めず、結果として判決は「棄却」。
 控訴したことに対して、前回、名古屋高裁は「積極的に考える」として、「文書提出命令」を出すと答えてくれた。
 
 昨日の裁判所からの指示に対応したうえで、次回におおむねが決まると思われる。
 ・・・そして、帰宅。
 夕方のニュースで、京都地裁が「ヘイトスピーチ裁判で違法指摘」として原告の訴えを認め、被告在特会側の主張を認めなかったことが流れた。

 そこで、ヘイトスピーチの裁判のことについての報道を整理した。
    まずは、在特会のHPにリンクし、報道などを記録。

 この経過の側面は、表現の自由と基本的人権の問題。
 他の人の基本的人権を侵さない範囲においては表現の自由は認められる、そういう社会が本来の姿。
 しかし、やってはいけないことができないのは当然。
 
 時事通信は、
  ★「学校側は街宣をヘイトスピーチ(憎悪表現)と認定した上での賠償を請求。在特会側は街宣は表現の自由により保護されると主張していた。」
  ★「裁判長は、『在特会の一連の行動は在日朝鮮人に対する差別意識を訴える意図があり、人種差別撤廃条約に盛り込まれた『人種差別』に当たる』」と、事実上ヘイトスピーチだと認定。
   『違法性があり、人種差別行為に対する保護及び救済措置となるよう(賠償額は)高額とせざるを得ないむ』と述べた。」

 読売新聞は、
  ★「ヘイトスピーチは、人種や国籍など特定の属性を持つ人たちに対する差別的な言動のことをいう。日本でもここ数年、在日韓国・朝鮮人らを対象にしたデモが急速に広がり、社会問題化している。
    在特会のホームページなどによると、在特会は2006年12月に結成。30以上の都道府県に支部を置き、会員数は約1万4000人という。コリアンタウンとして知られる東京・新大久保や大阪・鶴橋などでの排外的なデモの先駆的な存在。インターネットで参加者を募るほか、デモの様子を動画で掲載し、賛同者を増やすなど、ネットを積極的に活用している。」


 いかし、このような判決があったからとて、安易な法規制は許されない。
 ・・・でも、今の政権は、乗じて過剰規制の余地のある法規制を進めるのではないかとの懸念が出てくる。
 実際、政府の官房長官は、会見で、「適正に対応できるように、政府としては関心持っていきたい」と、新たな法規制の制定も視野にあること示したらしい。

 NHKは、
  ★「差別的な発言を法律で規制することについては、その時の政権によって、都合のいいように法律が解釈され、表現の自由が侵害されるおそれもあり、慎重に議論していくべき」

 日経は、
  ★「ヘイトスピーチはいま、東京や大阪など街中のデモで繰り返されている。今回の判決がこうした動きにどのような影響を与えるかはわからないが、侮蔑的、差別的な言動を厳に戒めた判決の意味を社会全体で受け止めるべきだ。
 対立をあおるような手法が、広く共感を得ることはないだろう。むしろ、憎悪が憎悪を呼ぶ悪循環に陥りかねない。相手の立場をも理解したうえで、批判すべきは冷静に批判する。民主主義の基本をいま一度、確認したい。
 ヘイトスピーチをただちに処罰できるよう、法律で規制すべきだとする指摘もある。しかしこれは、まさに表現の自由との関係で議論のあるところだ。差別や偏見を許さず社会の力でなくしていくべきであろう。」


 今後も注目の案件だ。

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●在日特権を許さない市民の会
              在日特権を許さない市民の会 / 公式Web トップ  (2013.10.08)




●ヘイトスピーチ禁止判決「朝鮮学校の名誉毀損」
       (2013年10月7日14時16分 読売新聞)
 朝鮮学校の周辺で3回にわたって街頭宣伝活動をし、民族差別などのヘイトスピーチ(憎悪表現)を繰り返して授業を妨害したなどとして、学校を運営する京都朝鮮学園(京都市)が、市民団体「在日特権を許さない市民の会(在特会)」や同会メンバーら9人を相手取り、学校の半径200メートル以内での街宣の差し止めと計3000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が7日、京都地裁であった。

 橋詰均裁判長は、同会などに街宣の差し止めと計約1200万円の支払いを命じた。

 橋詰裁判長は「街宣などは原告に対する名誉毀損(きそん)。在日朝鮮人に対する差別意識を世間に訴えるのが目的で、人種差別撤廃条約が禁じる人種差別に該当する」と述べた。

●「ヘイトスピーチ」めぐる裁判 人種差別にあたると禁止命令
       FNN (10/07 18:20 関西テレビ
 京都市の朝鮮学校の近くで行われた街頭宣伝、いわゆる「ヘイトスピーチ」をめぐる裁判で、京都地裁は、人種差別にあたるとして禁止を命じた。

 判決によると、「在日特権を許さない市民の会」の元メンバーら8人は、3年前から、京都朝鮮第一初級学校の近くで、「朝鮮人を日本からたたき出せ」などと拡声器で連呼し、授業を妨げた。

判決で、京都地裁は「人種差別にあたる」として、学校の半径200メートル以内での街宣行為の禁止と、およそ1,200万円の損害賠償を命じた。
 いわゆるヘイトスピーチをめぐる賠償命令は、全国で初めてだという。

●ヘイトスピーチ裁判で違法指摘
         NHK 10月7日 17時53分
 京都の朝鮮学校が学校の周辺で「ヘイトスピーチ」と呼ばれる差別的な発言を繰り返され、教育を妨害されたとして、街宣活動を行った団体などに賠償などを求めた裁判で、京都地方裁判所は「違法な人種差別だ」と指摘し、1200万円余りの賠償と学校周辺での街宣活動の禁止などを命じました。

京都市の朝鮮学校を運営する京都朝鮮学園は平成21年から翌年にかけて、学校周辺で、在日韓国・朝鮮人を差別したり侮辱したりする「ヘイトスピーチ」と呼ばれる発言を拡声機を使って繰り返されたほか、こうした映像をインターネットで公開され、民族の教育を妨害されたとして、街宣活動を行った「在日特権を許さない市民の会」を名乗る団体などに賠償と街宣活動の禁止を求めていました。

裁判で団体側は「朝鮮学校が近くの公園を無許可で使用したことへの抗議活動で、『表現の自由』にあたる」と主張してきました。

7日の判決で、京都地方裁判所の橋詰均裁判長は「街宣活動と映像の公開で、子どもたちや教職員は恐怖を感じ平穏な授業を妨害されたほか、名誉を毀損された。団体側は意見の表明というが、著しく侮蔑的で差別的な発言を伴うもので、人種差別撤廃条約で禁止された人種差別にあたり違法だ」と指摘し、団体などに1200万円余りの賠償と学校から半径200メートル以内での街宣活動の禁止などを命じました。

原告の弁護士によりますと、いわゆる「ヘイトスピーチ」を巡って、賠償や街宣活動の禁止を命じる判決が出たのは全国で初めてだということです。

今回の街宣活動では団体のメンバーなど4人が授業を妨害したとして威力業務妨害などの罪で有罪判決を受けたほか、朝鮮学校の元校長も公園を無許可で使用したとして罰金の支払いを命じられています。

「ヘイトスピーチ抑止する判決」
判決について、京都朝鮮学園の孫智正理事長は、「差別に屈さず、教育に尽力している関係者を勇気づける判決だ。ヘイトスピーチを抑止するうえで有効だ」と話しています。


「表現や言論の自由封じられた」
一方、「在日特権を許さない市民の会」の八木康洋副会長は「われわれの行為が正当と認められなかったのは残念で、判決文を精査し、今後どうするか検討したい」と述べました。
また団体側の徳永信一弁護士は「民族差別を理由に、表現の自由や言論の自由が封じられてしまうのは本末転倒だ」と述べました。


専門家「判決評価も法規制は慎重に」
判決について、世界各地のデモを研究している高千穂大学の五野井郁夫准教授は、「差別的な発言を伴う街宣活動について、人種差別撤廃条約に違反していると明確に指摘した判決で評価できる。きょうの判決をきっかけに、差別をなくすために何をすればいいのか広く考えていく必要がある。
一方で、差別的な発言を法律で規制することについては、その時の政権によって、都合のいいように法律が解釈され、表現の自由が侵害されるおそれもあり、慎重に議論していくべきだと思う」と話しています。


●差別的街宣に歯止め…ヘイトスピーチ判決
        (2013年10月7日 読売新聞)
 判決を受け、記者会見する塚本誠一・弁護団長(右)と孫智正・京都朝鮮学園理事長(7日午前、京都市中京区で) 朝鮮学校に対する「在日特権を許さない市民の会(在特会)」などの街宣を巡る訴訟で、7日の京都地裁判決は、街宣を事実上の「ヘイトスピーチ(憎悪表現)」として、人種差別にあたると判断した。東京や大阪では、激しい言動で在日韓国・朝鮮人の排斥を唱えるデモが繰り返され、反対派との衝突も起きている。判決は、過激なデモの規制に関する議論に一石を投じるのか。

 原告側弁護団と朝鮮学校関係者は閉廷後、京都弁護士会館(京都市中京区)で記者会見。塚本誠一・弁護団長は「裁判所はヘイトスピーチの悪質性を認定した。被告側の『政治的表現だった』などとする弁明に惑わされることなく、行為の本質をよく理解した判決だ。全国の朝鮮学校で学んでいる子供たちの励みになる」と喜んだ。

 原告代表の孫智正(ソンチジョン)・京都朝鮮学園理事長も、「拡散する傾向があるヘイトスピーチを今後抑止するうえで、有効になりうる」と強調した。

 一方、在特会の八木康洋副会長は地裁近くで報道陣の取材に対し、「(活動が)正当と認められず、非常に残念。これだけの(賠償)金額ですので、今後の活動への影響はあると言った方がよい」と述べた。

 被告側代理人の徳永信一弁護士(大阪弁護士会)は「被告側の言い分がことごとく退けられており、敗訴判決だと認めざるを得ない。ただ、在特会の活動にも社会への問題提起として評価できる部分はあり、そうした正当な表現まで封殺されてはならない」と話した。

 ヘイトスピーチは、人種や国籍など特定の属性を持つ人たちに対する差別的な言動のことをいう。日本でもここ数年、在日韓国・朝鮮人らを対象にしたデモが急速に広がり、社会問題化している。

 在特会のホームページなどによると、在特会は2006年12月に結成。30以上の都道府県に支部を置き、会員数は約1万4000人という。コリアンタウンとして知られる東京・新大久保や大阪・鶴橋などでの排外的なデモの先駆的な存在。インターネットで参加者を募るほか、デモの様子を動画で掲載し、賛同者を増やすなど、ネットを積極的に活用している。


損害賠償命令の根拠に国連条約 
国連の人種差別撤廃条約は4条で各国に対し、人種差別を助長するような活動を規制する法律の制定を求めている。日本も締約しているが、「表現の自由」を重視して条文の一部を留保。ヘイトスピーチ自体を規制する法律はつくらず、刑法の名誉毀損(きそん)罪や侮辱罪などにあたれば取り締まる。

 一方、この日の判決は、同条約が6条で、裁判所を通じて人種差別に対する効果的な救済措置を確保することを求めていることを明記し、損害賠償命令の根拠とした。

 同条約に基づき、人種差別を不法行為と認定した判決は過去にもある。1999年10月、宝石店で外国人の入店お断りの貼り紙を示されたブラジル人女性が、店主らに慰謝料などを求めた訴訟の判決で、静岡地裁浜松支部は、同条約に基づき、店側に150万円の支払いを命じた。

●在特会の街宣は「人種差別」=ヘイトスピーチと認める—賠償命令も・京都地裁
             ウォール・ストリート・ジャーナル日本版 2013年 10月 07日
 京都朝鮮第一初級学校(京都市南区)周辺での街宣活動で業務を妨害されたなどとして、学校を運営する京都朝鮮学園(同市右京区)が「在日特権を許さない市民の会(在特会)」と関係者9人を相手取り、半径200メートル以内の街宣禁止と計3000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が7日、京都地裁であった。橋詰均裁判長は在特会の街宣は人種差別に当たるとし、同範囲内の街宣禁止と約1226万円の支払いを命じた。

 学校側は街宣をヘイトスピーチ(憎悪表現)と認定した上での賠償を請求。在特会側は街宣は表現の自由により保護されると主張していた。

 橋詰裁判長は、「在特会の一連の行動は在日朝鮮人に対する差別意識を訴える意図があり、人種差別撤廃条約に盛り込まれた『人種差別』に当たる」と、事実上ヘイトスピーチだと認定。「違法性があり、人種差別行為に対する保護及び救済措置となるよう(賠償額は)高額とせざるを得ない」と述べた。

 原告側によると、ヘイトスピーチに対し、禁止や賠償の司法判断がされたのは初めて。

 判決によると、関係者らは2009年12月〜10年3月、同校周辺で3度にわたり「スパイの子ども」「朝鮮半島に帰れ」などと、拡声器で怒号を発するなどして授業を妨害。この様子を写した動画をインターネット上で公開したとされる。 [時事通信社]

●ヘイトスピーチ 憂慮すべきものある 官房長官
              財経 /記事提供元:エコノミックニュース
 ヘイトスピーチ(憎悪表現)の街宣により民族教育に支障が出たなどとして損害賠償を求めた裁判で、被告側に賠償命令判決が7日、京都地裁で出されたことについての感想を求められた菅義偉官房長官は同日夕、「個別の民事訴訟についてコメントするのは控える」としながらも「ヘイトスピーチと呼ばれる差別的発言によって商店などの営業や学校での授業、各種の行事、催し物が妨害されているということには極めて憂慮すべきものがある」と憂慮の念を示した。

 菅官房長官は「こうしたことがないように、関係機関において法令に基づいて適切に対応したい」と答えた。また「適切に対応できるように、政府として、関心を持っていきたい」とした。ヘイトスピーチを直接的に取り締まる法はないが、国際観光国家、文化国家として差別的な意図が明らかな暴言や差別行為を煽る言動に対しては何らかの規制や罰則が必要との声もある。表現の自由とのバランスの中で検討課題になりそう。

 なお、京都地裁の事案は、京都朝鮮第一初級学校を運営する京都朝鮮学園が在日特権を許さない市民の会の街宣の繰り返しにより、民族教育を妨害されたとして、会と会の関係者に対し3000万円の損害賠償と学校周辺での街宣活動の差し止めを求めたもので、地裁は「被告の示威行為は人種差別に該当する」と原告の訴えを認め、被告に約1200万円の支払いと街宣差し止めを命じたもの。(編集担当:森高龍二)

●ヘイトスピーチ 新たな法規制にも関心 官房長官
        地震予測・地震予知 ハザードラボTOP 2013-10-07 18:44
 京都地裁が12日、朝鮮人学校の周辺で街頭宣伝を行ない、ヘイトスピーチ(憎悪表現)と呼ばれる差別発言を繰り返していた「在日特権を許さない市民の会(在特会)」に街宣禁止と損害賠償を命じた判決を下したことに関連し、菅義偉官房長官は7日午後の記者会見で、ヘイトスピーチに関する新たな法規制についても関心を持っているとの認識を示唆した。

 同会見で菅官房長官は、「個別の民事訴訟にコメントすることは差し控えたい」とした上で、「ヘイトスピーチと呼ばれる差別的発言により、商店などの営業や学校の授業、各種の行事、催し物が妨害されていることについては極めて憂慮すべきものがあると考えている」と発言。

 さらに、「こうしたことがないように、関係機関において法令に基づいて、適正に対応したい」との姿勢を示した。

 また、記者から「(ヘイトスピーチに関する)新たな法規制の検討」について質問されたのに対し、菅官房長官は、「適正に対応できるように、政府としては関心持っていきたい」と述べ、新たな法規制の制定も視野にあることを示唆した。

●社説 / ヘイトスピーチ戒めた判決
          日経 2013/10/8付
どのような主張があっても、特定の国籍や民族への差別、憎しみをあおるような行為は人種差別にあたる。街頭デモなどで問題になっているヘイトスピーチ(憎悪表現)について、損害賠償を命じる初めての判決があった。

 京都市内にある朝鮮学校が、2009年から翌年にかけて、学校の周辺で「在日特権を許さない市民の会」(在特会)の街頭宣伝活動を受け授業を妨害されたとして、裁判に訴えた。学校側は、在特会側がヘイトスピーチを繰り返したと指摘していた。

 これについて京都地裁は、在特会側の一連の行為が「人種差別撤廃条約で禁止した人種差別に当たり、違法だ」と認定し、学校周辺での街宣を禁じる判決を言い渡した。こうした裁判では異例となる約1200万円の高額な損害賠償の支払いも命じた。

 判決によると、在特会側は朝鮮学校を「日本からたたき出せ」「ぶっ壊せ」などと拡声器で繰り返したという。こうした行為は社会一般の感覚からみても、妥当なものとはいえまい。

 裁判では、学校に対する計3回の街宣が問題になった。このため判決は「児童を怖がらせ、授業を困難にした」点を重く見た。

 ヘイトスピーチはいま、東京や大阪など街中のデモで繰り返されている。今回の判決がこうした動きにどのような影響を与えるかはわからないが、侮蔑的、差別的な言動を厳に戒めた判決の意味を社会全体で受け止めるべきだ。

 対立をあおるような手法が、広く共感を得ることはないだろう。むしろ、憎悪が憎悪を呼ぶ悪循環に陥りかねない。相手の立場をも理解したうえで、批判すべきは冷静に批判する。民主主義の基本をいま一度、確認したい。


 ヘイトスピーチをただちに処罰できるよう、法律で規制すべきだとする指摘もある。しかしこれは、まさに表現の自由との関係で議論のあるところだ。差別や偏見を許さず社会の力でなくしていくべきであろう。



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